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<title>税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所</title>
<link>http://www.yonezu.net/</link>
<description>名古屋市緑区の税理士事務所／会計事務所。「税理士もサービス業である！」が基本です。早朝・平日夜10時まで、休日もできる限り対応。会社設立完全0円プランなど起業家応援各種メニューも用意。ＭＧ研修毎月開催。著書に「利益が見える戦略ＭＱ会計」など。</description>
<language>ja</language>
<copyright>Copyright 2012</copyright>
<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 13:12:33 +0900</lastBuildDate>
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<title>《コラム》２番煎じが目玉の2012年度税制改正</title>
<description><![CDATA[<p><strong>《コラム》２番煎じが目玉の2012年度税制改正</strong></p>

<p></p>

<p><strong>◆マスコミにみる今年の大綱</strong></p>

<p>　12月10日、2012年度税制改正大綱が公表されました。<br />
　消費税増税を控えて場当たり的とか、小粒な内容とか、政策理念がないとか、マスコミ評価は惨憺たる状況です。</p>

<p>　自動車重量税の軽減が取り沙汰されていることの外は、目立つ形で取り上げられていません。</p>

<p>　むしろ、この税制改正案が、今年もまた、まともな国会通過を果たせないのではないかと心配になってしまいます。<br />
</br></p>

<p><strong>◆大綱の拾い読み</strong><br />
　税理士の目から注目される制度改正をピックアップしてみます。</p>

<p>①給与所得控除の見直し<br />
②退職所得課税の見直し<br />
③住宅取得資金贈与の非課税枠拡充</p>

<p>　この①と②は昨年の改正予定で積み残しとなったものなので、2番煎じです。同じく積み残しの相続税増税・「納税者権利憲章」策定などは姿を消しています。<br />
　③は今年のささやかな目玉です。<br />
</br></p>

<p><strong>◆給与所得控除の見直し</strong></p>

<p>イ 給与所得控除の上限設定</p>

<p>　給与収入が1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の上限が設けられます。</p>

<p>ロ 特定支出控除の見直し</p>

<p>　〇弁護士、公認会計士、税理士などの士業資格の取得費が特定支出の範囲に追加され、図書費、衣服費及び交際費等の「勤務必要経費」も、特定支出の範囲に追加されます。</p>

<p>　〇給与所得控除の２分の１の額も特定支出の範囲に追加されます。<br />
</br></p>

<p><strong>◆退職所得課税の見直し</strong></p>

<p>　役員等としての勤続年数５年以下の者が受ける「役員退職手当等」については、２分の１課税の措置が廃止されます。</p>

<p>　「役員等」には、通常の法人役員のほか、国会議員及び地方議会議員、国家公務員及び地方公務員が含まれます。<br />
＜/br＞</p>

<p><strong>◆住宅取得資金贈与の非課税枠拡充</strong></p>

<p>　平成23年までの非課税贈与枠を、事後3年に亘り漸減しながら延長するとともに、優良住宅向け特別拡充枠が設けられました。</p>

<p>　23年の1000万円枠は24年まで延長し、その後25年は700万円、26年は500万円と漸減します。<br />
　ただし、省エネ・耐震住宅取得資金の場合は、24年1,500万円、25年1,200万円、26年1,000万円です。<br />
 <br />
</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/minicolumn/774.php</link>
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<category>minicolumn</category>
<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:12:33 +0900</pubDate>
</item>
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<title>累進課税の起源</title>
<description><![CDATA[<p><strong>累進課税の起源</strong></p>

<p><br />
　日本の所得税法などで採用されている累進課税制度は、イタリアのフィレンツェではじまったといわれている。</p>

<p>※累進課税とは、課税対象金額（たとえば所得金額）に比例して、税率が高くなる仕組みのこと。累進税率は、 所得税、相続税などで適用されている。高所得者ほど税率が高くなるため、所得の格差を抑えることに一定の効果がある。</p>

<p>　フィレンツェでは、1427年、税収システムの改革を行うため、国内の全世帯に対して資産の調査を行った。</p>

<p>　これによって、国内の資産の大半は、人口に占める割合の高い農民ではなく、数の少ない裕福な貴族や都市部の市民によって占有されていることが判明した。</p>

<p>　メディチ家が市の実権を握っていた43年、市民に対して効率よく税を徴収しようという考えのもと、所得税制度の改革が行われ、一律税率が廃止となった。</p>

<p>　フィレンツェ支配を確立したコシモ・デ・メディチによって累進課税制度が導入され、年所得額が50フィオリーノ以下であれば4％、1500フィオリーノ以上の場合は、33％の所得税を市民に対して課すことが決定された。</p>

<p>　この制度の導入は、一律税率に不満を持っていた低所得者には歓迎されたが、税金を払えない貧しい貴族が没落したり、増税に反対した貴族が国外に逃亡したりする事態が続発した。</p>

<p>　高所得者に対する税率は、その後50％にまで引き上げられた。これによってフィレンツェの税収は飛躍的に向上。資産格差の是正にも一定の効果を及ぼした。</p>

<p>　現代の日本でも、貧富の差が拡大しているといわれ、累進課税をさらに強化すべきだという声もあるが、一方で景気が伸び悩む中、高所得者の税負担を強めることによる経済全体への影響を懸念する声も上がっている。</p>

<p>（エヌピー通信社提供）</p>

<p><br />
</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/zatugaku/773.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/zatugaku/773.php</guid>
<category>zatugaku</category>
<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:55:02 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>ＭＧ（マネジメントゲーム）研修１日体験コース【毎月開催】</title>
<description><![CDATA[<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">西研ＭＧ（マネジメントゲーム）－税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所<span style="color:#000000"></p>

<p>　・ＭＧ（マネジメントゲーム）をやってみたいけど、いきなり２日間の正規コースは不安だ<br />
　・２日間の時間がとれない<br />
　・受講料の負担が重い<br />
という方のために、１日体験コースを開催しています。</p>

<p>【↓をクリックしてFacebookページをご覧ください。（Facebookに未登録の方は、登録してください。）そして画面上の「いいね！」ボタンをクリックしてファンになっていただけるとうれしいです。】<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnagoyamg&amp;width=520&amp;colorscheme=dark&amp;connections=20&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=587" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:520px; height:587px;" allowTransparency="true"></iframe></p>

<p>こちらからも参照できます。→<a href="http://www.facebook.com/nagoyamg">ゲームで経営の勉強！「ＭＧ（マネジメントゲーム）名古屋」</a></p>

<p></p>

<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></center>

<p></p>

<p>　　今後の開催予定は、このページ下部にあります。（原則毎月１回開催しています。）</p>

<p></p>

<p><a href="http://www.yonezu.net/img/mg.jpg"><img alt="ＭＧ" src="http://www.yonezu.net/img/mg-thumb.jpg" width="130" height="87" /></a></p>

<p><br />
　この体験研修では、参加者それぞれが社長となり３期の会社経営を行います。そして自分で決算書まで作成します。</p>

<p>　ワイワイ、ガヤガヤ、会計のセミナーらしくない気楽な雰囲気の中で、楽しく勉強できます。この「楽しく」が大事なのです。身に付くのです。</p>

<p><br />
　ゲームは楽しいけど決算が大変だって？　会計初心者でも決算ができてしまう方法を使いますから安心してください。</p>

<p>　それでも確かに初めての参加だと苦労する方もみえます。自分で手計算で決算を組むわけですから。</p>

<p>　でもわれわれは<span style="color:#006400">「自分で手計算で決算をする」</span>にこだわっています。自分でやるから決算書のしくみがわかるのです。利益との関係が理解できるのです。<br />
　そのうえ計算力も復活してきます。頭のトレーニングです。</p>

<p>　このＭＧを何度も行うことにより、経理がわかり、「戦略ＭＱ会計」による経営者の考え方が身につきます。</p>

<p>　会計の全くわからない方、初心者大歓迎です。というか、いつも初心者がほとんどですので、安心してご参加ください。</p>

<p>　<br />
<img alt="リスクカード？" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-1.JPG" width="200" height="153" />  <img alt="いざ！入札" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-2.JPG" width="200" height="153" /><br />
　　　リスクカードは何？　　　　　　　　　　　いざ！入札</p>

<p><img alt="取引を記入する" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-5.jpg" width="200" height="153" /> <img alt="行を間違えないように" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-10.jpg" width="200" height="153" /><br />
　　　取引を記入します　　　　　　　　　　　行を間違えないように</p>

<p><img alt="いよいよ決算" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-7.jpg" width="200" height="153" /> <img alt="電卓で計算" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-9.jpg" width="200" height="153" /><br />
　　　いよいよ決算に入ります　　　　　　　電卓で計算すればいいのです<br />
<a href="http://www.yonezu.net/img/mgban.JPG"><img alt="ＭＧゲーム盤" src="http://www.yonezu.net/img/mgban.JPG" width="200" height="165" /></a><br />
 　　 これがＭＧゲーム盤です<br />
<a href="http://www.yonezu.net/img/mgchip.jpg"><img alt="ＭＧチップ類" src="http://www.yonezu.net/img/mgchip.jpg" width="334" height="145" /></a><br />
　　　そしてこれらがゲームで使うアイテムです。</p>

<p><br />
　ＭＧ（マネジメント・ゲーム）は、発売から３０年以上経っても売れ続けている「人事屋が書いた経理の本」で有名な西順一郎先生が、経営者はもとより工場、営業、経理、そして人事マンにまで企業（会社）というものはどういうものなのか、しかも精神論ではなく現実的に分かりやすく理解できるように開発されたものです。</p>

<p>　ＭＧはゲームという形態をとりながら、現実の行動に必要な［トータル思考］や、常に現場に要求される、［戦略思考力］などを体験として教えていきます。したがって受講された方は勉強ということを意識せずにゲームの中に引き込まれることになります。</p>

<p>　ゲームという進行の中で「会計は情報である」を体感しこの情報を基に知らぬまに戦略的経営［行動］を体得します。ＭＧが科学的な教育ゲームと言われるゆえんがここにあります。そして結果として会社の「全員経営」を可能にしてしまうのです。</span>（参考：<a href="http://strac.sblo.jp/category/87641.html">ＭＧとは</a>）</p>

<p><br />
<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></center></p>

<p><br />
<a href="http://www.yonezu.net/img/mgban.php" onclick="window.open('http://www.yonezu.net/img/mgban.php','popup','width=200,height=165,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://www.yonezu.net/img/mgban-thumb.JPG" width="200" height="165" /></a></p>

<p></p>

<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【ＭＧの良さとは】</span><span style="color:#000000"><br />
　ＭＧのどこが良いと言って、やはり会社全体があの小さな「会社盤」一枚の上に、具体的に全部見えているというところにあるだろう。</p>

<p>　しかも、チームでなく、一人で経営し、すべてを自己責任で意思決定するために（良くなるのも自分、悪くなるのも自分。人のせいには出来ない）、会社全体、経営全体が隅から隅まで理解できる。</p>

<p>　現実の会社では、めいめいが手分けしているために、社長以外、全体は見えない。（しかも多くの場合社長は、経理が苦手と来ている。）　つまりＭＧの良いところは、実際は経営者にならないと体験できないところが、疑似体験で理解できてしまう、というところにある。しかも、それを助けるために、戦略ＭＱ会計とマトリックス会計が付帯している。アナログだけでなく、デジタルにもつかめるのである。（考案者：西順一郎氏コラムより）</span></p>

<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【参加者の感想】</span><span style="color:#000000"><br />
　・経営者にはスピード、判断力、情報収集などが必要なんだと改めてわかりました。<br />
　・売上アップよりも利益を中心に考えるトレーニングになりました。<br />
　・会計用語や決算書のしくみが理解できるようになりました。<br />
　・勝者、敗者が出るというゲームではなく、共生することもできる世界だということに気がつくと、また違った戦略を考えたりして奥の深さを感じました。ＭＧでのことを今ある私の立場で理解する作業をし、今後の仕事、さらには日常の生活の中でも役立てていければと思っています。<br />
　・経営とは、様々な角度から戦略を練らなければならないということを学ばせていただきました。<br />
　・売って初めて利益がでるという基本的なことを改めて認識しました。<br />
　・戦略的に会計を使うことができるようになれそうです。<br />
　・経営者の大変さや経理担当者の苦労もわかりました。<br />
　・自分の仕事でも会計から戦略を練ることをやってみようと思います。</span></p>

<p><br />
<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></a></center></p>

<p><br />
<span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【開催予定】</span></p>

<p></p>

<p><span style="color:#000000">・第５５回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０２月１１日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋港湾会館　第7会議室　　<br />
　　名古屋市港区港町1-11 （地下鉄名港線「名古屋港」駅下車、1番出入口より徒歩2分）<br>　　　　　　→</span><a href="http://ch-re.jp/nagoyako/contents/punit_dtl.php?pkind=30&pc=1&x=1315790358&keyid=3"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><span style="color:#000000">・第５６回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０３月０３日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><span style="color:#000000">・第５７回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０３月３１日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><span style="color:#000000">・第５８回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０５月１２日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><span style="color:#000000">・第５９回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０６月０９日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><span style="color:#000000">・第６０回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０７月１４日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p></p>

<p>いずれも<br />
　　●受講料：特別価格　7,000円＋1,000円（昼食代等）＝8,000円（税込み）<br />
　　●インストラクター：西研究所ＭＧインストラクター・税理士　米津晋次<br />
　　●定　員：１２名（先着順です。）　<br />
　　●お問合せ先：ＴＥＬ. ０５２―３８５―９８１５<br />
　　●主催：株式会社みらい</p>

<p><br />
<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></center></p>

<p><br />
<span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【出張研修のご案内】</span><br />
<span style="color:#000000">　出張研修もいたします。社員研修におすすめです。<br />
　　詳細→</span><a href="http://mg-nagoya.com/index.php?%BD%D0%C4%A5%CE%C1%B6%E2%B0%C6%C6%E2"><span style="color:#006400">西研ＭＧ出張研修</span></a></p>

<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnagoyamg&amp;width=520&amp;colorscheme=dark&amp;connections=20&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=587" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:520px; height:587px;" allowTransparency="true"></iframe></p>

<p>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />
<span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【過去の開催履歴】</span></p>

<p>・第54回：2012年01月14日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第53回：2011年12月10日（土）　名古屋市港区　名古屋港湾会館<br />
・第52回：2011年11月05日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第51回：2011年10月01日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第50回：2011年09月03日（土）　名古屋市中村区　愛知県産業労働センター<br />
・第49回：2011年08月06日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第48回：2011年07月11日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第47回：2011年06月11日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第46回：2011年05月07日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第45回：2011年04月09日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第44回：2011年03月05日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第43回：2011年02月05日（土）　名古屋市港区　名古屋港湾会館<br />
・第42回：2011年01月08日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第41回：2010年12月04日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第40回：2010年11月06日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第39回：2010年10月02日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第38回：2010年09月04日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第37回：2010年07月03日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第36回：2010年06月12日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第35回：2010年05月08日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第34回：2010年04月10日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第33回：2010年03月06日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第32回：2010年02月11日（祝）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第31回：2010年01月16日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第30回：2009年12月05日（土）　名古屋市昭和区　つるまいプラザ<br />
・第29回：2009年11月07日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第28回：2009年10月03日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第27回：2009年09月05日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第26回：2009年08月08日（土）　名古屋市昭和区　つるまいプラザ<br />
・第25回：2009年07月04日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第24回：2009年06月06日（土）　名古屋市中区　東別院会館<br />
・第23回：2009年05月03日（日）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第22回：2009年04月05日（日）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第21回：2009年03月15日（日）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第20回：2009年02月14日（土）　名古屋市昭和区　名古屋市公会堂<br />
・第19回：2009年01月17日（土）　名古屋市東区　東桜会館　<br />
・第18回：2008年11月03日（祝）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第17回：2008年10月04日（土）　名古屋市港区　名古屋港湾会館<br />
・第16回：2008年09月06日（土）　名古屋市昭和区　名古屋市公会堂<br />
・第15回：2008年08月02日（土）　名古屋市昭和区　名古屋市公会堂<br />
・第14回：2008年07月05日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第13回：2008年06月07日（土）　名古屋市昭和区　名古屋市公会堂<br />
・第12回：2008年05月04日（日）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第11回：2008年03月08日（土）　名古屋市中区　東別院会館<br />
・第10回：2008年02月02日（土）　愛知県豊明市　豊明勤労会館<br />
・第09回：2008年01月12日（土）　愛知県豊明市　豊明勤労会館<br />
・第08回：2007年12月09日（日）　名古屋市中区　東別院会館<br />
・第07回：2007年11月04日（日）　名古屋市緑区　太子コミュニティセンター<br />
・第06回：2007年10月07日（日）　名古屋市緑区　東丘コミュニティセンター<br />
・第05回：2007年09月08日（土）　名古屋市緑区　正文館書店潮見が丘店<br />
・第04回：2007年08月05日（日）　名古屋市緑区　東丘コミュニティセンター<br />
・第03回：2007年07月07日（土）　名古屋市緑区　正文館書店潮見が丘店<br />
・第02回：2007年06月17日（日）　名古屋市緑区　東丘コミュニティセンター<br />
・第01回：2007年05月13日（日）　名古屋市緑区　東丘コミュニティセンター</span></p>

<p><br />
<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></center></p>

<p><br />
---------------------------------------------------------------------</p>

<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【西研ＭＧは全国で開催されています】</span><br />
<span style="color:#000000">　正規２日間コースは全国各地で開催されています。東京では毎月開催です。名古屋でも年３回（２月、４月、９月）西順一郎先生が来られます。<br />
　体験研修に参加したら、次は２日間コースへの参加をおすすめします。<br />
　　詳細→</span><a href="http://www.nishiken.jp/"><span style="color:#006400">株式会社西研究所</span></a></p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/seminar/549.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/seminar/549.php</guid>
<category>seminar</category>
<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:54:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>ポルノ税</title>
<description><![CDATA[<p><strong>ポルノ税</strong></p>

<p>　イタリアらしい、などと言ったらイタリア人に怒られるだろうか。<br />
　深刻な経済危機対策の一環として2008年、ベルルスコーニ首相によって導入された。</p>

<p>　新聞、雑誌、映画、ＤＶＤなどのメディアについて、ポルノ関連での収益と認められたものには、一律25％という高税率でポルノ税が課せられるもの。</p>

<p>　同国におけるポルノ産業の総売上は、10億ユーロ（約1110億円）に上り、イタリア政府としては大きな収入源になる。</p>

<p>　「何をもってどこまでがポルノなのか」については文科省の担当課に委ねられ、「課税対象物」の発表から２ヶ月以内に判断するという。</p>

<p>　イタリアはポルノ女優であったチチョリーナさんが代議員に当選するなどポルノに対しておおらかなお国柄で、不況下にあってもポルノ関連産業だけは右肩上がりで推移している。</p>

<p>　ちなみに、同税による財源は、低所得者層への給付やインフラの整備に使われている。</p>

<p>（エヌピー通信社　提供）</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/zatugaku/772.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/zatugaku/772.php</guid>
<category>zatugaku</category>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:27:00 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>救貧税</title>
<description><![CDATA[<p><strong>救貧税</strong></p>

<p><br />
　16世紀のイギリスで、貧困問題の解決のために制定された救貧法の規定により徴収された税金。</p>

<p>　人口増加や農地の囲い込みなどの影響で16世紀のイギリスでは貧富の差が広がり、ヘンリー８世が統治していた時代には治安も悪化。拡大する貧困問題を解決するため、国王は病気などにより働くことができない労働不能な国民と、健康でありながら怠惰により働かない国民を区分し、後者には鞭打ちの刑などの処罰を行った。</p>

<p>　こうした措置は後に救貧法として制定されることになった。<br />
　労働不能な国民に対しては一定の生活を保障したが、働かない者に対しては強制労働を課した。</p>

<p>　救貧税は各都市に置かれた救貧監督官が一定の所得のあるものに対して徴収する税金で、労働場の整備といった対策に充てられたほか、救貧税を納付した市民には選挙権を与える地域もあった。</p>

<p>　こうした救貧対策は各都市で主体的に行われていたが、凶作や疫病によって対策を十分に実施できない地域も出てきた。</p>

<p>　そこで国家が一体となって対策を推進するための新たな救貧法が制定された。<br />
　これは、当時の王の名前から「エリザベス救貧法」と呼ばれる。</p>

<p>　救貧税は労働不能な市民に対する救済費や怠惰で働かない者を強制労働させるための徴治院の維持費などに充てられることになった。</p>

<p>（エヌピー通信社提供）</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/zatugaku/771.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/zatugaku/771.php</guid>
<category>zatugaku</category>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:01:13 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>リンク（その他の業種６）</title>
<description><![CDATA[<p><strong>リンク（その他の業種６）－税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所</strong></p>

<p><br />
※相互リンクを募集しております。</p>

<p>　ご希望の場合は、事前にリンクを貼っていただき、下記の事項を問合せフォームより連絡願います。<br />
　　　・希望リンクサイト名<br />
　　　・リンク先URL<br />
　　　・弊所へのリンクＵＲＬ<br />
　　　・希望紹介文</p>

<p>　　＜弊所リンク希望事項＞<br />
　　　・サイト名：税理士　名古屋市よねづ税理士事務所<br />
　　　・リンク先：http://www.yonezu.net<br />
　　　・ソース　：<a href="http://www.yonezu.net/" target="_blank">名古屋　名古屋市よねづ税理士事務所</a><br />
　　　・紹介文：名古屋市の税理士事務所。「税理士もサービス業である！」が基本です。<br />
　　→<a href="http://www.yonezu.net/toiawase3.php">お問い合わせフォーム</a><br />
</br></p>

<p>01.　<a href="" target="_blank"></a></p>

<p>02.　<a href="" target="_blank"></a></p>

<p>03.　<a href="" target="_blank"></a></p>

<p>04.　<a href="" target="_blank"></a></p>

<p>05.　<a href="" target="_blank"></a></p>

<p>06.　<a href="" target="_blank"></a></p>

<p>07.　<a href="" target="_blank"></a></p>

<p>08.　<a href="" target="_blank"></a></p>

<p><br />
</br></p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/link/770.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/link/770.php</guid>
<category>link</category>
<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:01:11 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>《コラム》各国の相続税の潮流</title>
<description><![CDATA[<p><strong>《コラム》各国の相続税の潮流-名古屋市のよねづ税理士事務所</strong></p>

<p><br />
　平成23年度税制改正法案の目玉であった相続税の増税案（基礎控除の引下げ、税率構造の見直し等）は、分離され、継続審議中でした。</p>

<p>　結局、今改正案から削除、年末に取りまとめられる抜本改革の中で議論されることになり、先送が確実となりました。</p>

<p><br />
<strong>◆相続税の課税方式</strong></p>

<p>　相続税のある国では、相続税の課税方式は、遺産課税方式と取得者課税方式に大別されます。</p>

<p>　遺産課税方式は、被相続人の遺産そのものに課税する方式で、米国、英国等が採用しています。<br />
　その特徴は、遺産の処理及び納税等には関しては、相続人が関係しないで遺産管理人があたる点です。</p>

<p>　一方、取得課税方式は、被相続人の遺産を取得した相続人等が納税義務者になる方式で、フランス、ドイツ等が採用しています。<br />
　その特徴は、相続人等で遺産を分割し、相続人等が取得した遺産に担税力を見出して課税する点にあります。</p>

<p>　なお、遺産課税方式を採用している国の贈与税は、贈与者が納税義務者となり、一方、取得者課税方式では受贈者が納税義務を負います。</p>

<p>　我が国は、取得者課税方式の変型である法定相続分課税方式を採用、お隣の韓国は、遺産課税方式の変型を採用しています。<br />
　各国は、遺産課税と取得者課税を基本形としながら、それぞれの国の実情にあった相続税の課税方式を採用しているようです。</p>

<p><br />
<strong>◆多くの国が相続税廃止の方向か</strong></p>

<p>　相続税（国税としての相続税）は、多くの国でゼロ又は廃止に向かっているようです。<br />
　アジアでは、香港はもちろんのことシンガポール、マカオ、ニュージーランド、オーストラリア、タイ、マレーシア、インドネシア等です。</p>

<p>　隣国の中国ですが、相続税法はありますが相続税はありません。</p>

<p>　一方、欧米諸国ですが、スウェーデン、スロバキア、ポルトガル、スイス、オーストリア、イタリア、カナダ、ロシア等です。</p>

<p>　なお、カナダでは、財産移転時には所得税を課しています。</p>

<p><br />
<strong>◆今後の相続税制の在り方（立法政策）</strong></p>

<p>　世界各国は、いかに富裕層を自国に取り込むか、まさに富裕層獲得のための租税戦略として相続税制を考えているようです。</p>

<p>　我が国においても、財産に占める土地の割合が減少傾向にある昨今、富裕層がいつまでの自国に留まってくれる保証はありません。</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/minicolumn/769.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/minicolumn/769.php</guid>
<category>minicolumn</category>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:02:30 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>《コラム》自治体の会計は家計簿と同じ </title>
<description><![CDATA[<p><strong>《コラム》自治体の会計は家計簿と同じ </strong>－名古屋市のよねづ税理士事務所<br />
</br></p>

<p><br />
<strong>◆自治体(地方自治体)の会計は家計簿方式</strong></p>

<p>　何と財政規模が何百億円の自治体と我が家の家計簿の仕組みは同じです。<br />
　日々の現金の出入りを記録していくだけのシンプルな現金主義です。<br />
　平成18年に夕張市が事実上破綻するまでは何の問題もないと思われていました。</p>

<p><br />
<strong>◆減価償却という考え方</strong></p>

<p>　会社の会計には、当たり前のように、減価償却と言う費用が計上され、将来の固定資産の修理や買い替えに備えております。　　</p>

<p>　議会で承認された予算の執行が最重要の自治体にとってはなじまない考え方だったので、今でも多くの自治体は、減価償却を費用として認識しておりません。</p>

<p></p>

<p><strong>◆地方自治体も会社の会計方式をやろう</strong></p>

<p>　現在、自治体の会計の仕組みを中心となって考えるのは総務省です。<br />
　会社の会計の仕組みを取り込んで自治体に「経営」という概念を取り入れようとしています。それにより健全な自治体の経営を推し進めようとしています。</p>

<p>　全国で約1800あるといわれている自治体の内200の自治体が既に「複式簿記」の考え方を取り入れた方式を実践しています。</p>

<p><br />
<strong>◆予算は使い切り、不足は借金で</strong></p>

<p>　多くの会社の場合、資産は預金や売掛金、有価証券、設備、土地、工場等です。</p>

<p>　では自治体の資産はなんでしょう。<br />
　もちろん現金や預金もそうですが、役所、ホール、学校、病院などの建物も有ります。<br />
　中でも大半を占めるのは「インフラ資産」といわれている道路や河川、橋、トンネル、公園、上・下水道です。<br />
　これらの資産は、いずれ老朽化し、修理や新設に莫大な費用がかかります。<br />
　減価償却費を予算に組み込んでいない為、単年度で黒字の自治体も、大規模修繕のときは、新たに地方債を発行しなければならなくなるのです。</p>

<p><br />
<strong>◆新しい会計方式への取り組み</strong></p>

<p>　財政改革はとても急務かつ大切な問題です。<br />
　しかし現在、国内の県や市町村の会計の考え方が複数存在しています。</p>

<p>　そこで総務省を中心として会計の専門家と共に新しい国際的に通用する統一基準を作成しているところです。<br />
　要は、やっと私たちの会社のやっている会計のやり方に近づいてくるといえます。<br />
 <br />
</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/minicolumn/768.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/minicolumn/768.php</guid>
<category>minicolumn</category>
<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:45:51 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>《コラム》今年の税制改正　通勤手当非課税枠縮減</title>
<description><![CDATA[<p><strong>《コラム》今年の税制改正　通勤手当非課税枠縮減</strong>－名古屋市のよねづ税理士事務所</p>

<p><br />
<strong>◆通勤手当非課税の規定とは？</strong></p>

<p>　通勤手当の非課税は所得税法に定めがあります。<br />
　しかし、金額無制限に非課税というわけではなく、政令で通勤手当の諸態様に応じた１ヶ月当りの非課税限度額が定められています。</p>

<p>　通勤手当の態様と非課税限度額は次のように大きく４つに分類されます。</p>

<p>①通勤定期券の現物支給を受けている場合のその通勤定期券（10万円限度）<br />
②交通機関利用者の自己負担通勤費の補填として受ける通勤手当（10万円限度）<br />
③自転車・自動車等利用通勤者が受ける通勤手当（距離別非課税限度額）<br />
④上の②③の両方の利用者が受ける通勤手当（②と③の合計額で10万円限度）</p>

<p><br />
<strong>◆距離別に非課税限度額が定められている</strong></p>

<p>　自転車・自動車等利用通勤者の受ける通勤費については、距離別に非課税限度額が次のように定められています。</p>

<p>＜片道通勤距離＞　　　　＜非課税限度額＞<br />
・02キロメートル未満　　　　　なし(全額課税)<br />
・10キロメートル未満　　　 　　　4,100円<br />
・15キロメートル未満　　　　 　　6,500円<br />
・25キロメートル未満　　 　　　11,300円<br />
・35キロメートル未満　　 　　　16,100円<br />
・45キロメートル未満　　 　　　24,500円</p>

<p><strong><br />
◆通勤距離が片道15キロメートル以上の場合の特例廃止</strong></p>

<p>　通勤距離が片道15 キロメートル以上の自転車や自動車等利用通勤者で、交通機関を利用した場合の運賃相当額を通勤手当として受けている場合には、従来はその金額を距離別非課税限度額（10万円限度）とすることが出来ることになっていました。<br />
　しかし、今年の税制改正で、この部分が廃止されました。</p>

<p>　この改正は、平成24 年１月１日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。</p>

<p><br />
<strong>◆改正要望は国土交通省より</strong></p>

<p>　国交省は、交通手段を公共交通機関の利用に選択誘導し、環境負荷の適正化に資する、とともに、マイカー利用者に実費を基準とする額を超えて非課税措置が適用されている歪みがあるので、適正化する、と昨年の税制改正要望に記していました。</p>

<p>　しかし、マイカー利用者の利用実費(燃料費ほか維持費等と車両代)が距離別非課税限度額に満たないという歪みがあるという認識には誤解がありそうです。<br />
 </p>

<p> </p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/minicolumn/767.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/minicolumn/767.php</guid>
<category>minicolumn</category>
<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:14:23 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>政府税制大綱　将来構想が見えない（信濃毎日新聞）</title>
<description><![CDATA[<p><strong>政府税制大綱　将来構想が見えない（2011年12月11日付信濃毎日新聞）</strong></p>

<p><br />
　政府が、２０１２年度の税制改正大綱を閣議決定した。</p>

<p>　自動車にかかる税の軽減や、省エネを意識した減税にいくらか特徴が出たものの、課題の増税項目は先送りするなど、大きな変更点は見当たらない。</p>

<p>　一定の増税で逼迫（ひっぱく）する財政の再建に道筋を付けるのか、逆に減税を前面に出して景気の下支えを図るのか。政府の構想が感じられない中身となっている。</p>

<p>　消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革が固まっていない。抜本的な税制改正に手を付けられないのは当然だろう。</p>

<p>　政府は、大綱に基づく税制改正法案を来年の通常国会に提出する。与野党は、消費税を含む中長期的な税制の在り方に踏み込み、建設的に議論してほしい。</p>

<p>　政府と民主党の調整が最後まで難航したのは自動車税だった。党は、自動車取得税と自動車重量税の廃止を求めたが、財務省などは代わりの財源がないと主張。結局、重量税を１５００億円ほど軽減することで決着した。</p>

<p>　来春で期限切れとなる「エコカー減税」は、対象を環境性能に優れた車種に絞って３年間延長することとなった。</p>

<p>　エコ関連では、太陽光発電パネルなどを設置した「省エネ住宅」の購入者を対象に、新たな住宅ローン減税を創設。本年度は野党の反対で見送った環境税の導入を再び掲げている。</p>

<p>　環境税は石油石炭税に上乗せして徴収する。ガソリンや灯油の価格上昇につながる。経済界からは、国際間の競争力低下を懸念する声が出ている。</p>

<p>　しかし、福島第１原発事故の影響もあって遅れている温暖化対策を考えれば、必要な税目だろう。政府は、使い道や見込まれる効果を明確にし、国民の理解を得られるよう努めるべきだ。</p>

<p>　配偶者控除の廃止・縮小、たばこ税の増税、酒税の見直しなどは軒並み、１３年度以降に先送りされた。復興増税や消費税増税の論議を控え、負担感を和らげたい狙いがあるとみられる。</p>

<p>　時期の問題ではない。問われるのは政府の姿勢だ。</p>

<p>　厳しい国の財政状況は、多くの国民が承知している。増税するのなら、国が率先して身を削るべきだ。行革や歳出のむだの洗い出しを徹底することが欠かせない。</p>

<p>　税の在り方は本来、社会保障や経済戦略、少子化対策などと一体的に論じる必要がある。場当たり的でなく、国の将来像に裏打ちされた税制が求められる。</p>

<p>（2011年12月11日付信濃毎日新聞）</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/zeiseikaisei/766.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/zeiseikaisei/766.php</guid>
<category>zeiseikaisei</category>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:15:23 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>税制改正―この先が思いやられる（朝日新聞社説）</title>
<description><![CDATA[<p><strong>税制改正―この先が思いやられる（2011年12月11日付朝日新聞社説）</strong></p>

<p><br />
　政府・与党がすったもんだの議論の末、来年度の税制改正案をまとめた。 </p>

<p>　焦点になったのは、車検のたびに納める自動車重量税と、購入時に支払う自動車取得税の見直しだ。今年度の税収はそれぞれ約７千億円と２千億円。排ガス基準の達成度や燃費性能によって両税を軽くするエコカー減税の延長問題もからんだ。 </p>

<p>　結論はこうだ。 </p>

<p>　重量税は、本来の税額に上乗せしている３千億円の半分、１５００億円を減税する。取得税は変えない。エコカー減税は対象車種を絞ったうえで、来春から３年間延長する。さらにエコカー補助金を復活させ、今年度第４次補正予算に３千億円を計上する。 </p>

<p>　政府税制調査会の議論では、各省が激しく対立した。自動車業界の要望を受けて、経済産業省は２税の廃止を主張。財務省は財政難を理由に減税に反対した。２税は地方自治体の財源となっており、地方税を所管する総務省は財務省と歩調を合わせた。環境省と国土交通省はエコカー減税の維持を訴えた。 </p>

<p>　一方、民主党の税制調査会は「廃止、抜本的な見直し」を政府に強く求めた。次の総選挙を意識し、減税志向が強い党内の空気を踏まえての主張だ。 </p>

<p>　結論は、見事なまでの妥協の産物である。補正予算まで動員した決着にあきれるほかない。 </p>

<p>　自動車課税の抜本見直しは不可欠だ。２税とも道路整備にあてる道路特定財源だったが、一般財源化で課税の根拠が乏しくなった。取得時に消費税、保有には自動車税もかかり、二重課税となっている。 </p>

<p>　円高、大震災にタイの洪水も重なって、自動車業界は苦境にある。ただ、単純な大幅減税で財政赤字を拡大するわけにもいかない。環境対策も重要だ。ガソリンなどの燃料にかかる税を含め、どう作り直すか。 </p>

<p>　省益にとらわれず、複眼思考で取り組むべきテーマだ。まさに「政治」の出番ではないか。 </p>

<p>　政権交代を機に、政府税調のメンバーは有識者から各省の副大臣、政務官ら政治家へ一新された。ところが、会合では省益丸出しの発言が大半だった。野田政権で復活した民主党税調は、政府への陳情・圧力団体かと見まごう状況だった。 </p>

<p>　政府・与党は社会保障と税の一体改革の素案について議論を始め、消費税増税の具体案を年内にまとめる。その前哨戦となった来年度税制改正がこんな調子では、今後が心配になる。 </p>

<p>　関係者は猛省し、消費税増税論議に臨んでもらいたい。</p>

<p>（2011年12月11日付朝日新聞社説）</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/zeiseikaisei/765.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/zeiseikaisei/765.php</guid>
<category>zeiseikaisei</category>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:11:32 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>大局観がない野田税制大綱（日本経済新聞社説）</title>
<description><![CDATA[<p><strong>大局観がない野田税制大綱（2011年12月11日　日本経済新聞社説）</strong></p>

<p>　政府が2012年度の税制改正大綱を決めた。経済成長と財政再建の両立という大局的な視点を欠いたまま、小手先の見直しに終始した印象は否めない。</p>

<p>　野田政権は東日本大震災の復興増税に続き、消費税増税の具体化も急ぐ。ほかの懸案に取り組む余裕はなかったのだろうが、この大綱ではとても満足できない。</p>

<p>　焦点の自動車課税では、自動車重量税の軽減を打ち出した。エコカー減税は対象を絞って延長し、11年度第４次補正予算案でエコカー補助金も手当てする。</p>

<p>　欧州危機の広がりや超円高の影響を考慮すれば、景気への配慮は必要だろう。取得、保有、利用の３段階にわたる自動車課税の簡素化も避けて通れない。</p>

<p>　だが民主党内の減税要求にこたえるため、理念なき妥協を迫られたのが実情である。将来の消費税増税も念頭に置き、自動車課税の抜本改革を再検討すべきだ。</p>

<p>　省エネ住宅向けのローン減税や企業の研究開発減税の延長・拡充などは、一定の効果を期待できる。しかし小粒な減税を散発的に実施しても、日本経済の活性化には力不足だろう。確固たる成長戦略に基づき、法人税減税などの議論を続けなければならない。</p>

<p>　大綱には11年度税制改正で実現しなかった項目も並んだ。年収の高いサラリーマンの給与所得控除に上限を設けるなど、高所得者だけに所得税増税を強いるのは疑問が残る。消費税や所得税を含む抜本税制改革のなかで、均衡のとれた負担のあり方を考えるべきだ。</p>

<p>　地球温暖化対策税（環境税）の導入も再び盛り込んだ。温暖化対策の一環として妥当な措置である。だが自民党が反対したままでは、今度もたなざらしになりかねない。法案の成立に向け、与野党が妥協点を探ってほしい。</p>

<p>　野田政権下で復活した民主党税制調査会が、特定業界の利益を代弁するような要求を重ねたのは気がかりだ。年内をめどにまとめる消費税増税の素案づくりでは、与党の責任を果たしてほしい。</p>

<p>（2011年12月11日　日本経済新聞社説）</p>]]></description>
<link>http://www.yonezu.net/zeiseikaisei/764.php</link>
<guid>http://www.yonezu.net/zeiseikaisei/764.php</guid>
<category>zeiseikaisei</category>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:06:16 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>税制改正大綱　場当たり的な対応繰り返すな（読売社説）</title>
<description><![CDATA[<p><strong>税制改正大綱　場当たり的な対応繰り返すな（2011年12月11日付・読売社説）</strong></p>

<p><br />
　住宅、中小企業、環境関連などの減税メニューが並ぶが、全体に小粒の内容にとどまった。日本経済へのてこ入れ効果は未知数である。</p>

<p>　政府が２０１２年度税制改正大綱を決めた。社会保障と税の一体改革に伴う消費税の本格論議を前に、利害調整が難しい配偶者控除やたばこ税見直しなど大型案件は議論交錯を恐れ、先送りした。</p>

<p>　その場しのぎの対応を続ける限り経済は活性化せず、深刻な税収不足からの脱却も望めまい。</p>

<p>　政府・与党は、消費税率引き上げも含め、包括的な税制改革に早急に取り組む必要がある。</p>

<p>　来年度税制改正で唯一、大きな争点となった自動車課税は、自動車重量税を減税し、来春期限切れとなるエコカー減税を延長することで決着した。エコカー販売促進に向けた補助金も復活させる。</p>

<p>　自動車業界と民主党が、「販売不振の一因は重い税負担にある」として取得税と重量税の廃止を強く求め、政府と民主党が深夜まで迷走を続けた末の妥結である。</p>

<p>　環境に配慮した車を普及させる政策目標に沿ったエコカー減税の延長は理解できる。</p>

<p>　だが、十分な代替財源が手当てできないのに、重量税の減税や補助金まで認めたのは甘すぎる。</p>

<p>　民主党は最後まで、車の保有台数が多い地方や、自動車業界と関係労組に配慮したとみられる。</p>

<p>　財政再建の重要性を顧みず、選挙を意識した大衆迎合主義がまたも幅をきかせた形だ。</p>

<p>　こんな調子では、反対論の根強い消費税率引き上げを実現できるのか、大きな疑問符が付く。</p>

<p>　政府・与党の場当たり的な姿勢は、１１年度税制改正に盛り込みながら、野党の反対で成立していない項目の扱いにも表れている。</p>

<p>　政府は１２年度税制改正大綱で、高所得者を対象にした給与所得控除の縮小、石油石炭税の課税を強化する地球温暖化対策税の導入などを改めて提案した。</p>

<p>　内容を変えぬまま再提案したところで、ねじれ国会では、再び否決されるだけではないか。</p>

<p>　もともと１１年度改正に盛り込まれた増税項目は、法人税の大幅減税で生じる財源不足を穴埋めすることを優先した結果、議論を尽くさず見切り発車したものが多い。仕切り直すのが筋だろう。</p>

<p>　民主党政権は、比較的反発の少ない高所得層に税負担を集中させる傾向が強い。公平性を欠くだけでなく、労働意欲や経済活力を失わせる逆効果が懸念される。看過できない問題である。</p>

<p>（2011年12月11日01時10分  読売新聞）<br />
</p>]]></description>
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<category>zeiseikaisei</category>
<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:03:22 +0900</pubDate>
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<title>《コラム》現物給与あれこれ</title>
<description><![CDATA[<p><strong>《コラム》現物給与あれこれ</strong>－名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所</p>

<p><br />
　従業員等に対し、福利厚生の一環として自社商品の値引販売や融資制度等を設けている会社も多いと思いますが、現物給与として課税される場合がありますので注意が必要です。</p>

<p><br />
<strong>◆マイカー通勤の駐車場代</strong></p>

<p>　地方では、マイカー通勤を認めている会社は多いと思いますが、会社の敷地にとめず、駐車場を借りる場合、その駐車場代の全部または一部を会社が負担するときは現物給与になります。<br />
　自転車通勤者の駐輪場代を会社が負担するときも同様です。</p>

<p>　ただし、非課税限度額内で交通用具手当として支給する場合は課税されませんので、上手に手当額を設定するとよいでしょう。</p>

<p>　なお、「片道15km以上の人が公共交通機関を利用するとした場合の通勤定期１か月相当額が非課税限度額を超えるとき、その運賃相当額まで非課税（10万円限度）とされる特例」は、平成24年1月1日以降廃止されますのでご注意ください。</p>

<p>　社員のマイカーを会社で借り上げる場合、その賃料収入は雑所得となります。</p>

<p><br />
<strong>◆会社の備品の払い下げ</strong></p>

<p>　会社で不要となったパソコンなどの備品を社員に払い下げる場合、無償または時価を下回る金額で譲渡すると、差額は給与とされます。<br />
　インターネット等で売買価格を調べて金額を設定するとよいでしょう。</p>

<p><br />
<strong>◆自社製品・商品の値引販売</strong></p>

<p>　原則は値引額が現物給与になりますが、次のいずれにも該当する場合は非課税です。</p>

<p>（１）販売価額が会社の仕入価額以上であり、かつ、通常の販売価額の概ね70％以上<br />
（２）値引率が全社員一律、または地位や勤続年数等に応じて合理的なバランスが保たれる範囲内の格差で定められている<br />
（３）値引販売する商品の数量が、一般の消費者が自身で通常消費すると認められる程度の数</p>

<p>　なお、値引きではなく無償で支給する場合は、製造業者であれば製造業者の販売価格、卸売業者であれば卸売価格、小売業者であれば小売価格が給与とされます。</p>

<p><br />
<strong>◆金銭の貸付</strong></p>

<p>　適正利率で計算した利息を徴収しなければならず、全部または一部を免除したときは、免除した金額が給与として課税されます。</p>

<p>　適正利率は、前年11月30日の商業手形の基準割引率+4％です。昨年11月30日の基準割引率は0.3％でしたので、現在の適正利率は4.3％です。</p>

<p>　なお、他から借り入れて貸し付けたことが明らかな場合は、その利率が適正利率になります。<br />
　ただし、災害時等の生活費として緊急的に貸し付けた場合は無利息でも非課税です。<br />
 <br />
</p>]]></description>
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<category>minicolumn</category>
<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:52:08 +0900</pubDate>
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<title>《コラム》会計検査院が消費税免税制度について再検討を要請</title>
<description><![CDATA[<p><strong>《コラム》会計検査院が消費税免税制度について再検討を要請 </strong>－名古屋市のよねづ税理士事務所 </p>

<p><br />
<strong>◆会計検査院　消費税免税制度の検討要請</strong></p>

<p>　会計検査院は10月17日、資本金1000万円未満企業の新規事業開始後２年間の消費税納税義務免除制度について、財務省に再検討するよう要請しました。</p>

<p>　会計検査院が調査したところによると、売上が３億円を超える企業まで免税となっていたり、設立２年経過後に解散したりする制度乱用のケースもあったようです。</p>

<p><br />
<strong>◆税理士会の建議案</strong></p>

<p>　税理士会は、以前から、消費税の基準期間制度を廃止することを税制建議してきています。</p>

<p>　前々年度を基準期間とする現行制度では、申告年度の課税売上高が多額であっても免税事業者となったり、反対に課税売上高が1,000 万円以下であっても納税義務が生じたりするような不合理な現象が生ずるからです。</p>

<p>　税理士会の案は、基準期間制度を廃止し、申告年度の課税売上実績が1,000 万円を超えていれば課税事業者、1,000 万円以下なら申告自由とすべき、というものです。</p>

<p><br />
<strong>◆馬耳東風だった国税当局</strong><br />
　免税・課税の選択は、常に１年ないし２年先の状況を予測しないと有利不利の判定ができず、そのような判定が必要なのは零細事業者だけなのに、基準期間制度が生む弊害を零細事業者に押しつけて、国税当局はいままで馬耳東風でした。</p>

<p>　そこへ、身内の検査院から、単に税収確保し損なっているとの観点だけで、注文が出たので、何か手を打つ必要に迫られることになりました。</p>

<p><br />
<strong>◆免税制度など無くてよい</strong></p>

<p>　消費税は、二重の意味で、事業者課税の税制です。</p>

<p>　一つは、消費税の納税義務者は消費者ではなく事業者であること。</p>

<p>　もう一つは、事業者に国の徴税実務と徴税計算を押し付けて、税務署の下請け機関となることを、罰則をもって強制していることです。</p>

<p>　本来は、消費税の導入に際し、押し付けた国の徴税実務と徴税計算に要する費用を補填すべきだったのです。<br />
　今からでも、税額控除という形で導入するのが、道理です。</p>

<p>　免税制度など廃止して、すべての事業者に申告義務を負わせても、徴税代行税額控除（月2.5万円、年30万円くらいが妥当）があれば、1000万円以下の売上なら納税額は、多くの場合ゼロになります。<br />
 </p>

<p> </p>]]></description>
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<category>minicolumn</category>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 20:32:43 +0900</pubDate>
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