2006年2月14日 国税庁、法人税基本通達等を改正

2006年2月14日 国税庁、法人税基本通達等を改正

 国税庁は2月13日、「法人税基本通達等の一部改正について」(平17.12.26課法2-14他1課共同)を公表しました。

 これは、法人税基本通達、連結納税基本通達、租税特別措置法関係通達(法人税編)及び(連結納税編)、耐用年数の適用等に関する取扱通達の合計5本を改正したものです。

 法人税基本通達の改正では、組合契約に基づいて行った事業から生じる損失を利用した租税回避行為の防止策として創設された「組合事業に係る損失がある場合の課税の特例」や「有限責任事業組合契約による組合事業に係る損失がある場合の課税の特例」に伴い、任意組合等の一般的な取扱いの明確化を図るとともに、企業再生税制関係でも整備を行っています。

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