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2006年2月20日 信用保証協会の保証料率9段階へ

2006年2月20日 信用保証協会の保証料率9段階へ

 経済産業省は、国が認可する各地の信用保証協会が手掛ける信用保証制度について、企業が支払う保証料の料率を、企業の経営体力に応じて9段階に分けるよう中小企業信用保険法の政令を改正し、2006年4月から新料率を適用します。

 現行は一律年1.35%ですが、新料率体系では、0.5~2.2%(0.2%刻み)に切り替えられます。

 中小企業を一律支援してきたこれまでの枠組みを改め、債務が返済できなくなるリスクを反映することで、各企業に業績向上への自助努力を促します。

 今回の見直しによって、業績悪化により保証を受けられなかった企業の一部も、割高な保証料を支払うことによって、この制度の適用を受けることができるようになります。

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