2006年3月28日 18年度税制改正法が成立
2006年3月28日18年度税制改正法が成立
3月27日に開かれた参議院本会議で、平成18年度税制改正法案の採決が行われ、国税関係の「所得税法等の一部を改正する等の法律案」、地方税関係の「地方税法等の一部を改正する法律案」がともに賛成多数で可決・成立しました。
施行は、平成18年4月1日からです。
国税関係の今回の改正では、5千円以下の飲食費の損金算入や役員賞与の損金算入制度の見直しなどの改正に加え、18年分をもって定率減税の廃止や三位一体の改革に伴う所得税の税率見直し、耐震改修費用の1割を控除する地震対策税制の創設、物納制度の見直し、公示制度の廃止なども盛り込まれています。


