2005年12月12日 企業会計基準委員会が「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」等を公表

2005年12月12日 企業会計基準委員会が「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」等を公表

企業会計基準委員会は、12月9日、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を公表しました。

 →企業会計基準委員会HP

【公表にあたって】
                                         平成17 年12 月9 日
                                        企業会計基準委員会
          企業会計基準第5 号
           「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
          企業会計基準適用指針第8 号
           「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」の公表

公表にあたって

 近年、資本の部に対する考え方の変更や中間区分の設定が見られる中、企業会計基準委員会(以下「当委員会」という。)では、平成16 年12 月に公表された企業会計基準公開草案第3号「ストック・オプション等に関する会計基準(案)」におけるストック・オプションに対応する金額の貸借対照表上の表示についてなされた提案を契機として、これまでの資本の部に関連する貸借対照表の表示について検討してまいりましたが、平成17 年12 月2 日の第94 回企業会計基準委員会で、標記の企業会計基準及び適用指針(以下「本会計基準等」という。)を承認しましたので公表いたします。

 本会計基準等につきましては、平成17 年8 月10 日に公開草案を公表し、広くコメント募集を行った後、当委員会において寄せられたコメントを検討し、公開草案の修正を行った上で、公表するに至ったものです。


本会計基準等の概要
■ 純資産の部の表示
 貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、純資産の部は、株主資本と株主資本以外の各項目に区分する。株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分する。
<個別貸借対照表>
􀂾 資本剰余金は、さらに資本準備金及びその他資本剰余金に区分する。
􀂾 利益剰余金は、さらに利益準備金及びその他利益剰余金に区分する。
􀂾 株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等及び新株予約権に区分する。
<連結貸借対照表>
􀂾 株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分に区分する。

■ 税効果会計の適用
 評価・換算差額等については、これらに係る繰延税金資産又は繰延税金負債の額を控除した金額を記載する。

■ 資本連結における子会社の資本及び持分法の適用における被投資会社の資本
 連結貸借対照表の作成にあたり、資本連結において親会社の子会社に対する投資と相殺消去される子会社の資本は、従来どおり、以下の合計となる(いずれも、税効果会計適用後の金額とする。)。
􀂾 子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本(親子会社間の会計処理の統一及びその他個別財務諸表の修正による損益処理後)
􀂾 子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における評価・換算差額等
􀂾 子会社の資産及び負債の時価と当該資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額(評価差額)
 持分法の適用にあたり、被投資会社の資本は、従来どおり、上述した子会社の資本に準ずる。

■ 在外子会社等の純資産の換算
 連結財務諸表の作成又は持分法の適用にあたり、外国にある子会社又は関連会社の外国通貨で表示されている財務諸表項目のうち、純資産に属する項目(連結貸借対照表の作成又は持分法の適用にあたり子会社の資本及び被投資会社の資本とされた評価差額を含む。)の換算は、次の方法による。
􀂾 親会社による株式の取得時における株主資本及び評価・換算差額等に属する項目、並びに子会社の資産及び負債の評価差額については、株式取得時の為替相場による円換算額を付する。
􀂾 親会社による株式の取得後に生じた株主資本に属する項目については、当該項目の発生時の為替相場による円換算額を付し、親会社による株式の取得後に生じた評価・換算差額等に属する項目については、決算時の為替相場による円換算額を付する。
􀂾 新株予約権については、発生時の為替相場による円換算額を付する。ただし、新株予約権に係る為替換算調整勘定は、新株予約権に含めて表示することとする。
􀂾 少数株主持分については、従来どおり、決算時の為替相場による円換算額を付する。

■ 適用時期等
􀂾 本会計基準等は、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間に係る中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表から適用する。
􀂾 適用初年度においては、これまでの資本の部の合計に相当する金額を注記する。


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