2005年12月27日 国税庁、耐震偽装被害を「災害」と認定し税軽減

2005年12月27日 国税庁、耐震偽装被害を「災害」と認定し税軽減

 耐震強度偽装事件でマンション入居者らが受けた被害について、国税庁は12月26日までに「災害」が原因と認定し、地震や水害の被災者と同様に所得税の軽減措置を適用することを決めました。
 自然災害や火災以外の人為的な災害への税軽減措置は異例です。
 国税庁は税務署を通じ、偽装が発覚したマンションの管理組合などに通知を始めており、被害者に対し税制面からも救済策が取られることになりました。

 今後、被害に対する補償が十分になされず、経済的損失を被った場合、各マンションの入居者は所得から損失の一部を差し引くことができる所得税法上の「雑損控除」か、「災害減免法」適用による税額の全部か一部免除のどちらか有利なほうを選択して申告できることになります。

 また「住宅ローン控除」は、対象年の12月31日時点に入居していることが原則条件ですが、租税特別措置法は災害が理由の場合、年途中に退去しても対象となると定めています。
 このため、今回のケースでは、偽装発覚から年末までに退去した人も、今年の所得税について住宅ローン控除が可能となります。


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