2005年11月27日 企業会計基準委が12月上旬に「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」等を公表予定
企業会計基準委員会は12月上旬に、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」と同適用指針を公表することを、11月22日に明らかにしました。
この基準は、貸借対照表(B/S)を、資産の部、負債の部および純資産の部に区分し、「純資産の部」を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することを定めるものです。
施行は、会社法施行日以後終了する中間連結会計期間等からになります。
つまり、会社法施行が5月予定ですから、期末は18年5月期から、中間は18年11月期の中間から(18年5月中間決算から)となります。
なお、適用初年度は、期間比較が容易になるよう、これまでの資本の部の合計に相当する金額を注記するとともに、会計基準の変更に伴う会計方針の変更として取り扱うこととされています。
