税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
 お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート書籍お役立ち情報事務所案内料金案内サイトマップ
トップ >> 2006年10月1日 財務省、HPに実質一人会社税制Q&A公表

2006年10月1日 財務省、HPに実質一人会社税制Q&A公表

2006年10月1日 財務省、HPに実質一人会社税制Q&A公表

 平成18年度税制改正で導入されました「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入」規定について、財務省は、9月から同省ホームページ上に2006年度税制改正の解説を掲載しているなかで、特に同制度に関するQ&Aを強調して案内しています。

 そこでは、
・制度の対象となる実質的な一人会社(特殊支配同族会社)とは、
 オーナー及びその同族関係者等が株式等の90%以上を保有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占めている会社である。

・「業務を主宰する役員」とは
 通常は代表取締役や社長といわれる役員が該当すると考えられるが、実質的な関わりにより判定することになるため、例えば、役員給与の多寡などもその判断の一つの要素となる。

 この実質一人会社規制に関するQ&Aは、基本的な質問6項目を解説したもので、すでに概要を理解している納税者にとっては目新しいものではありませんが、巻末に制度の対象の可否を判断するフローチャートが掲載されています。

 →財務省の実質一人会社規制に関するQ&A(PDFファイル)
 

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

 Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ

つながりを力に!起業支援ネットワーク NICeドリームゲートアドバイザー
お問合せお客様の声セミナー法人設立戦略会計無料レポート会計ソフト販売書籍事務所案内料金案内お役立ち情報リンク集個人情報保護について特定商取引に関する法律に基づく表記◆士業サイト相互リンク募集中◆

対応地域:【名古屋市】(緑区、南区、天白区、中区、中村区、中川区、港区、東区、熱田区、昭和区、瑞穂区、西区、名東区、守山区、北区)、【各市】豊明、大府、東海、知多、日進、知立、安城、刈谷、瀬戸、尾張旭、弥富、津島、北名古屋、春日井、愛西、【各町】東郷、長久手、三好、東浦、蟹江、大治、甚目寺、など(ほかの地域もできるだけ対応いたします。)
税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所