2006年11月25日 与党年金改革協議会 パートの厚生年金適用拡大検討-税理士名古屋名古屋市のよねづ税理士事務所
・与党は11月14日、厚生労働相経験者らで作る「与党年金制度改革協議会」の会合を開き、パート労働者への厚生年金適用拡大について検討しました。
従来の「週20時間以上」という労働時間の条件に加えて、
〈1〉勤続期間が一定以上
〈2〉時給水準が一定以上
などの条件を設け、対象を絞り込むことを決めました。
勤続期間について、現行制度では勤続期間に関する厚生年金の適用の条件は「2か月超」となっています。パートへの適用拡大に際しては、半年から3年程度とする方針です。
自給水準では、正社員並みの給与をもらっていることなども適用条件にする方向で調整する予定です。
また、政府・与党はパート社員への厚生年金の適用拡大を巡り、一定規模以下の中小企業を当面は対象から外す激変緩和措置を導入する検討に入りました。
実現に向けて保険料の半分を負担する企業の反発を避けるため、従業員300人以下の企業について対象から一定期間外す案が有力となっています。
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