2006年6月16日 社会保険の報酬支払基礎日数が変更になります
健康保険法・厚生年金保険法の改正に伴い、平成18年7月より報酬の支払基礎日数がこれまでの20日から17日に変更されます。
よって、平成18年度の定時決定より、4月、5月、6月の報酬の支払基礎日数が17日以上ある月分の報酬の平均が用いられ、17日未満の月がある場合には、その月を除いて標準報酬月額が決定されることになります。
《例》報酬の支払基礎日数が、4月は20日、5月は18日、6月は22日のとき
●これまでの定時決定の場合
4月:20日、5月18日、6月22日
この事例では、5月の支払基礎日数が20日未満であるため、5月の報酬を除いた4月・6月の2ヶ月間の報酬月額の平均により算定された額をもとに定時決定が行われました。
●平成18年度以降の定時決定の場合
4月:20日、5月:18日、6月:22日
今回の支払基礎日数の改正により、3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ありますので、4月、5月および6月の3ヶ月の報酬月額の平均により算定された額をもとに定時決定を行います。
