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2008年01月07日 国税庁HPに「確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A」

2008年1月7日 国税庁HPに「確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A」-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 国税庁では今年も本日からホームページ上で「確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A」の掲載が開始されました。


 このQ&Aは、毎年2~3月中旬の確定申告期間になると全国の税務署や税務相談室への相談が殺到し電話が繋がりにくくなり、納税者から改善を希望する声が多かったことから、納税者サービスの一つとして例年この時期に納税者からの問い合わせが多い事項とその回答を2002年よりこの時期に掲載しているものです。

 掲載されているのは、「確定申告・還付申告」、「申告書用紙」、「税務署の開庁時間」、「申告相談」、「申告書の提出」、「税務署の開庁時間」、「税金の還付」、「申告が間違っていた場合」、「贈与税の申告等」など10項目43の質問とその答えです。


 →「確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A」(国税庁)

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◆税理士の業務

 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。

(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人

 この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

2007年12月13日 自民党税制改正大綱公表

2007年12月13日 自民党税制改正大綱公表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 本日、「平成20年度自民党税制改正大綱」が公表されました。

  「平成20年度自民党税制改正大綱」


 経済産業省からも「平成20年度税制改正について」がHPで公表されています。

  「平成20年度税制改正について」(PDFファイル)


 全体的には、消費税だけでなく法人課税、所得課税の大幅な見直しは平成21年度以降に先送りされ、抜本改革にはほど遠い小幅な改正にとどまっています。


<おもな内容>

【消費税】
 「年金、医療、介護等の社会保障費用を賄う主要な財源と位置づけることを検討する」と明記し、社会保障財源としての位置づけを明確にしました。
 そのうえで「社会保障財源を充実することを検討する」として、将来の税率引き上げの方向性を打ち出しました。


【地方税の地域格差】
 都市と地方の税収格差是正のため、暫定措置として法人事業税の半分程度を人口などに応じて再配分し、都道府県間で財源の偏りを少なくする制度を導入するとしています。

 また、出身地などの自治体に住民税の一部を寄付できる「ふるさと納税」制度を導入するとしています。

 地方消費税については、消費増税の際には、現在消費税率5%のうち1%を占める地方消費税を引き上げることも視野に置いています。


【証券優遇税制】
 上場株式等の売却益と配当の税率を本来の20%から10%に軽減している証券優遇税制について、売却益は年500万円以下の部分、配当は年100万円以下の部分に限り、優遇税制を2年間延長するとしています。


【道路特定財源】
 揮発油税収などの使い道を道路整備に限っている道路特定財源については、本来の税率に上乗せされている暫定税率を平成20年度から10年間、維持するとしています。


【その他】
 企業向けでは、研究開発税制や事業承継税制の拡充、個人向けでは住宅の省エネ化改修にかかった費用の一部を所得税から差し引く減税制度などを盛り込んでいます。



◆税理士の倫理

 税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

2007年12月11日 09年10月分から住民税、年金から天引き方針

2007年12月11日 09年10月分から住民税、年金から天引き方針-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/12/11, 日本経済新聞 朝刊より】


 政府は公的年金にかかる個人住民税を天引き(特別徴収)する制度を二〇〇九年十月支給分から始める方針だ。

 現在は市町村から送られる通知書をもとに年金支給者が市役所や銀行などで年四回納税しており、天引きの導入で手間が省けるようになる。
 滞納を防ぐ効果も期待でき、市町村の徴収の効率化にもつながりそうだ。

 与党は昨年末にまとめた税制改正大綱で〇九年度をめどに天引き制度を導入する方向性を決定。関係省庁で詳細設計を進めていた。

 天引きは六十五歳以上の年金受給者が対象。公的年金も含めて一定の収入がある人は市町村に個人住民税を納める義務があり、総務省は六十五歳以上の年金受給者のうち、約二割が天引きに移行することになるとみている。

 いまでも国税の所得税や、市町村に納める介護保険料は公的年金から天引きされている。国民健康保険料も〇八年度から天引き制度を導入する方向。
 個人住民税は期限までに納税されないと、市町村の職員が出向いて徴収するなどしており、天引き制度になれば効率化が進む効果もありそうだ。




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◆税理士には秘密を守る義務があります。

税理士法第38条
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

2007年12月07日 事業承継税制、来年10月導入へ

2007年12月07日 事業承継税制、来年10月導入へ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

【2007/12/07, 日本経済新聞 夕刊より】


 中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」について、自民党税制調査会(津島雄二会長)は七日、相続税額を八割軽減する新制度を来年十月に導入する方向で調整に入った。

 雇用の八割以上を維持するなど適用条件を定めた新法を同時に施行。後継者難による中小企業の廃業を減らし、技術の継承や雇用機会の維持につなげるのが狙いだ。十三日にまとめる来年度の与党税制改正大綱に盛り込む。

 現行の事業承継税制では非上場株式の相続税は一割しか軽減されない。相続税負担が重く、事業用資産の売却を迫られるケースもあるため、政府・与党では軽減幅を八割まで高める方針をすでに固めている。

 優遇措置を受けるには五年間の事業継続や雇用維持といった条件を満たす必要がある。政府は適用要件を定めた中小企業事業継続円滑化法案を次期通常国会に提出する方針。

 施行は来年十月にずれ込む見通しで、事業承継税制の拡充も歩調を合わせる形だ。相続税制は二〇〇九年春に改正し、半年さかのぼって減税措置を適用する。




◆税理士の倫理

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には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依
頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

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し、使用人等に対する監督義務もあります。

2007年12月06日 耐用年数、車製造設備9年に短縮―減価償却改定案

2007年12月06日 耐用年数、車製造設備9年に短縮―減価償却改定案-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/12/06, 日本経済新聞 朝刊より】


業種ごと一本化 一部は延長

 製造設備や装置の減価償却期間を定める法定耐用年数について、政府が来年度税制改正に盛り込む改定案の全容が明らかになった。

 自動車や金属など全体の五割強の設備の耐用年数を短縮するのが柱。税負担が減って手元資金が増えるため、投資促進など製造業の国際競争力の強化につながる。

 耐用年数は設備によって三―二十五年とバラバラだったが、新制度では業種ごとに一本化。自動車は九年、食品は十年などと統一する。

 減価償却制度は企業の製造設備や建物などの資産について、毎年の価値の減少分を損金として計上できる仕組み。
 二〇〇七年度税制改正で投資額の全額を損金計上できるようにしたが、法定耐用年数は一九六〇年代以来、ほとんど見直していなかった。自動車や電子部品の設備の償却期間は米韓などに比べ長く、産業界からは抜本見直しを求める声が上がっていた。

 現行制度では法定耐用年数は設備の種類によって三百九十区分(三―二十五年)に細かく分かれており、減価償却の費用計算が複雑だった。

 新制度では法定耐用年数を原則として一業種一区分に集約。さらに自動車や電子部品など技術の進化が速い業界は製造設備が陳腐化しやすいため、法定耐用年数を短縮する。

 例えば自動車など輸送機器の製造設備はブレーキやエンジンなど部品ごとに十五区分に分かれ、耐用年数も七―十三年とバラバラだったが、新制度ではすべて九年に統一する。
 電気機械器具製造業は八区分(同八―十二年)あるが、すべて七年に短縮する。

 こうした見直しによって三百九十区分のうち五割強の約二百区分の耐用年数が短くなる。逆にサービス業や食料品製造業などの約百区分は法定年数が長くなる。

 償却期間が短くなれば、投資直後の法人税負担が減って手元資金が増えるため、政府は設備入れ替えなどの投資促進につながるとみている。

 一方で新制度では鉄鋼業や化学工業などで耐用年数が大幅に延びる設備がある。損金算入できる額が少なくなって税負担が重くなるので、一部の設備は特例枠を設け、ほかの設備よりも短い期間で償却できるようにする。

 今回の改正にあたって政府は数千社規模で企業の設備の実際の使用年数を調査した。国際競争にさらされている先端産業などは製造設備を頻繁に入れ替える事例があるため、企業の現場の実態に合わせて耐用年数を見直すことにした。

 減価償却制度の見直しは米韓が先行しており、米国は四十八区分、韓国が二十六区分と簡素な仕組みにしている。日本は来年度改正で法定耐用年数の区分の簡素化と一部設備の期間短縮を実現し、国際水準に合わせる。




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◆税理士は事業発展のお手伝いをします。

税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。

2007年11月24日 個人住民税、寄付金控除の対象拡大へ

2007年11月24日 個人住民税、寄付金控除の対象拡大へ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/11/24, 日本経済新聞 朝刊より】

来年度から 「5000円超」軸に調整

 政府は公益法人などに寄付する個人の住民税を軽減する制度を二〇〇八年度から見直す。
 税負担を軽減できる寄付の対象団体を、自治体が地域の実情に応じ独自に認定できるようにする。

 日本赤十字社などに限られている対象団体が大幅に増えるのは確実。十万円超寄付しなければ税負担が軽減されない現行制度も改め、一万円以下の少額の寄付でも住民税が減るようにする方向だ。税制面から「地方分権」を促し、寄付金のすそ野を広げる狙い。

 地方税である個人住民税の寄付金優遇の対象は、自治体、都道府県共同募金会、日本赤十字だけ。〇六年度の適用実績は約六千二百人にとどまっている。
 一方、国税である所得税では自治体のほかに国が認定する非営利組織(NPO)など二万団体以上が対象。寄付者数が十五万人を超えており、住民税での寄付金税制拡充を求める声が強かった。

 政府の公益法人改革に伴い、来年十二月から公益性の有無を国ではなく、第三者機関が認定する新制度に移行する。これを機に、住民税の寄付税制も大幅に見直すことにした。

 これまでは住民税の寄付金優遇でも国が対象団体を決めていたが、今後は自治体が独自に選ぶ制度を設ける方向。
 一部地域だけで活動する公益法人などが寄付金控除の対象となる。認定できる団体の範囲や控除の仕方は今後詰める。

 同時に、住民税負担軽減の対象となる寄付金の範囲も拡大する。現行は十万円を超す部分だけだが、所得税の寄付優遇の適用水準である五千円超まで引き下げる案が軸になる。少額の寄付が増えることで、公益法人などの資金調達のすそ野が広がることになる。

 寄付金税制では、自治体への寄付金を本来納める住民税額から差し引く方式で「ふるさと納税」を来年度から導入する方向が固まっている。これと同時に、公益団体への寄付制度も地方分権に配慮しながら大幅に拡充する格好になる。

 欧米では、企業や個人の寄付で運営する非営利団体が、政府の仕事を肩代わりする傾向が強まっている。だが、日本では税制などが障害となり、個人の寄付金額は米国の一%程度にとどまっているとみられる。

 日本でも寄付を財源とする公益法人が増えれば、政府からの公益団体への補助金を減らしやすくなる。



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◆税理士の使命

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを
使命としています(税理士法第1条)。

2007年11月21日 来年度改正で政府・与党、税の抜本改革先送り―政府税調答申

2007年11月21日 来年度改正で政府・与党、税の抜本改革先送り―政府税調答申-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

【2007/11/21, 日本経済新聞 朝刊より】

 政府税調の答申は、経済活性化を重視した安倍晋三前政権時代の〇七年度改正答申に比べ増税色が強まった。

 消費税率上げのほか、所得控除の縮小や相続税の課税範囲の拡大など、ほとんどが増税項目になっている。〇七年度答申では優先課題に掲げた法人課税の実効税率(約四〇%)の引き下げについては踏み込まなかった。

 答申では個人所得課税について「財源調達機能が低下している」と指摘。十六歳以上、二十三歳未満の扶養親族を対象とした特定扶養控除や、専業主婦世帯を優遇する配偶者控除を見直すよう求めた。

 また、これまで引き下げてきた最高税率(住民税と合わせ五〇%)も「所得再分配の観点から見直すべきといった意見もある」と指摘した。

 相続税は基礎控除(五千万円に法定相続人一人につき一千万円を加算した額)の水準を引き下げ、課税対象の範囲を拡大するよう求めた。
 相続税はバブル期の地価高騰に合わせて基礎控除を引き上げたため、現在の課税割合は死亡者数に対して四%にすぎない。そのため「資産格差が次世代へ引き継がれている」と格差対策のためにも見直しが必要との認識を示した。

 法人課税については当面は研究開発減税など「政策税制の活用に重点を置く」と強調。主要国で最も高い水準にある法人実効税率の引き下げは中長期的な課題にとどめた。



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◆税理士の使命

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

2007年10月17日 寄付の形で自治体応援〝ふるさと納税〟構想固まる

2007年10月17日 寄付の形で自治体応援〝ふるさと納税〟構想固まる-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【神戸新聞 10/17より】

格差是正の期待薄/県内からは戸惑いの声


 今月五日、総務省の有識者研究会は、任意の自治体に五千円を超える寄付をした場合、居住する自治体の個人住民税を最大一割減額する制度案などを盛り込んだ報告書を、増田寛也総務相に提出した。

 個人住民税の一割というと全国で計約一兆二千億円。地域間の税収格差を調整する地方交付税の約8%にすぎない。
 増田総務相は「格差是正の効果は限られるが、地域の活性化という点で自治体間の競争が起きるのはいいこと」と強調する。

 こうした中、報告書がまとまる直前の九月下旬、同制度の導入を念頭に、福井県はインターネット上に「ふるさと福井応援サイト」を開設。子育てや産業振興の施策を紹介し寄付を募り始めた。十二月には、現在の口座振り込みに加え、クレジットカード決済で簡単に寄付できるシステムの導入も予定する。

 現行制度では、自治体や赤い羽根共同募金などへの寄付額の合計が十万円以上なければ、税が減額されない。同県の担当者は、「ふるさとに貢献したいという人は多い。少しでも早くその思いに応えたかった」とし、今後、各事業費に占める寄付額を公開し、使い道も明らかにする考えだ。

 一方、千葉県市川市は、税金の使い道を納税者が選択できる、ふるさと納税の先駆けともいえる制度を〇五年からスタートさせた。市が登録した市内の民間非営利団体(NPO)などから、市民が支援したい団体を選んで届け出れば、市民税の1%を補助金としてその団体に充てることができるものだ。

 しかし、制度の利用者は同市が見込んだ納税者の一割を下回り、初年度は4・5%、本年度は3・7%にまで減少した。同市の担当者は「行政への参加意識を高める狙いだが、住民の関心はまだ低い。今でも『余計に1%納税するのか』と聞かれるなど、定着には時間がかかる。ふるさと納税も同じでは」とする。

 兵庫県内では、ふるさと納税制度をめぐる具体的な動きはない。「出身者や観光客へのPRが必要」「学校でふるさとの意義を考える授業を設けることも一つ」などと、自治体レベルで対応を模索しているのが現状だ。

 ただ、歳入面では、兵庫県内の四十一市町のうち、十八市町が増えると予測。「十代までの教育投資分が、都市に出た人からの寄付で返ってくる」(朝来市、太子町など)「少しでも増えるのはありがたい」(西脇市、丹波市、宍粟市など)と、財源の少ない中山間地域からは制度に期待する声も少なくない。

 その半面「事務が繁雑にならないだろうか」(相生市、南あわじ市、市川町など)「寄付額の予測が難しく、予算づくりで扱いにくいのでは」(尼崎市、神河町、香美町など)などの戸惑いも出ている。

■寄付集中の可能性も

 上智大経済学部の中里透准教授(財政運営)の話 この制度だけでは格差の解消につながらず、地方交付税など他の対策が不可欠。ふるさとに限らず、任意の自治体への納付ということで、情報発信力があるところに寄付が集中する可能性はある。自治体は寄付額に左右されるのでなく、他地域からどう見られているかを考え、魅力を高めるきっかけにすべきだ。



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2007年10月16日 中小の相続税8割軽減、事業承継、非上場株で、雇用維持など条件―政府・与党案

2007年10月16日 中小の相続税8割軽減、事業承継、非上場株で、雇用維持など条件―政府・与党案-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/10/16, 日本経済新聞 朝刊より】


廃業に歯止め
 中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」について、政府・与党が二〇〇八年度税制改正で導入を目指す制度拡充案が明らかになった。

 非上場の同族会社株を相続する場合は、課税価格を八割減額する。従業員の八割以上の雇用維持などを条件にする。
 後継者難の中小企業の廃業を食い止め、雇用機会の確保と固有技術の継承につなげる狙いだ。
 十六日に開く政府税制調査会(首相の諮問機関)で資産課税の見直しを取り上げ、事業承継税制の拡充に向けた議論を始める。

 自民党の津島雄二税制調査会長が中小企業のテコ入れに向けて事業承継税制の拡充に意欲を示しているほか、民主党も政権公約に事業承継の際の税負担軽減を掲げている。政府・与党は年末までに詳細を詰め、来年の通常国会に関連法案を提出する考えだ。

 現行制度では、経営者から後継者の子に資産を相続する場合、工場などがある事業用地は課税価格を八割減額できるが、非上場株は一割しか減額できない。そのため相続税負担で株式などの事業用資産の売却を迫られるケースもあり、経済産業省などは優遇措置の拡充を要望していた。

 新制度では非上場株の課税価格の減額幅を事業用地並みの八割に拡大し、相続税負担を大幅に減らす。
 適用企業には五―七年の事業継続を義務づけるほか、従業員数の八割以上を雇い続けるよう求める。
 事業計画を提出して政府の承認を得る必要もある。税務当局に事業実態を毎年報告し、事業継続や雇用維持の条件が満たせなければ、軽減した相続税を改めて納税してもらう。

 本業とは関係のない不動産などの財産管理会社や投資目的会社は除外する。現行の事業承継税制では優遇対象は発行済み株式の総額(相続税評価額ベース)が二十億円未満で、親族だけで五割超の株式を保有している中小企業に限っている。新制度でも踏襲する方向だが、与党内には対象企業の拡大を求める声もあり、今後調整する。

 現在、同族会社株や事業用地を相続して課税されるのは年間で一万人弱で、現行の事業承継税制での減収規模は数十億円程度。制度変更で条件を満たせないケースも出てくるとみられるが、課税価格の減額幅拡大で減収規模は二百億―三百億円程度の見通し。
 ただ、財務省などには企業オーナーを優遇することへの不公平感などから制度拡充に難色を示す意見もある。



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2007年10月13日 公益法人、寄付優遇を拡充、対象団体、大幅増へ―政府税調、来年度税制改正で一致

2007年10月13日 公益法人、寄付優遇を拡充、対象団体、大幅増へ―政府税調、来年度税制改正で一致-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/10/13, 日本経済新聞 朝刊より】


 政府税制調査会(首相の諮問機関)は十二日の会合で、公益法人への寄付金を対象とした税制優遇措置を拡充することで一致した。
 二〇〇八年末の公益法人改革後も引き続き公益法人と認定された団体のすべてで税優遇を受けられるようにする。
 今は所管官庁と主務大臣の許可や認定が必要で、寄付金優遇の対象になる団体は全体の四%弱にとどまっている。新制度では大幅に増える見通しだ。

 政府は来年十二月に公益法人改革を実施する。所管官庁と主務大臣が社団・財団法人などの公益法人を認定する今の制度を廃止し、第三者機関の「公益認定等委員会」が審査して「公益社団法人」と「公益財団法人」を認定する仕組みに改める。これに伴い、〇八年度税制改正で関連税法を見直す必要があった。

 現行の公益法人制度は所管官庁が社団・財団法人の設立を許可した段階で法人税を減免。さらに社会福祉など事業の公益性を主務大臣が認定すれば、団体に寄付をした個人や企業が税制優遇を受けられる。
 社団・財団法人は約二万五千団体あるが、二段階審査が壁となり、寄付金優遇が受けられるのは日本ユネスコ協会連盟など約九百団体にとどまっている。

 政府税調の会合では「民間団体の公益サービスを広げるには個人や企業からの寄付金を増やす必要がある」などの意見が相次いだ。
 新制度では、第三者機関の認定を受ければその段階で寄付金優遇と法人税の減免が同時に受けられるようにする方向。二万五千団体の多くが第三者機関の認定を求める可能性が高く、税優遇の対象になる団体は大幅に増える見通し。

 寄付金優遇を広げれば税収への影響は避けられない。ただ政府は個人や企業の寄付によって民間団体による社会福祉などの公益サービスが今より広がれば、国や地方の財政負担を抑えることができるとみている。

 現行の寄付金優遇制度では、個人が公益法人に寄付した場合、国税(所得税)は総所得の四〇%を上限に寄付金を所得控除して負担を軽減できる。
 企業は一般寄付金の税制優遇枠とは別に、所得の一・二五%と資本金の〇・一二五%を足した額を上限に損金算入を認めている。ただ地方の個人住民税にはそうした措置がないため、地方税の寄付金優遇の拡充が今後の議論の焦点となる。

 第三者機関の認定を受けない社団・財団法人は「一般社団法人」「一般財団法人」になり、公益法人ではなくなる。
 現行制度では減免している法人課税のあり方について同日の会合では「認定がなくても公益性の高い団体はあり、営利法人並みの課税は不合理だ」などの指摘があった。
 一般社団・財団法人の法人税を軽減する条件については改めて議論する。


◆税理士の業務

 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。

(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人

 この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

2007年10月12日 個人事業者確定申告、ネットで簡単に―NTTデータ、4社と支援ソフト

2007年10月12日 個人事業者確定申告、ネットで簡単に―NTTデータ、4社と支援ソフト-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/10/12, 日本経済新聞 朝刊より】


 NTTデータは商店などの個人事業者向けに、インターネット経由の確定申告を支援する事業を始める。
 利用者は同社が提携する会計ソフト四社の製品を使えば、申告に必要なデータが自動作成され、国税庁の電子申告システムに直接データを送信できる。
 来年二月に始まる二〇〇七年度分の確定申告から、政府が所得税控除など電子納税利用促進策を導入するのに対応、初年度に二十万人の利用を見込む。

 提携先は個人事業者向け会計ソフト大手の弥生(東京・千代田)、ソリマチ(新潟県長岡市)、ビズソフト(東京・新宿)、ビジネスオンライン(東京・中央)の四社。

 利用する人は、NTTデータの電子申告支援ソフト(来年一月発売)と、それに対応するよう四社がそれぞれ改良した会計ソフトの新製品(今年十二月から順次発売)を購入する。価格は支援ソフトが二千円程度、四社のソフトが一万円程度からになる見通し。

 会計ソフトで日ごろから帳簿などをつけていれば、入力済みの決算データを転用する形で、所得税や消費税の確定申告用データが自動的に作成される。個人の申告にも利用できる。
 これまでパソコンを使った確定申告は、帳簿を基に申告用のデータを計算した後、国税庁が無償配布している支援ソフトに再入力する手間が必要だった。

 国税の申告件数は年間二千七百万件程度で、うち九割が個人と個人事業者。政府は納税に占める電子申告比率を一〇年度に五〇%とする目標を掲げるが、〇六年度はわずか三%。日立製作所などは法人向け電子納税支援ソフトを販売している。



◆税理士の倫理

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 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

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2007年10月07日 国税納付、コンビニ4万店、大手10社と組み、年明けから

2007年10月07日 国税納付、コンビニ4万店、大手10社と組み、年明けから-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/10/07, 日本経済新聞 朝刊より】


予定納税など30万円まで
 政府が二〇〇八年から始めるコンビニエンスストアでの国税納付制度の概要が固まった。
 セブン―イレブン・ジャパンやローソンなど大手チェーン約十社が参加し、一月から全国四万店で利用できる見通し。

 対象は納税額が確定している国税で、上限は三十万円。主に個人事業主や高額所得者ら数百万人が利用可能になる。二十四時間営業のコンビニと組んで納税の利便性を高める。

 開始日は来年一月四日。国税庁は主要なコンビニチェーンの幅広い参加を求めており、セブンイレブンやローソン、ファミリーマート、サークルKサンクスなど大手約十社が受託を検討。十月中にも参加企業を確定する。

 大手チェーンの店舗数は合計で約四万店で、地域チェーンなど参加企業はさらに増える可能性もある。
 国税の納付は税務署だけでなく、全国に約四万カ所ある銀行や郵便局でも可能だ。ただ、夜間や休日は窓口が開いておらず、期限までに税を納められない納税者も目立っていた。コンビニと組むことで納税拠点はこれまでに比べ倍増する。

 対象となるのは所得税、法人税など三十万円までの国税の納付。
 所得税の場合、個人事業主や高額所得者らの予定納税が主な対象となる。予定納税は、確定申告時に多額な税金を一度に納めると負担が重くなるため、前年の所得をベースに七月と十一月に所得税の一部を予納できる制度。対象者は年間百五十万人ほどいる。税務署から送られてくるバーコード付きの納付書をコンビニに持ち込めば、その場で納税できるようになる。

 税金を滞納した場合の督促状にもバーコードを添付し、コンビニで納付できるようにする。〇四年度に消費税の免税点を引き下げてから税を滞納する個人事業主らが増加。〇六年度には約百万人の滞納者が新たに発生している。過少申告などの加算税もコンビニ納税の対象にする。
 ただ、税額が確定していない一般の申告納税では利用できず、従来通り税務署に出向く必要がある。 雑所得があった一般の会社員などの場合、申告時に税務署で納税せず、納付書を持ち帰って後日、コンビニで納付することなどはできるようになる。

 国の徴税コストは〇五年度で税百円当たり一・四五円と、一九九五年度に比べ一五%上昇している。少額滞納者の増加で事務コストは増しており、民間への徴収代行を広げて効率を高める。国税庁は徴収を代行するコンビニに一件あたり数十円の手数料を支払う。

 コンビニ納税は自動車税などの地方税で先行、〇四年度に東京都などが初めて取り入れて全国の自治体に広がった。
 東京都の場合、〇六年度の自動車税収(千二百四十四億円)のうち、約三割はコンビニで納税された。政府は〇七年度税制改正で初めて国税のコンビニ納付の導入を決め、準備作業を進めてきた。



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◆税理士の使命

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

2007年10月03日 法人税・社会保険料を国際比較、税率下げ議論へ

2007年10月3日 法人税・社会保険料を国際比較、税率下げ議論へ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

【2007/10/03, 日本経済新聞 朝刊より】

政府税調 税率下げ議論へ

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は二日、来年度税制改正に向けて法人税の議論をした。財務省が主要国の法人税(国税と地方税)と社会保険料を合わせた企業負担の比較調査を提示。基幹産業の自動車や電機では、米英に比べ企業負担が重い実態が明らかになった。
 ドイツなど多くの国・地域が法人実効税率下げに動いており、日本でも企業負担の軽減が課題となる。

 財務省調査は、自動車、電機、情報サービス、銀行業の四分野について、日米英独仏五カ国の企業負担率を比較した。
 これまで政府税調では国と地方の法人課税の実効税率を比較して議論してきたが、今回の調査では年金や医療など社会保険料(雇用主負担分)を加え、政策減税分を差し引いて企業の実質負担が分かるようにした。

 調査によると、国際競争の激しい自動車製造業の法人税・社会保障を合わせた企業負担率は、日本は三〇・四%と米国の二六・九%、英国の二〇・七%に比べ高かった。電機も同様に日本が三三・三%、米国は二八・三%、英国は二三・四%と、日本が両国に比べ五―一〇ポイント高い。

 米国の法人実効税率は日本と同水準の約四〇%と高い。ただ、雇用促進などを目的とした政策減税の規模が約十一兆円(二〇〇六年、経済産業省調査)と日本(一・一兆円=〇七年度)と比べ大きく、実質的な企業負担は軽くなっている。英国は実効税率が三〇%と低い上に政策減税もあるため、日本より約一〇ポイント負担割合が低くなった。

 一方で実効税率が日本並みに高いドイツは自動車が三六・九%、電機は三八・一%、雇用主の社会保険料負担が重いフランスは自動車が四一・六%、電機が四九・二%と日本より高かった。
 そのため財務省主税局は「企業負担は日本が突出して重いわけではない」と説明する。ただ、ドイツは〇八年に実効税率を三八・七%から二九・八%に下げる予定で、フランスも企業の社会保険料負担の軽減を検討している。

 労働集約型の情報サービス業では社会保険料の割合が高まり、企業負担率はフランスが七〇・一%と最も高かった。日本は四四・二%で、うち一九・二%分が社会保険料負担だった。政策減税などの差が少ない銀行業は、負担率がほとんど変わらなかった。

 同日の会合では委員から「対日直接投資を促進するため、日本も法人実効税率を下げる必要がある」とする意見が多く出た。
 ただ、税率下げによる税収減を補う財源が必要になるため「消費増税分の一部を充てることも選択肢」といった指摘や「短期的には政策減税を充実させるべきだ」との意見も出た。

 会合後に記者会見した香西泰会長は「いろいろな選択肢があり(答申策定に向けて)もう一度議論する」と述べるにとどめた。



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◆税理士には秘密を守る義務があります。

税理士法第38条
 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。
 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。

2007年10月02日 民主税調会長「証券優遇税制を廃止」、自動車取得税重量税ゼロに

2007年10月2日 民主税調会長「証券優遇税制を廃止」、自動車取得税重量税ゼロに-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/10/02, 日本経済新聞 朝刊より】

 民主党税制調査会の藤井裕久会長は一日、日本経済新聞のインタビューで、二〇〇八年末以降に期限が切れる株式譲渡益と配当にかかる軽減税率(一〇%)について、延長せず、廃止するよう求める方針を表明した。
 道路特定財源の見直しでは、自動車取得税と自動車重量税をゼロにすべきだと明言。消費税の税収を基礎年金に充てる目的税化のための法案を来年の通常国会に提出する考えも示した。

 自民党とは「いっさい事前に話し合う気はない」とも強調。十二月に党独自の税制改革大綱をまとめ、通常国会で野党が多数を占める参院に独自の税制改正法案を相次いで出す段取りを明らかにした。

 証券優遇税制については「株価が大幅に下がったときの特別措置。預金利子に比べて(税金が)安い説明がつかない」と指摘した。株式譲渡益は〇八年末、配当は〇九年三月末に期限が切れ、延長しなければ本則税率(二〇%)に上げられる。

 道路特定財源である揮発油税は、暫定税率据え置きを念頭に「環境関係の目的税とするのか、一般財源のままで環境に回すようにするのか議論する」と述べた。



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て、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを

使命としています(税理士法第1条)。

2007年9月26日 愛知県、「森林環境税」導入へ

2007年9月26日 愛知県、「森林環境税」導入へ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/09/26, 日本経済新聞 朝刊より】


 愛知県の神田真秋知事は二十五日の県議会で「森林環境税」の二〇〇九年度導入を表明した。導入に向け具体的な事業内容の明示や使途のチェック体制の構築など透明性の確保が課題となる。
 税収相当額を繰り入れる基金を創設する案を軸に検討を進めるが、県民からは既存財源や寄付金からの充当を求める声もある。

 県は有識者会議「森と緑づくりのための税制検討会議」が今年三月にまとめた報告書に基づき
(1)災害対策も踏まえた奥地・公道沿いの森林整備(2)公有林化による保全(3)屋上・壁面緑化など都市環境の整備――を柱に具体案を策定する方針。

 県民税の均等割を個人で五百円、法人で五%上乗せする案は、導入済みの二十五県のうち十六県が同様の制度であることを念頭に置いた。課税期間は五年間を想定している。

 県が五月に実施した「パブリック・コメント」の募集では百三人が意見を寄せ「おおむね半数程度は賛成ではないか」(税務課)と判断した。
 ただ財源への異論が少なくないことから、事業者選定を含め、資金の出入りの両面を積極的に情報開示することで、県民の理解を得る考えだ。



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2007年9月25日 税制改正で経済団体、中小の相続税軽減など要望

2007年9月25日 税制改正で経済団体、中小の相続税軽減など要望-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/09/25, 日本経済新聞 朝刊より】


 日本経団連、日本商工会議所は二〇〇八年度税制改正に関する要望をまとめた。経団連は研究開発を促進するための税制の拡充を求めた。日商は中小企業の経営者が事業を承継しやすくするための相続税負担の軽減措置を要望している。

 経団連は持続的な発展には先端技術の開発など「イノベーション」が不可欠とし、企業の研究開発費の一部を法人税から税額控除できる額の拡充を求めた。現行は法人税額の二〇%が控除額の上限だが、これを緩和すべきだとしている。

 日商は中小企業を育成する立場から、非上場株式など事業用の資産に対する相続税負担を軽くするよう要望。課税価格の八〇%以上を減免する措置が必要としている。中期的には相続税を非課税とすべきだとの意見も明記した。

 経済同友会も四月に出した税制への中期的な提言の中で、中小企業の事業承継を円滑にするため生前贈与の場合の税負担を軽減する仕組みづくりを要望している。



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 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。

(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
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 この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

2007年9月19日 政府税調、税制改革低所得者に配慮

2007年9月19日 政府税調、税制改革低所得者に配慮-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/09/19, 日本経済新聞 朝刊より】

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は十八日の会合で、個人所得課税の見直しに着手した。
 香西泰会長は会合後の記者会見で、低所得者を対象に所得税の減額と給付金の支給を組み合わせる「給付付き税額控除」の導入を検討する考えを表明した。
 参院選後の政策課題となった格差問題にも配慮し、社会保障制度と連動した所得税制を構築する方針を示した。

 給付付き税額控除の導入には民主党が積極的。政府税調が本格検討に乗り出すことで、十一月をメドに答申をとりまとめる税制改革議論の焦点に浮上してきた。

 給付付き税額控除は課税対象にならない低所得者には一定額を給付する。収入が増えて所得税を払うことが必要になっても、一定の枠内なら税額そのものを差し引く税額控除と給付金を組み合わせて負担を軽減する。米国や英国などでは主に就労や子育てを支援する目的で導入済みだ。

 例えば給付付き税額控除の枠を十万円とすると、納税額がゼロの生活者には十万円を支給。五万円を納税する人には五万円を税額控除して納税額をゼロにし、さらに五万円を給付。二十万円を納税する人には十万円分の税額を差し引く。

 日本の所得税制でも、納税者の負担能力や生活環境に応じた税軽減策があるが、基礎控除(年三十八万円)や扶養控除(扶養親族一人あたり同三十八万―六十三万円)など課税所得から一定額を差し引く所得控除制度が中心。所得が低く税額が少ない納税者の場合、控除の恩恵が少ないため、税そのものを差し引く税額控除に比べ低所得者には不利な仕組みとされる。

 生活保護を受けていた人が働き始めて収入を得ても、保護費のカットや税、社会保障負担などで手取りが減れば勤労意欲を失う恐れがある。
 給付付き税額控除は収入が増えても段階的に給付と税額控除を続けることで手取りの減少をなくし、低所得者の勤労意欲を高めることができる。子供の数に応じて優遇を高めれば少子化対策につなげることも可能だ。

 導入には生活保護や児童手当など現行の社会保障給付との擦り合わせが必要で、政府全体での議論が求められる。
 政府税調は今後、社会保障給付と基礎控除や扶養控除などの人的控除のあり方を整理。税と社会保障を連動させた仕組みが実現できるか検討する。

 同日の会合では、所得控除の体系見直しに向けた論点を整理した。
 働き方の多様化に合わせて配偶者控除の縮小を検討するほか、世代間の公平性に配慮して公的年金控除や退職所得控除の見直しにも着手する。
 今後の議論次第では、社会保障費の増大に合わせ、高齢者にも一定の負担増を求める可能性がある。

 今秋からの税制改革議論では消費税率の引き上げが主要論点だったが、参院選の与党大敗で先送りが濃厚となった。
 所得税の見直しも論点だが、与党は増税につながる所得控除の縮小には消極的。
 財務省は控除縮小を後押しするが、給付付き税額控除は「米国でも不正受給者が全体の三割に達するとみられ問題が多い」(主税局)と慎重だ。給付を公平にするためには、生活者の所得を正確に把握する必要があり、早期に実現できるかは不透明だ。



◆税理士の倫理

 税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合
には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依
頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成
し、使用人等に対する監督義務もあります。

2007年9月18日 保険料控除、異例の2案併記 金融庁の税制改正要望

2007年9月18日 保険料控除、異例の2案併記 金融庁の税制改正要望-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【2007/09/18 朝日新聞朝刊より】

 金融庁が8月末に財務省に提出した08年度税制改正要望は、所得税・住民税の保険料控除について、二つの見直し案が併記される異例の内容になった。

 生命保険と損害保険の業界間で主張の開きが大きく、金融庁が一本化できなかったためだ。財務省からは「これでは議論にならない」と冷ややかな声も出ている。


金融庁の保険料控除見直し案

 金融庁は、生命保険料と個人年金保険料のそれぞれを上限つきで課税所得から控除する今の制度について、大幅な組みかえを要望した。保険ニーズの変化に対応できていないという理由からだ。

 ところが、具体案には二つが並んだ。控除額の上限を引き上げる方向は共通だが、控除の枠を、(1)「総合生命保険料控除」に統合する案と、(2)生命保険料控除と医療・介護・年金の保険料控除の2枠に整理する案だ。

 業界関係者によると、(1)は生保業界の意向を反映し、遺族保障の控除枠を実質的に増やす狙い。(2)は、遺族保障と枠を食い合っていた医療・介護保障を独立させて控除を受けやすくする狙いで、この分野に力を入れる損保業界の主張がにじんでいるという。
 金融庁の担当者は「お恥ずかしい話だが、業界との調整がついていない」と話す。


 財務省のある幹部は「両論併記なんて見たことがない。監督官庁が業界の利害に引きずられるような姿勢でいいのか」と突き放す。

 生保控除については、一昨年に政府税制調査会が「速やかに整理すべきだ」と提言し、財務省も縮小をめざしている。現時点で一つの案にまとまらないようでは、拡充へのハードルは高そうだ。



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2007年9月12日 政府税調、消費増税含め議論、来年度改正始動

2007年9月12日 政府税調、消費増税含め議論、来年度改正始動-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


(2007/09/12, 日本経済新聞 朝刊より)

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は十一日、約一カ月ぶりに会合を再開した。
 今後の論点として「活力ある経済に導く税制」「消費税を含む税体系のあり方」など五項目を提示、消費税も含め改革の全体像を議論する考えを示した。

 来年度改正では、金融一体課税などを検討する方向だ。参院の与野党逆転で税制改正でも民主党の影響力が強まりそうだが、政府税調は政治情勢にかかわらず「あるべき税制」を議論する方針を確認した。

 同日の会合では、三月から進めていた「調査分析部会」の議論をもとに、部会長の田近栄治一橋大教授が「今後の審議に向けて」とする五項目の論点案を提示、了承を得た。今後は消費税や所得税など個別税目ごとに議論を深め、十一月をメドに答申をまとめる。


 「経済の活力」で焦点になるのは、預貯金利子や株式譲渡益などを差し引きして課税する「金融一体課税」の導入。個人が株式売買で損失を出しても、預貯金の利子所得から損失分を差し引き、納税額を圧縮する損益通算を認め、投資リスクを軽減できるようにする。

 損益通算を認める代わりに、二〇〇三年から株式譲渡益と配当に本来の半分の軽減税率(一〇%)を適用してきた「証券優遇税制」は〇八年度末までに打ち切る方向。政府税調は、昨年も廃止を打ち出したが、与党の反発で優遇期限を一年延長した。
 香西泰会長は同日の記者会見で「昨年、非常に熱心に議論したうえで結論に達している」と述べ、今年も廃止を打ち出す方針を示唆した。


 「安心できる社会」への具体策として、経済格差の固定化を防ぐための相続課税の強化などをあげた。働き方の多様化に合わせ、配偶者控除や退職所得控除など所得控除の縮小・簡素化を検討する。
 所得控除見直しは民主党も重点政策に掲げており、与野党の議論で主要争点となる可能性がある。


 政府は〇九年度に基礎年金の国庫負担を上げる方針で、新たに二・五兆円の財源が必要になる。香西会長は会合で「政治状況は読みにくいが、安定財源の確保など中期的な議論もやっておかなくてはならない」と述べ、消費税率上げを検討課題とする方針を示した。
 ただ、参院第一党の民主党は税率据え置きを主張。安倍晋三首相も十日の所信表明演説で、これまで「〇七年度をメドに」としてきた税率上げ決定時期への言及を避けた。政府税調が消費税増税を打ち出しても早期実現は困難な情勢だ。


 会合では一部委員から「こうした政治情勢で抜本改革ができるのか」と税制議論の失速を懸念する発言もあった。参院の与野党逆転で、政府税調内にはいらだちや無力感も生まれつつある。
 香西会長も会見で消費税について「来年とか、再来年とか、必ず上げましょうという段階には至っていない」と指摘した。

 政府税調は毎年末に翌年度税制改正の土台となる答申をまとめるが、「答申が政策に結びつかなければ、政府税調の機能の空洞化につながりかねない」(財務省幹部)と懸念する声もある。



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2007年9月7日 税金口座振替、カード申し込み、2信金、サービス提供――山梨県韮崎市で

2007年9月7日 税金口座振替、カード申し込み、2信金、サービス提供――山梨県韮崎市で(日本経済新聞)-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

(2007/09/07, 日本経済新聞 地方経済面 (山梨)より)

 甲府信用金庫(甲府市、今井進理事長)と山梨信用金庫(同、高木真寿理事長)は六日、キャッシュカードで税金の口座振替の申し込み手続きができるサービスを十日に韮崎市で始めると発表した。地方公共団体向けに信用金庫がこのサービスを提供するのは、全国で初となる。

 市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料、介護保険料の五項目が対象となる。市役所窓口の専用端末にキャッシュカードを入れ暗証番号などを入力すれば口座振替の手続きが完了する。

 全国の金融機関が共同で運営し、各種料金の支払い簡略化に取り組む「マルチペイメントネットワーク(通称ペイジー)」を利用した。

 所定の用紙に住所氏名を記入したり、なつ印したりする作業がなくなる。信金の窓口に行く必要もなく、市民の利便性が高まる。信金にとっても書類管理や情報照会の手間を軽減できるメリットがある。

 韮崎では山梨中央銀行が四月から同様のサービスを提供している。収納課によるとこれまでに二百人強の利用があった。一定の需要が見込まれるため、今後、他の自治体や金融機関に取り組みが拡大しそうだ。



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2007年9月6日 ふるさと納税の税額控除上限、住民税の1割妥当、総務省報告書案

2007年9月6日 ふるさと納税の税額控除上限、住民税の1割妥当、総務省報告書案(日本経済新聞)-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


(2007/09/06, 日本経済新聞 朝刊より)

 総務省は五日、ふるさと納税研究会(座長・島田晴雄千葉商科大学長)を開き、十月上旬にもまとめる報告書の骨子案を示した。地方自治体への寄付金を個人住民税から税額控除する制度の導入が柱。

 現行の寄付金優遇制度では十万円を超えた場合に所得控除するが、最低基準を引き下げる。また、税額控除の上限は住民税の一割が妥当と明記し、構想の大枠を固めた。
 報告書をもとに政府や与党の税制調査会で議論し、来年度税制改正で実現を目指す。

 骨子案には(1)ふるさと納税は寄付金税制を活用(2)住民税からの税額控除方式とする(3)ふるさとの自治体は出生地などに限定しない――などを盛り込んだ。
 税額控除方式の対象とする上限については、必要と明記したうえで「公平性の観点から一割程度が妥当」と示した。
 優遇対象の最低基準について、会合後に記者会見した島田座長は「ある程度の下限があった方がいいという意見が多数だ」と発言。国税の所得税で優遇される五千円超という水準を軸に、住民税でも現行の十万円から大幅に引き下げる。
 研究会では現行は所得控除方式の所得税も、税額控除方式に改めるべきだとの意見もあるが、島田座長は基本的に住民税で対応するとの見方を示した。

 報告書には、これまで必要だった確定申告なしで手続きできる仕組みの導入なども盛る方向だ。



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2007年9月4日 弁護士・公認会計士など、士業のネットワーク構築――神戸商議所、まず100人

2007年9月4日 弁護士・公認会計士など、士業のネットワーク構築――神戸商議所、まず100人-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


(2007/09/04, 日経産業新聞より)

 神戸商工会議所は弁護士、公認会計士、中小企業診断士など「士(サムライ)業」のネットワークづくりを進める。士業の連携により中小企業への支援を強化するのが最大の目的で、十月をメドにまずは百人程度でスタートさせる。商議所が士業のネットワークをつくるのは全国でも珍しいという。

 「サムライ神戸ネットワーク事業」の対象は弁護士などに加え、司法書士、弁理士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、行政書士、ファイナンシャル・プランニング技能士の計十業種。年会費は二〇〇八年度が三千円で、〇九年度以降は五千円。

 登録した個々のメンバーの得意分野や自己PRを載せたホームページや冊子を作成して中小企業から連絡を取りやすくするほか、各業種の専門家によるグループをつくり経営者などからの相談に素早く対応できるようにする。
 士業の交流会も開いて事業の連携や情報交換を促し、メンバーが企画したセミナーも開いていく。



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(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人

 この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

2007年8月31日 「駅ナカ課税」今秋導入、出店者に転嫁も。

2007年8月31日 「駅ナカ課税」今秋導入、出店者に転嫁も-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


(2007/08/31, 日経流通新聞MJより)

 駅や線路の「鉄軌道用地」は周辺の土地に比べ三分の一で評価され、固定資産税の負担が軽かった。〇七年度課税分から、駅施設の床面積に店舗が占める比率が二〇%なら、その二〇%分を周辺の「宅地」並みで評価する方法に改める。売店などが一―二店ある程度の小さな駅は対象外だ。

 東京都によると、二十三区内には課税強化対象となる駅が八十前後になる見込み。大半がJR東日本の駅という。最終的には十億―二十億円の税収増になるもようだ。

 二十三区内の鉄軌道用地に対する課税はここ数年、百九十億円程度で推移している。鉄道事業者の負担が一割弱増えることから、増税分が出店者に転嫁される可能性は否定できない。
 道路の下は固定資産税はかからない。エチカ表参道は道路下に位置しており、固定資産税に基づく駅ナカ課税の対象外だ。



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◆税理士は事業発展のお手伝いをします。

税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。

2007年8月27日 耐震改修税制拡充を、国交省、来年度要望、すべての市町村対象

2007年8月27日 耐震改修税制拡充を、国交省、来年度要望、すべての市町村対象-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

(2007/08/27, 日本経済新聞 夕刊より)

 国土交通省は二〇〇八年度の税制改正要望に、老朽化した住宅の耐震補強工事を支援する耐震改修促進税制の拡充を盛り込む。
 新潟県中越沖地震で耐震強度が不足した住宅の倒壊による犠牲者が目立ったことなどから、すべての市町村を制度の対象とし、全国的に耐震改修を促す。

 耐震改修税制は改修費用の一〇%(最大二十万円)を、その年の所得税から税額控除する仕組みで、〇六年度から導入された。建築基準法の耐震基準が強化された一九八一年以前に建てられた住宅について、住宅の筋交いの増設や柱の補強工事などをした場合を対象としている。

 ただ、現在の制度は、地元の自治体が補助制度を設けていることを適用の条件にしている。財政事情の厳しい自治体では補助制度に慎重なところもあり、地域間の差につながっていると判断した。

 国交省の推計では、耐震強度不足の住宅は全国で約千百五十万戸。政府は〇六年に施行した改正耐震改修促進法で(1)全住宅に占める耐震化住宅の比率を現在の七五%から一五年までに九〇%に上げる(2)〇六年から十年間で百万戸を耐震改修する――との目標を提げた。

 目標達成には、年十万戸のペースで改修を進めていく必要があるが、国交省によると、改修税制の利用件数は年間約四千件にとどまる。目標達成が大幅に遅れる懸念が強まっていることから、拡充を求める。



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2007年8月10日 エネ庁、エネ革税制を活用して省エネ支援拡大

2007年8月10日 エネ庁、エネ革税制を活用して省エネ支援拡大-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


(化学工業日報 2007年8月9日号より)

 資源エネルギー庁は、エネルギー需給構造改革投資促進税制(エネ革税制)を活用してビル、住宅に対する省エネ支援策の拡充を目指す。産業、業務、家庭部門における省エネ対策の支援策強化の一環。
 省エネビルの導入や省エネリフォームを促進する税制などを想定しており、来年度からの実施を目指す。
 同庁では規制と支援の両面から3部門での省エネ政策の抜本的な強化を図っていく。
 現在、総合資源エネルギー調査会・省エネルギー部会の政策小委員会で見直し検討が行われており今後、経済との整合性も踏まえた具体策を詰める。



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2007年8月9日 退職金課税を強化、政府税調会長検討表明

2007年8月9日 退職金課税を強化、政府税調会長検討表明-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

 2007年8月9日日本経済新聞朝刊によると、政府税調会長が退職金課税強化を検討していることが明らかになったようです。

(以下、日経新聞より引用)

 政府税制調査会(首相の諮問機関)の香西泰会長は八日、日本記者クラブで記者会見し、秋以降の税制改革論議で、退職金や年金への課税強化を検討する考えを示した。
 少子高齢化で現役世代一人当たりの税や社会保険料負担が重くなるのを踏まえ、世代間の公平に配慮する必要があると判断した。
 焦点の消費税率引き上げは「詰めた議論になっていない」と述べるにとどめた。

 退職金への課税は勤続年数が長いほど課税所得から差し引ける控除の額が大きくなり、税負担が軽くなる仕組み。
 香西会長は「終身雇用を前提にしているように思える」と述べ、課税強化とともに、雇用流動化などに合わせて中立的な税制に改める必要性を強調した。

 公的年金への課税を軽減する公的年金控除も縮小する方向で見直し、高齢者にも一定の負担増を求める考えを示した。
 低所得者への減税効果が大きい税額控除の拡充なども検討課題とした。

 経済活性化に向けては、預金利子や株式譲渡益などの損益を通算して課税する金融所得の一体課税の導入を本格的に検討。ベンチャーへの投資を後押しするエンジェル税制の拡充も前向きに議論する考えを示した。

 主要国で最高水準にある法人課税の実効税率(約四〇%)については「税率を下げて課税ベースは広げる考えが世界的な流れ」と指摘したが、税率下げの具体的な時期への言及は避けた。

 香西会長は消費税について、参院選で税率据え置きを主張した民主党が大勝した影響には触れなかった。低所得者ほど税負担が重くなる逆進性などが今後議論になると指摘。「福祉国家では消費税を重視している」と述べたが、税率上げの方向性は明確にしなかった。



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2007年8月8日 金融庁、株式譲渡益や配当、軽減税率継続要望へ

2007年8月8日 金融庁、株式譲渡益や配当、軽減税率継続要望へ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

(日本経済新聞2007年8月8日朝刊より)

 金融庁は七日、二〇〇八年度の税制改正要望で株式譲渡益や配当への軽減税率の継続を求める方針を固めた。
 海外ファンドへの課税基準の明確化など、東京市場の競争力強化のための改正も要望する。ただ軽減税率は昨年も打ち切りが検討された経緯があり、継続が実現するかは不透明だ。

 株式譲渡益や配当にかかる税率の軽減は、預金の利子と同様に本来二〇%の税率を一〇%に半減して優遇する措置。株価低迷を受け、個人の投資資金を証券市場に誘導する目的で〇三年に導入され、当初は〇七年度に廃止する予定だった。

 政府税制調査会(首相の諮問機関)は昨年、予定通りの廃止を打ち出したものの与党が延長を決定。譲渡益は〇八年末、配当は〇九年三月末まで軽減税率を維持することになった。

 金融庁は「家計資金の貯蓄から投資への流れはまだ道半ば」として、引き続き軽減の必要性が高いと判断。香港などアジアの他国・地域では株式譲渡益や配当を非課税にしている例も多く、金融市場の競争力を高める観点からも継続を要望することにした。

 金融庁は海外から投資を呼び込むための税制整備の要望も検討する。
 まず海外のファンドが日本向け投資で利益を上げた際の課税・非課税の線引きを明確にするよう求める。
 例えば日本に拠点がないファンドが投資顧問に運用を任せる場合、現在は課税方法に不透明な面がある。投資顧問がファンドの代理人とみなされ、運用収益に法人
税が課される可能性があるためだ。

 海外投資家が受け取る日本の社債の利子に対する非課税化も求める。国債や地方債は非課税制度が実現しており、同様の制度を訴える。海外投資家向け税制の改善で市場参加者を増やす考えだ。

 医療保険などの拡大に合わせた生命保険料控除の抜本的見直しや、確定拠出年金(日本版401k)の掛け金の非課税上限額の引き上げも併せて求める方針だ。

 軽減税率の延長には財務省が反対しており、金融庁の要望が受け入れられるかは微妙。自民党内には株価下落などの悪影響を懸念して軽減税率の延長を求める声がある一方、民主党などは「高額所得者優遇だ」と反対する可能性がある。

 政府は今秋から、政府税制調査会などで株式や預貯金など幅広い金融商品の損益を相殺して課税する「金融一体課税」の導入に向けた議論を始める見通し。一体課税には金融商品の税率を原則一本化する必要があり、譲渡益などの税率も本来の二〇%に戻さなくてはならない。



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2007年8月2日 国税庁、平成19年分路線価発表

2007年8月2日 国税庁、平成19年分路線価発表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

 国税庁は8月1日、平成19年分の路線価を発表しました。

 →平成17年分から19年分までの路線価図

(以下、日本経済新聞2007年8月2日朝刊記事より)

 国税庁が一日公表した二〇〇七年分の路線価で、全国の標準宅地の平均価格が二年連続で上昇した。
 東京など大都市圏に加え、北海道や宮城、福岡など地方の中核都市を抱える道府県でも、平均で上昇に転じる地域が出てきた。
 ただ三十一県ではなお下落が続いており、地価の二極化が進む。地価上昇は消費者心理の刺激や企業の投資意欲の喚起など「資産効果」を生むとされるが、波及は特定地域に限られそうだ。

▼9県で取得ゼロ
 東北六県で唯一、路線価がプラスに転じた宮城県。けん引役は仙台市だった。 「投資先を求めて首都圏からファンドマネーが大量に押し寄せている」(地元不動産関係者)状況で、マンションやオフィスビルの用地獲得競争が激化している。

 一方、秋田県では秋田駅前(秋田市)の最高路線価が八・七%下落。景気回復の遅れや人口減少で、中心市街地から事業所や店舗が撤退する動きが相次ぐ。不動産取引では「買い手がどんどん値切ってくる」(秋田市内の不動産業者)。

 バブル期には都市部から地方まで、全国で一様に地価が高騰した。今回は様相が異なる。地価上昇をリードする投資マネーは、収益性をものさしにした「収益還元法」で投資地域を選別する。

 住信基礎研究所によると、今年六月末までの一年間に不動産投資信託(REIT)が日本各地で約一兆五千億円の物件を購入したが、徳島や鳥取など九県では不動産取得がゼロのままだった。

 みずほ証券の石沢卓志チーフ不動産アナリストは「投資マネーの選別で土地の有効利用が期待できる都市部と、地価低迷が続く地方の地価のギャップはさらに広がる」と指摘する。

▼上昇の余地なお
 地価上昇は土地・住宅を持つ個人や企業の消費・投資意欲を刺激する。三菱総合研究所の試算によると、〇七年分の路線価が全国平均で八・六%上昇したことで、〇七年度の実質経済成長率を〇・三%分押し上げる「資産効果」がある。

 ただ地価下落が続く地方の中小企業や個人はこうした恩恵を受けられない。「資産効果も地域ごとに偏りが出る可能性が大きい」(三菱総研の後藤康雄主席研究員)

 大都市部では路線価の上昇が四〇%を超す場所もあり、過熱を懸念する声も出ている。首都圏や近畿圏では、マンション価格の上昇ピッチに消費者が追いつけず、上半期のマンション販売が鈍化した。

 第一生命経済研究所の試算によると、〇六年末時点の土地資産額は、経済環境からみた地価の理論値と比べるとあと八・二%の上昇余地があるという。
 地価がピークだった九〇年には、理論値を約三五%上回る水準まで土地資産額が上昇していた。第一生命経済研の永浜利広主任エコノミストは「マクロ経済的にみると、まだ土地バブルを懸念する状況ではない」としている。



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2007年7月24日 農地集約へ税制見直し、政府が検討

2007年7月24日 農地集約へ税制見直し、政府が検討-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

(日本経済新聞2007年7月24日朝刊記事より)

遊休地 「優遇せず」徹底

 政府は、農地の有効活用を促すため、農地相続や売買にかかる税制上の優遇措置を見直す検討に入った。
 農業の大規模化を進めるために、農地を相続する人が農業を継がなくても土地を大規模農家に貸し出せば相続税を免除する。
 一方、耕作を放棄した遊休農地などには税優遇を認めないよう徹底し、農地の有効活用を促す。税制を通じて、海外に比べて低い農業の生産性を高め、国際競争力を強化する。

 農地の優遇税制の見直しは農林水産省が二〇〇八年度の税制改正要望に盛り込み、政府の経済財政諮問会議や税制調査会(首相の諮問機関)などで詳細を詰める。

 現在の相続税の優遇措置は、農地を相続した人が二十年間農業を続けることを条件にまず納税を猶予し、最終的に免除する仕組み。
 新たな優遇制度案では、相続した人が農業を続けなくても、農地を大規模農家に貸し出せば、優遇を受けられるようにする。
 この対象になる大規模農家は集団経営なら二十ヘクタール以上、個人は四ヘクタール以上とする。

 政府はこの措置で、後継者難に悩む兼業農家などの農地貸し出しが増え、大規模農家への集約が進むとみている。

 農家が土地を売って得る譲渡益にかかる所得税の優遇措置(所得控除)の対象範囲も広げる。
 現在は農家が大規模農家に直接売る場合に税を優遇しているが、〇八年度に農水省が創設する農地売買の仲介機関「農業再生機構」(仮称)への売却にも税優遇を認める。

 農業の集約化につながる税優遇は拡充する一方で、土地の有効利用につながらない税優遇は減らす。
 現在も制度上は、遊休農地には相続税の優遇はしないことになっている。ただ、実際は過去に耕作していたが、高齢化などで耕作を放棄した土地にも優遇措置が続いている例もある。
 農水省は今年度中に全国の農地利用の実態調査を始め、休耕状態の農地については、市町村の農業委員会を通じて優遇措置を打ち切るよう指導する。

 日本の農地の平均面積(北海道を除く)は一・三ヘクタールと米国の百分の一以下。コメを六十キログラム生産するコストは日本は米国の七倍を超す。
 政府は大規模農家に補助金を重点配分するなど、集約化で生産性を高める政策を掲げているが効果は十分あがらず、耕作放棄地は三十九万ヘクタールと埼玉県の面積とほぼ同規模に拡大している。生産効率の高い大規模農家を増やし、企業の農業参入を進めるには、税制の見直しも不可欠と判断した。



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2007年7月17日 政府、企業立地促進法の優遇措置対象地域固める

2007年7月17日 政府、企業立地促進法の優遇措置対象地域固める-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

(日本経済新聞2007年7月17日朝刊より)

 政府は企業誘致に取り組む地域を支援する企業立地促進法の優遇措置の適用第一弾となる地域を固めた。
 青森県津軽地域や三重県四日市地域など十県の十二地域が対象。

 政府は対象地域に進出した企業には、機械や建物の特別償却を認める設備投資減税を実施。自治体に対しては地方税である不動産取得税減免など企業誘致策によって減った税収分の四分の三を地方交付税で補てんする。

 第一弾となるのは、津軽地域や四日市地域のほか、環境・エネルギー関連産業の集積を目指す青森県県南地域や超精密製造業を対象とする山形県山形・米沢地域。
 IT(情報技術)や医薬品産業の富山県全域や自動車や造船の佐賀県武雄・伊万里地域なども対象になる。七月下旬に公表する。



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2007年7月9日 国税庁HPに「平成19年度法人税関係法令の改正の概要」がアップ

2007年7月9日 国税庁HPに「平成19年度法人税関係法令の改正の概要」がアップ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 国税庁ホームページに「平成19年度法人税関係法令の改正の概要」がアップされました。

 →平成19年度法人税関係法令の改正の概要


 第1編 法人税法等に関する改正
I 減価償却制度に関する改正
  1  減価償却資産の償却の方法等に関する規定の整備
  2  耐用年数の整備
  3  資本的支出の取得価額に関する規定の整備
  4  その他

II 役員給与に関する改正 
  1  役員給与の損金不算入制度の整備
  2  特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の整備

III 新信託法の制定に伴う改正
  1  信託財産に属する資産・負債及び信託財産に帰せられる収益・費用の帰属すべき者の範囲等の整備(受益者等課税信託に関する規定の整備)
  2  集団投資信託に関する規定の創設
  3  法人課税信託に関する規定の創設

IV 企業会計への対応に係る改正
  1  短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益の益金又は損金算入制度の創設
  2  繰延資産の範囲等に関する規定の整備
  3  リース取引に関する規定の整備
  4  棚卸資産の評価方法等に関する規定の整備

V 組織再編成に関する改正
  1  合併等の対価の範囲等に関する規定の整備
  2  共同事業要件に関する規定の整備

VI 税額の計算に関する改正
  特定同族会社の留保金課税制度の整備

VII その他の改正

第2編 租税特別措置法に関する改正
I 減価償却に関する制度の改正
  1  集積地域における集積産業用資産の特別償却制度の創設
  2  事業所内託児施設等の割増償却制度の創設
  3  その他の改正

II 引当金・準備金制度に関する改正
  1  農業経営基盤強化準備金等の創設
  2  その他

III 資産譲渡の場合の課税の特例制度に関する改正

IV 税額の計算に関する改正

V その他の改正
  1  再チャレンジ支援寄附金税制の創設
  2  国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予制度の創設
  3  その他



◆税理士の業務

 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。

(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人

 この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
 また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。

2007年6月11日 自民、同族会社株の相続減税新法制定へ

2007年6月11日 自民、同族会社株の相続減税新法制定へ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 中小企業の事業承継について、相続税軽減措置を検討するようです。

(日本経済新聞2007.6.11朝刊より)
 自民党は11日、中小企業の後継者が事業を継承しやすくする新法を制定する方針を固めた。
 非上場の同族会社株を相続する場合の課税価格を抑えて相続税負担を軽減。相続時に後継者以外の妻や子供に最低限保障している財産の取り分(遺留分)を放棄する際の手続きも簡素化する。
 中小企業の経営安定と地域の活性化を政治主導で進めるため、来年の通常国会に議員立法で法案を提出。2008年度からの実施を目指す。

 自民党の事業承継問題検討小委員会(平井卓也委員長)が六月下旬にまとめる支援策に「事業承継円滑化特例法案」の制定を明記。秋以降に与党内調整に入り、年末にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。
 議員立法で提出する方針を打ち出すのは、夏の参院選をにらみ与党主導の政策づくりを強調する狙いもある。

 後継者の事業継承に関する中小企業庁の調査では、約二割の会社が相続税負担で株式や土地など事業用資産を手放さざるを得ないと答えている。自民党は後継者の継承意欲を減退させないよう負担軽減策を強化する。

 現行制度では経営者が後継者に相続する場合、特定の事業用地などであれば相続税の評価額から八〇%減額した課税価格となるが、非上場の同族会社株は減額幅が原則一〇%にすぎない。
 自民党は後継者の税負担軽減には株にも同規模の減額措置が必要だと判断。相続税の課税価格を八〇%以上低くできるようにする方針だ。事業とは関係のない財産管理会社や投資目的会社の株式は除く。

 減税規模は約六百億円に上るとの試算もあり、財務省が慎重姿勢を示すのは必至。年末の税制改正論議で優遇幅が圧縮される可能性もある。

 遺留分を巡っては、例えば遺書で長男が後継者に指名されたにもかかわらず、次男が権利を主張し、後継者が事業用資産すべてを受け継げなくなるケースもある。

 新法ではすべての相続人の合意のもとに、後継者に事業用資産などを集中しやすくするための財産分配スキーム(枠組み)を新設。後継者以外が遺留分を放棄する場合、ひとりひとりが家庭裁判所の許可を得るなど時間や手間がかかったが、手続き簡素化のため一括申請も認める。事業用資産だけ放棄することもできるようにする。

 遺留分の算定の仕組みも見直す。生前に後継者に贈与された自社株は相続時の価値で評価されるが新法では贈与時の額で算定できるよう改める。



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2007年6月9日 政府税調が納税者番号制を本格検討へ

2007年6月9日 政府税調が納税者番号制を本格検討へ-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所

 年金記録問題を契機に、納税者番号制度の導入を再検討するようです。


【日本経済新聞2007年6月9日朝刊より】
 政府税制調査会(首相の諮問機関)は、すべての納税者に番号を割り振って所得を捕捉する「納税者番号制度」の導入を本格検討する。
 将来の増税をにらんで税の徴収への国民の信頼を高め、公平で効率的な徴税体制をつくるのがねらい。
 8日開いた会合で導入を検討する勉強会の設置を決めた。同時に8月をめどに抜本的な税制改革のたたき台となる論点整理案をまとめる方針も固めた。

 政府の経済財政諮問会議は月内にまとめる「骨太方針2007」に納税者番号の導入検討を盛り込む見通し。
 政府税調はこうした方針を受け、香西泰会長の私的勉強会を月内に設置。諸外国での納税者番号制度などを研究し、国内での導入に向けた具体案作りに乗り出す。



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◆税理士の倫理

 税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

2007年6月6日 支給漏れ年金の税を軽減へ

2007年6月6日 支給漏れ年金の税を軽減へ-税理士 名古屋/名古屋市に税理士事務所

 年金記録について問題になっていますが、支給もれの年金が一時に支給された場合について、軽減措置が設けられるようです。

【日本経済新聞社2007年6月6日朝刊より引用】

 政府・与党は5日、公的年金保険料の納付記録に不備が判明し、年金の時効の5年より前にさかのぼって支払う場合、その部分の年金は非課税扱いにする方針を固めた。過去5年以内の支給漏れ年金を一括で払う場合も、収入急増で所得税が重くならないような負担軽減措置をとる。今回の年金支給漏れ問題は政府の責任が重いと判断し、税制面でも配慮する。

 公的年金で課税対象になるのは、年間の受取額が65歳未満で108万円以上、65歳以上ならば158万円以上。扶養親族等申告書を提出すれば、各種控除を除いた残りの所得の5%、提出しない場合は同10%の所得税がかかる。




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2007年5月11日 日税連他、19年版「中小企業の会計指針」を公表

2007年5月11日 日税連他、19年版「中小企業の会計指針」を公表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が主体となり設置されている「中小企業の会計指針作成検討委員会」は5月2日、平成19年度の改正項目を公表しました。

 同委員会では、4月12日に検討結果をパブリックコメントに付し、各界から寄せられたコメントを分析、検討し、同月27日に開催した検討委員会で確定したものを公表しました。

 改正項目は、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」や業務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に対応した会計処理の見直し及び引用条文の修正を行っています。

 また、リース取引に係る会計処理について早期に検討を行うとともに、棚卸資産の会計処理については今後の検討課題としています。

 →中小企業の会計に関する指針(平成19年版)(日税連、PDFファイル)

 →中小企業の会計に関する指針(平成19年版)と旧指針との対照表(日税連、PDFファイル)



◆税理士の倫理

 税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

2007年5月5日 「Yahoo!公金支払い」導入第1号は宮崎県

2007年5月5日 「Yahoo!公金支払い」導入第1号は宮崎県-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


【西日本新聞2007/5/2記事より】

 宮崎県は2日から、自動車税のインターネット上でのクレジットカード納税事業を全国で初めて始めた。

 インターネット検索最大手のヤフーが4月に始めた新サービス「Yahoo! 公金支払い」を利用した事業で、クレジットカード所有者であれば、インターネットを通じて昼夜を問わず支払いができ、分割払いも可能。

 県税務課は「収納にかかる行政コストを削減でき、県税をより役立つ分野に活用できる」と話している。

 同県の自動車税徴収率(2005年度)は全国32位の98・7%だが、納期内に限れば06年度の納付率は65・8%。このため県は研究会を組織し、税金の徴収効率アップ策を検討していた。

 2日は県庁で、東国原英夫知事が実際にパソコンを操作し自動車税を納付。2分で手続きを終えた知事は「非常に簡単で良い。県民ニーズの多様化に対応した事業だ」と話した。

 →宮崎県の自動車税クレジットカード収納担当職員インタビュー(Yahoo!JAPAN)
 



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