2006年10月16日 国税HPに「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」が掲載
2006年10月16日 国税HPに「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」が掲載-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
国税庁は、ホームページに「平成19年1月から「源泉徴収税額表」が変わります。」の裏面に掲載されているものを訂正し、給与所得の皆さんへの配布用に作成したものを掲載しました。
ダウンロード→「給与所得者の皆さんへ(所得税額及び住民税額について)」(PDFファイル)
内容は以下のとおりです。
地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます(3兆円の税源移譲)。
この税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担が変わることは基本的にはありません。
なお、税源移譲によって、ほとんどの方は、
所得税が平成19年1月から減り、住民税が平成19年6月から増える
こととなりますので、ご承知おきください。
景気回復のための定率減税措置がとられなくなることや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。
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◆ニセ税理士にご注意!
税理士は、税理士の資格のある人が、税理士名簿に登録し同時に税理士事務所所在地の税理士会に入会することとなっています。
したがって、この入会手続をしていない人は上記の税理士業務はできません。資格のない人が税理士業務を行えば、法律で罰せられます。
また資格のない人は不当な報酬を請求したり、納税者に思わぬ損害を与えたりすることがありますので十分にご注意ください。
正規の税理士は、税理士証票を持ち、バッジをつけています。




