中小企業会計指針の改正(2006年4月28日)

中小企業会計指針の改正(2006年4月28日)-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


 日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」は、平成18年4月28日に「中小企業の会計に関する指針」の改正を行いました。

 今般の改正は、企業会計基準委員会が公表した各種の企業会計基準並びに平成18年5月1日から施行の会社法及び会社法関係省令を踏まえたものであり、主に、貸借対照表の純資産の部の表示、株主資本等変動計算書、注記表及び組織再編の会計、引用条文の訂正などに対応しています。

 また、本指針の改正に当たっては一応の検討結果を公開草案として公表し、寄せられましたコメントを分析・検討した上で、4月25日開催の委員会において確定いたしました。

 この指針の改正が中小企業に広く受け入れられ、中小企業における会計の質の向上に役立つことを期待するとともに、今後の中小企業の取引実態に合わせてより合理性のある指針とするために、関係四団体は、継続的にその見直しを行うこととしています。



 →中小企業の会計へ戻る



 →税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る

◆ニセ税理士にご注意!
 税理士は、税理士の資格のある人が、税理士名簿に登録し同時に税理士事務所所在地の税理士会に入会することとなっています。
 したがって、この入会手続をしていない人は上記の税理士業務はできません。資格のない人が税理士業務を行えば、法律で罰せられます。

 また資格のない人は不当な報酬を請求したり、納税者に思わぬ損害を与えたりすることがありますので十分にご注意ください。
 正規の税理士は、税理士証票を持ち、バッジをつけています。

私たちは全力でお客様のお力になります。いつも他の事務所にない暖かい雰囲気でお迎えいたします。

TEL:052-621-6663

平日9:00 ~ 18:00

平日の早朝、夜10 時まで、休日も対応いたします。(要事前予約)

FAX:052-621-6669

メールでのお問合わせ


Access

〒458-0924
愛知県名古屋市緑区有松1021
第二福岡ビル1階B
(有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)


大きな地図で見る