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2006年5月8日 国税庁HPに「長期傷害保険に関する税務上の取扱いについて」が掲載

2006年5月8日 国税庁HPに「長期傷害保険に関する税務上の取扱いについて」が掲載

 国税庁ホームページにおいて、かねてから問題になっていた長期傷害保険の税務上の扱いについての照会回答事例が掲載されました。

 それによると、法人が長期傷害保険(終身保障タイプ)に加入してその保険料を支払った場合には、 従来は全額損金算入が認められていましたが、

(1) 保険期間の70%に相当する期間(前払期間)を経過するまでの期間
 各年の支払保険料の額のうち4分の3に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額の4分の1に相当する金額のみ損金の額に算入する。

(2)  保険期間のうち前払期間を経過した後の期間
 各年の支払保険料の額を損金の額に算入する
 (1)による資産計上額の累計額を一定の算式により計算した金額を取り崩して損金の額に算入する。

という取り扱いに変更になりました。
これはこれからの新規契約だけでなく、既契約についても適用されるようです。

 →長期傷害保険(終身保障タイプ)に関する税務上の取扱いについて(国税庁HP)

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