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2006年12月27日 税理士等のe-Tax代理送信に関する省令が改正

2006年12月27日 税理士等のe-Tax代理送信に関する省令が改正-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

 これまで、e-Taxで申告等データを送信する際には、たとえ税理士等が申告書等を作成した場合でも、申告等データに納税者本人の電子署名・電子証明書を添付して送信する必要がありましたが、平成19年1月4日(木)から、税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合には、納税者本人の電子証明書やICカードリーダライタを準備していただかなくてもe-Taxを利用することができるようになりました。

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国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)の一部を次のように改正する。(★印間が追加部分です。)

(電子情報処理組織による申請等)
第五条  電子情報処理組織を使用して申請等(前条第一項又は第四項の規定による届出を除く。)を行う者は、前条第二項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同項の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。

★ただし、当該電子署名が国税庁長官が定める者に係るものである場合には、当該申請等の情報に当該者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。★


参考:e-Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について(国税庁)



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