2013年01月29日職場意識改善の取り組み

2013年01月29日職場意識改善の取り組み

米津晋次税理士事務所では、職場環境・職場意識の改善のために以下のように「職場意識改善計画」を定め、ワークライフバランスの調和を計っています。

米津晋次税理士事務所

所長:米津 晋次

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職場意識改善計画

1.実施体制の整備のための措置

(1)労働時間等設定改善委員会の設置等労使の話し合いの機会の整備

(1年度目)事業場内における話し合いの機会を整備するため、労働時間ミーティングを設ける。

(2年度目)労働時間等に関する話し合いの場をさらに発展させ、業務の効率化や充実した余暇の過ごし方などについても意見交換を行ない、より一層のワークライフバランスの充実を図る。

(2)労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任

(1年度目)事業場内における職場意識を改善するため、労働者各人からの労働時間等の個別の苦情、意見及び要望等を受け付けるための担当者を選任し、労働者に対しても受付体制や担当者について周知を図る。

(2年度目)労働者からの苦情、意見、要望を受け付ける担当者の労働者への周知を図るとともに、受付メールアドレスを設置するなど意見を受け付けやすい体制の整備を図る。

2.職場意識の改善のための措置

(1)労働者に対する職場意識改善計画の周知

(1年度目)職場内の労働者に対して、職場意識改善計画の周知をはかるため、書面を配布する。

(2年度目)労働者への周知として、職場意識改善のポイントや取組事例等の資料を労働者全員に配布または回覧することにより、一層の周知を図る。自社のホームページに職場意識改善計画の概要を掲載し公表することにより、当該取組について内外へも広く周知を図る。

(2)職場意識改善のための研修の実施

(1年度目)職場意識改善のため、主に管理職等に対して労働時間法制に関する研修会を開催し、意識啓発を図る。

(2年度目)外部講師を招き、より専門的な内容の研修会を開催することにより、管理職等に対する意識改善を図る。

3.労働時間等の設定の改善のための措置

(1)年次有給休暇の取得促進のための措置

(1年度目)年次有給休暇の利用を促進するため、年次有給休暇の取得状況の確認を労働時間ミーティングの場にて行う。

(2年度目)年次有給休暇取得簿を作成し、特に取得の進んでいない労働者に対して、年次有給休暇取得の呼びかけを行う。

前年度の検討結果を踏まえ、年次有給休暇の計画的付与制度等を導入した場合は、それを実施する。

(2)所定外労働削減のための措置

(1年度目)所定外労働を削減する具体的な取組として、ノー残業デーを導入等を検討する。

(2年度目)業務体制を見直したり、業務効率化のためのアイデアを従業員からも募集して実行する。

前年度の実績を踏まえ、ノー残業デー等を導入した場合は、それを実施する。

(3)労働者の抱える多様な事情及び業務の様態に対応した労働時間の設定

(1年度目)変形労働時間制やフレックスタイム制など、労働者の多様な事情等に対応した新たな労働時間制度の導入を検討・実施する。

導入に際しては、業務の実態を把握した上で、労働者の要望等も考慮する。

(2年度目)1年度目に導入した変形労働時間制等について、制度導入後の運用実態等について把握し、同制度が適切に活用されているかの検証を行う。

(4)労働時間等設定改善指針の2の(2)に定められた、特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与等の措置

(1年度目)特に配慮の必要な労働者について、ヒアリングを実施する。

(2年度目)業務の状況や個別の労働者の事情を勘案して、改善措置の導入を検討し、実施に繋げる。

(5)ワークシェアリング、在宅勤務、テレワーク等の活用による多様な就労を可能とする措置

(1年度目)業務の状況を勘案し、多様な就労による効率化ができないか検討する。

(2年度目)多様な就労による効率化が可能な場合は、それらを導入するための制度を整備し、実施に繋げる。

4.制度面の改善のための措置

(1年度目)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上としたうえで、

・労使の話合いの場における年次有給休暇の計画的付与制度を導入する。

 

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