2006年2月10日 名高裁、「歯科技工所はサービス業」と税務署側の訴えを認める
2006年2月10日 名高裁、「歯科技工所はサービス業」と税務署側の訴えを認める
消費税の簡易課税制度適用の上で、サービス業と認定され消費税を課税されたのは不当などとして、名古屋市の歯科技工所が、千種税務署を相手取り、過少申告加算税を含めた計約160万円の課税取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が2月9日に名古屋高裁でありました。
田中由子裁判長は歯科技工所の業務が製造業に当たるとして技工所側の訴えを認めた一審・名古屋地裁判決を取り消し、税務署側の訴えを認めました。
田中裁判長は判決理由を、「一企業あたりの平均課税仕入れ額は製造業が71%、歯科技工所が42%」との統計結果を引用し、実際の仕入れ額を申告しない場合などに適用される「みなし仕入れ率」について、消費税法は製造業が70%、サービス業が50%と統計に近い数値を定めていると指摘し、「歯科技工所はサービス業に分類するのが相当」と判断しました。


