2006年10月1日 財務省、HPに実質一人会社税制Q&A公表
平成18年度税制改正で導入されました「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」規定について、財務省は、9月から同省ホームページ上に2006年度税制改正の解説を掲載しているなかで、特に同制度に関するQ&Aを強調して案内しています。
そこでは、
・制度の対象となる実質的な一人会社(特殊支配同族会社)とは、
オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている会社である。
・「業務を主宰する役員」とは
通常は代表取締役や社長といわれる役員が該当すると考えられるが、実質的な関わりにより判定することになるため、例えば、役員給与の多寡などもその判断の一つの要素となる。
この実質一人会社規制に関するQ&Aは、基本的な質問6項目を解説したもので、すでに概要を理解している納税者にとっては目新しいものではありませんが、巻末に制度の対象の可否を判断するフローチャートが掲載されています。
→財務省の実質一人会社規制に関するQ&A(PDFファイル)
