2006年5月31日 国税庁HPに認定NPO法人名簿が掲載

2006年5月31日 国税庁HPに認定NPO法人名簿が掲載

 5月31日、国税庁ホームページに2006年5月31日現在の「認定NPO法人名簿」が掲載されました。

 →「認定NPO法人名簿」(国税庁)


認定NPO法人に対する寄附に関する税制上の扱いは次のとおりです。

【個人が認定NPO法人に対して行った寄附】
 個人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、その寄附をした方に特別の利益が及ぶと認められる場合を除き、特定寄附金に該当します。

 ただし、特定寄附金の合計額と、総所得金額等の合計額の30%相当額のいずれか低い方の金額から10 千円を控除した金額が、総所得金額等から控除できる金額となります。


【法人が認定NPO法人に対して行った寄附】
 法人が認定NPO法人に対して支出した寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に取り扱われます。

 したがって、一般の寄附金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。

 なお、損金算入をすることができる金額の計算は、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせて行うことになります。

【相続又は遺贈により財産を取得した方が認定NPO法人に対して行った相続財産等の寄附】
 相続又は遺贈により財産を取得した方がその取得した財産を相続税の申告期限内に認定NPO法人に対して寄附をした場合には、その寄附をした方又はその親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、その寄附をした財産の価額は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなります。
 したがって、その寄附をした財産には相続税が課税されません。

 ただし、この寄附を受けた認定NPO法人が、一定期間内に認定NPO法人に該当しないこととなった場合又は寄附を受けた財産を特定非営利活動に係る事業の用に供していない場合には、上記にかかわらず、その寄附をした財産は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されることとなります(修正申告書の提出等による是正が必要となります)。

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