2012年04月23日 税務調査対策研究会で書籍「社長、税務調査の損得は税理士で決まる!」を出版しました

よねづ税理士事務所では、お客様に対する税務調査の対応を強化するため、「税務調査対策研究会」に加入し、毎月税務調査対応法を勉強しております。

その「税務調査対策研究会」からこのたび書籍を出版しました。

「社長、税務調査の損得は税理士で決まる!」(あさ出版)

豊富な経験と知識、そして正しい交渉術であなたの大切な会社をお守りします!

巻末には、税務調査対策研究会の会員が紹介されており、所長の米津も紹介されています。

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【はじめに】より

税務調査のカギを握るのは、会社のお金について理解している税理士です。

ほとんどの社長は、「税理士なんだから、税務調査の対応方法なんて知っていて当然だろう!」と思っているようです。しかし、事実はまったく違います。大事なので最初に書いておきましょう。

「税理士によって税務調査の対応は大きく違う!」

「税理士によって追徴税額に大きな差が出る!!」



税務調査は税理士にとって「腕の見せ所」です。なぜなら、税理士の実力が唯一発揮されるのが、このときと言えるからです。

税金の計算や確定申告書の作成は、経験が浅い税理士でも、この道何十年のベテラン税理士でも、誰がやっても同じ書面ができるはずです。同じ書面でなければおかしいとさえ言えます。

しかし、税務調査は違います。税務調査の対応とは、税金の計算や書類の作成ではなく、税務署(国税調査官)との「交渉」です。だからこそ、税務調査の対応にはうまい、ヘタがはっきり出ます。

ですから、税理士が違えば、それだけで追徴税額にまで差が出てしまうのです。

(省略)

さらに税理士になっても、税務調査を体系的に教えてくれる講座はほとんどありません。税理士が税務調査を学ぼうと思っても、学ぶことができないのが実情です。

では、税理士はどうやって税務調査の対応方法を学ぶのでしょうか。それは「身体で覚える」です。税理士になり、顧問先に税務調査が入れば、知識や経験がなくても税務署調査に対応せざるを得ません。

これを繰り返し、「経験」を積みながら税務調査を学ぶのです。しかし、税理士が経験から学んだ税務調査の対応方法が正しいという保証は一切ないのです。

それでは、国税OBの税理士はどうでしょうか。国税庁の職員は23年間税務署に勤務すれば、税理士の資格を得ることができます。国税庁、税務署関係の人脈も豊富で、長年にわたり税務調査を行なっていた立場ですから、当然、税務調査の対応方法は知っているように思えます。

しかし、残念ながら実際は違います。国税OBの税理士が、法律に則った正しい税務調査の対応方法を知っていることは稀です。なぜかは本文中で詳しく説明していきますが、むしろ、国税OBだからこそタチが悪いとも言えます。

しかも、2000年に国家公務員倫理法が施行されてから、元国税の人脈を利用した税務署への口利きといった行為は、一切許されなくなっているのです。「国税OBの税理士だから税務調査に強い」という神話は、完全に過去のものとなりました。

こう書いてもまだ「本当に?」と疑う社長も多いと思います。ぜひ本書に載っている「税務調査でわかる税理士のレベル」のチェックシートを、顧問税理士に回答してみてもらってください。これにすべて回答できる税理士だけを信用すればいいのです。

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◆税理士の使命

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。