創業補助金申請を支援します


地元名古屋で新しいビジネスにチャレンジしたい方へ

今なら最大200万円創業補助金

受けられます。



名古屋のよねづ税理士事務所では、「創業補助金申請」のご支援が可能です。

   弊所では、創業補助金申請支援の採択実績が2件ございます。

創業補助金制度について

「創業補助金」は国の「創業促進事業」に基づき、新たに創業(第二創業を含む)を行う方に対して、その創業等に要する経費の一部を助成する制度で、新たな需要や雇用の創出等を促し、経済を活性化させることを目的としたものです。

「創業・第二創業促進補助金」は、経済産業省の補助金のうち、受給しやすいもののひとつです。

名古屋市や名古屋市周辺で創業される方には、活用していただきたい補助金です。

 

(例)平成28年度創業補助金の公募

 

補助対象者及び補助内容

(1)補助率・補助金額

「創業促進補助金」の補助率は、従来どおり2/3です。

補助金額も100万円以上200万円以内で変更ありません。

これを対象経費に逆算すると、

150万円以上300万円以内ということになります。

上限はいいとして、下限は要チェックです。

対象経費が150万円以上いかないと補助金額が100万円に達しないため、

いくら採択されても補助金は0円になります。

(2)補助対象事業とは

創業であれば、補助金の採択を受けられる訳ではありません。

既存技術の転用、隠れた価値の発掘(新技術、設計・デザイン、アイディアの活用等を含む。)を行う新たなビジネスモデルにより、需要や雇用を創出する事業であることが必要です。

具体的には、次のものを指すとされています。

・地域初の商品・サービスの提供であるなど独創性があること

・類似品に比べて構造・機能・体制等において優位性があること

・営利団体である中小企業であっても将来的に参入しうると考えられる採算

の取れる市場規模が見込まれること

補助金申請では、この「新たなビジネスモデル」「雇用の創出」を中心にどうアピールするかがポイントになります。

(3)補助対象経費は、原則交付決定日以降に契約・発注したものに限られる

補助対象になる経費、ならない経費がありますが、その区分よりも注意すべき点があります。

それは、原則補助金交付決定日(6月ごろ)以降に契約・発注した経費しか対象にならないことです。

※人件費・店舗等借入費・設備リース費について、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。

この条件がありますので、創業とのタイミングで補助金の申請を断念せざるを得ない場合が出てきます。

店舗のオープン日が決まっていて、それまでに設備等をいれなければならないが、それがどうしても補助金交付決定日より前になってしまうような場合です。

今回(平成28年度の変更点

補助率や補助金額には変更がありませんでしたが、

それ以外で今回はかなり大きな変更があります。

(1)認定支援機関による支援が要件でなくなった

前回までは、事業計画策定から、実行、フォローアップまで、

経営革新等支援機関による支援を受けることが要件でしたが、

それが外れました。

(2)創業等時期の範囲

募集開始日(平成28年4月1日)から平成28年12月31日の間に創業・または創業予定の方が対象です。

(3)創業する市町村によっては創業補助金を受けられないこともある。

今回は、産業競争力協会法に基づく認定市町村で創業する条件がありますので、

創業する市町村によっては、補助金の対象外の場合もあります。

ちなみに愛知県について対象となる市町村は次のとおりです。

<認定自治体>

 名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、瀬戸市、半田市、

 阿久比町、南知多町、美浜町、武豊町、春日井市、

 豊川市、津島市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、

 常滑市、東海市、知多市、大府市、東浦町、知立市、

 高浜市、田原市、幸田町

<認定申請自治体>

 犬山市、江南市、新城市、設楽町、東栄町、豊根村、

 尾張旭市、岩倉市、大口町、扶桑町、日進市、豊明市、

 長久手市、東郷町、北名古屋市、清須市、豊山町、みよし市、

 あま市

したがって、

刈谷市や稲沢市、碧南市などでの創業では、

補助金を受けることはできません。

また、申請市町村が認定されなかった場合も、

創業補助金の採択の対象にはなりません。

(これはひどいですね)

(4)認定市町村による証明等が必要

既に認定市町村による認定特定創業支援事業を受けた方については、創業予定の認定市区町村が発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」の写しの添付が必要となります。

しかし、まだ認定特定創業支援事業を受けていない者であっても補助事業期間中に受ける見込みがある場合は申請可能です。

ただし、その場合は、創業予定の認定市区町村よる「平成28年度創業・第二創業促進補助金に係る認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業に係る確認書」の添付が必要で、

かつ、

平成28年12月31日までに特定創業支援事業を受ける必要があります。

締め切り直前では、これらの対応が間に合わない場合がありますので、

創業補助金申請を考えいる方は、今すぐにでも自治体に問い合わせてください。

募集要領等のダウンロード

募集要領等のダウンロードは、次のサイトより可能です。

http://sogyo-hojo-28.jp/download.html

Q&Aもダウンロードできますので、事前に確認してください。

申請のご支援をいたします。

経営革新等認定支援機関としての支援義務はなくなりましたが、

申請支援をご希望の方のご支援をいたします。

支援料金

よねづ税理士事務所(名古屋市緑区)では、創業補助金に関するご支援を次の料金でさせていただいております。

ご支援内容 料金
補助金申請支援 補助金申請額×20%(最低10万円)
採択者説明会同行(希望時のみ) 10,000円/回
事業期間中の助言(補助金対象経費として申請する場合。希望時のみ)、助言一覧表作成 15,000円/月額(電話・メール相談。訪問・来所対応5,000/30分。移動時間を含む)
提出同行、報告書等提出書類訪問チェック(希望時のみ) 5,000円/30分。移動時間を含む

※なお、よねづ税理士事務所では、ご支援の報酬は、完全成功報酬ですので、万が一補助金を受けられなくてもリスクはゼロです。

※原則として、名古屋市及び名古屋市近郊の方に限らせていただきます。

お申込み・お問い合わせは、お電話又は問い合わせフォームより受け付けています。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

※フォームご利用される場合は「創業補助金について」と記載してください。

お申込みお待ちしています!

お申し込みはこちらから 0120-964-833

 

どの会社形態で設立するか

会社設立までの手続き

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〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏200ウインハート有松3B TEL:052-621-6663
 
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