2005年11月30日 企業会計基準委員会「役員賞与に関する会計基準」公表

2005年11月30日 企業会計基準委員会「役員賞与に関する会計基準」公表

 企業会計基準委員会は、11月29日に「役員賞与に関する会計基準」を公表しました。

 →企業会計基準委員会

 この会計基準では、役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理することを定めています。
 したがって、この会計基準適用後は、役員賞与を利益処分において剰余金の額の減少として処理することはできなくなります。

 この会計基準の適用時期は、会社法施行日以後終了する事業年度の中間会計期間(当該事業年度に係る株主総会等で決議される役員賞与)からです。

 会社法は平成18年5月に施行されることが見込まれますから、この場合には、平成18年5月期の中間財務諸表(平成17年11月中間期)から適用されることになります。

 なお、これは会計上の処理です。税務上は従来どおりで、役員賞与は損金になりません。


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