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人材投資促進税制-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所

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◆制度の概要

 人材投資促進税制には、次の2つの仕組みがあります。

(1)増加教育訓練費の税額控除
 その事業年度において損金算入される教育訓練費の額が比較教育訓練費の額を超える場合に、その超える部分の金額の一定割合の税額控除を認めるというものです。

(2)中小企業者等の教育訓練費の総額に係る税額控除 
 中小企業者又は農業協同組合等については、上記(1)に代えて、その事業年度において損金算入される教育訓練費の総額の一定割合の税額控除を認めるというものです。


◆適用対象法人

  この制度の適用対象法人は青色申告法人です。

 ただし、上記(2)の適用対象となるのは、青色申告法人のうち、中小企業者及び農業協同組合等に限られます。


◆適用対象年度

 この制度は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。

 ただし、適用対象年度であっても、設立事業年度(合併による設立を除きます。)、解散事業年度(合併による解散を除きます。)及び清算中の各事業年度においては適用できません。

 人材投資促進税制(教育訓練費の税額控除)
(国税庁)平成18年11月3日確認

 人材投資促進税制について)(PDFファイル、経済産業省)平成18年11月3日確認

 人材投資促進税制(Q&A)(PDFファイル、経済産業省)平成18年11月3日確認

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◆税理士の使命

 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

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