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年末調整の準備をお願いします-税理士名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所

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 今年も年末調整の時期が近づいてきました。税務署から封筒が届いているお客様もみえるようです。


1、現時点での準備事項

①「平成18年分扶養控除等申告書」の提出もれがないかのチェック

  アルバイト・パートの方、退職者を含めて原則として全員必要です。
  特に、年途中入社の方の提出もれに注意して下さい。
  用紙等が足りない方、また記入方法等で不明点がございましたら、当方までご連絡下さい。


②「保険料控除証明書」の保存の依頼
 各保険会社より「保険料控除証明書(中小企業共済等掛金を含む)」が届きつつあります。この書類がないと保険料控除が受けられませんので、従業員の方へ保存の依頼をお願いします。


③年途中入社の方の源泉徴収票の請求の依頼
 年途中入社の方は、前職(平成18年分すべて)の源泉徴収票が必要となりますので、早めに該当者の方へ提出依頼をお願いします。


2、11月初旬の準備

◎「平成18年分保険料控除等申告書」・「平成19年分扶養控除等申告書」の配付

 まもなく上記の用紙が税務署から届きます。役員・従業員さんに、これらの用紙を配付し、ご記入と「保険料控除証明書」等の回収をお願いします。
 なお、昨年年末調整を弊所に依頼された場合には、昨年末在職者の方へ記入していただいた「「平成18年分保険料控除等申告書」を綴ったピンク色のファイルをお渡ししてありますので、その用紙の内容について変更がないか再確認を依頼してください。


 以上です。不明点があればお気軽にお問合せ願います。



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◆税理士の倫理

 税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

 納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
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