2009年09月20日 月刊経理WOMANに所長税理士米津の原稿が掲載されました

株式会社研修出版発行の月刊誌「経理WOMAN」2009年10月号に、税理士 米津晋次の原稿

 自社にとって有利なのはどちら?

 欠損金の「繰戻し還付」と「繰越控除」-選択のポイント教えます

が掲載されました。

月刊経理WOMAN2009年10月号

欠損金の「繰戻し還付」と「繰越控除」-選択のポイント教えます 税理士 米津晋次

  平成21年度税制改正で「欠損金の繰戻し還付制度」が復活しました(平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用)。これにより、前期に黒字決算で納税しながら今期が赤字(欠損)の場合、前期に納めた税金の還付を受けることができます。

 一方、従来から「欠損金の繰越控除制度」があります。これは、今期の欠損金額(赤字額)を翌年度以降の所得から最大7年間控除を受けられるというものです。

ただし、この「欠損金の繰戻し還付」と「欠損金の繰越控除」の二つの制度は、いずれか一つの選択適用となっています。(繰戻し還付で控除しきれない欠損金については、繰越控除の適用が可能)

では、どんな場合にどちらの制度を選べば有利なのでしょうか。今回は、その選択ポイントを分かりやすくアドバイスいたします。

この記事が参考になったと思ったらソーシャルメディアで共有してください。

 →税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る

◆税理士には秘密を守る義務があります。

税理士法第38条

 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。

 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。