確定申告情報
平成19年分確定申告情報-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
【確定申告期Q&A】
・確定申告期に多い問い合わせ事項Q&A(国税庁)
【確定申告が必要な人】
●年金受給者で以下に該当する人
・受け取り時に所得税が引かれている(源泉徴収されている)人
・年金収入金額が一定額を超えている人
・年金以外に所得がある人
・年金(障害年金や遺族年金などを除く)を受け取ったときは、その額に応じ、雑所得として所得税や市・県民税がかかります。
●給与所得者で以下に該当する人
・給与収入が2,000万円を超える人
・給与、退職所得以外に20万円を超える所得のある人
・2箇所以上の会社から給与(パートやアルバイトによる給与を含む)を受けていて年末調整がされていない人
●譲渡所得者
・土地・建物・ゴルフ会員権・株式などの資産を譲渡された人が該当します。特例や特別控除を受けると税金がかからない場合でも多くの場合、申告をしないとその適用が受けられませんので、ご注意ください。
●事業所得者
・平成19年中の所得の合計額が所得控除の合計額よりも多い人は、申告が必要です。
●以下の控除により還付申告をおこなう人
・原則10万円以上の医療費を支払い、医療費控除を受ける人
・災害や盗難にあって、雑損控除を受ける人
・新築住宅・既存住宅を取得または既存住宅を増改築し、住宅借入金等特別控除を受ける人
・住宅借入金等特別控除について、借入金などによって住宅を新築・購入、増改築などをして平成19年中にその住宅に入居し、一定の要件に当てはまれば入居した年から10年または15年間、所得税の控除が受けられます。但し、購入時に譲渡関係の税の特例を受けた人は控除を受けられませんので、ご注意ください。
【申告会場】
・熱田・昭和・中川税務署管内の確定申告会場はイオン熱田ショッピングセンターです。
開設期間:平成20年2月12日(火)~3月17日(月) ※平日のみ午前9時15分から午後5時まで
※受付は早く終了することがありますので早めの時間がおすすめです。
※消費税申告は3月31日(月)まで可能です。
※この期間、税務署では作成済み申告書の提出のみ可能です。
※対象区域:名古屋市緑区、南区、熱田区、瑞穂区、昭和区、天白区、中川区、港区、
豊明市、日進市、東郷町、長久手町
・税理士による無料税務相談所(※平日のみ。午前9時30分~午後4時)
緑区役所、南区役所 2月14日(木)~2月21日(木)豊明市役所 2月18日(月)~3月6日(木)
※譲渡所得(土地、建物、株式等)及び贈与税の相談は行っておりません。
※混雑の場合相談時間終了前に終了することがあります。
・日曜日(2月24日、3月2日)の同地区対象確定申告会場は、電気文化会館(地下鉄伏見駅4番出口)です。(午前9時15分~午後5時)
【証明書等の再交付は】
・公的年金等の源泉徴収票を失くしたとき(社会保険庁)
・「国民年金控除証明書」に関するQ&A(社会保険庁)
・「小規模企業共済掛金」の税法上の扱い(中小機構)
【確定申告のお手伝いをいたします】
時間のとれない方、不安な方は弊所が確定申告書の作成を行います。
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税理士は、公正な立場で税金についてご相談に応じ、税務書類を作成し、納税者の為に責任を持って税務の代理をします。



