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2005年10月1日愛知県最低賃金が10月1日から改正されました

2005年10月1日愛知県の最低賃金が平成17年10月1日から、時間額688円 に改正されました。

ここがポイント…(愛知労働局ホームページより)

1  愛知県最低賃金は、愛知県下の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

 常用・臨時・パート・アルバイトなどの就労形態は問いません。また、労働者であれば年金受給者などであっても適用されます。
 なお、特定の産業の事業場で働く労働者については、「愛知県最低賃金」でなく「産業別最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。(産業別最低賃金については、現在、改正のため調査審議を行っておりますので、今後の改正状況に注意してください。)


2  使用者は、適用される最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

 最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。


3  最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。

 具体的には、支払賃金額から、
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
③ 時間外労働・休日労働に対する賃金
④ 深夜労働に対する割増賃金
⑤ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  を除いた賃金額が、最低賃金額以上でなければなりません。


4  賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して愛知県最低賃金額と比較します。


5  最低賃金適用除外許可を受けている労働者がいる場合には、支払っている賃金額を改正する必要があります。

 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等には、愛知労働局長の許可を条件とする最低賃金の適用除外制度がありますが、すでに愛知労働局長から最低賃金適用除外許可を受けている場合には、今まで支払ってきた賃金の支払額の割合に応じて賃金の支払額を改正する必要があります。


支払賃金額を確かめ、最低賃金額を下回ることのないようご注意ください。


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