中小企業会計指針の改正(2006年4月28日)-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、平成18年4月28日に「中小企業の会計に関する指針」の改正を行いました。
今般の改正は、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準並びに平成18年5月1日から施行の会社法及び会社法関係省令を踏まえたものであり、主に、貸借対照表の純資産の部の表示、株主資本等変動計算書、注記表及び組織再編の会計、引用条文の訂正などに対応しています。
また、本指針の改正に当たっては一応の検討結果を公開草案として公表し、寄せられましたコメントを分析・検討した上で、4月25日開催の委員会において確定いたしました。
この指針の改正が中小企業に広く受け入れられ、中小企業における会計の質の向上に役立つことを期待するとともに、今後の中小企業の取引実態に合わせてより合理性のある指針とするために、関係四団体は、継続的にその見直しを行うこととしています。
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