2006年6月24日 国税庁HPで18年1,2月分業種別株価が公表-名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所
国税庁ホームページに、「平成18年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」が掲載されました。
これは、相続や贈与があった場合において、取引相場のない株式を評価する際の基本となるものです。
取引相場のない株式については、純資産価額方式と、類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価します。
これは、類似業種比準方式により評価する場合に、その算定で必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額及び株価について定めているものです。