中小企業会計指針の公表
中小企業会計指針の公表-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
平成17年8月3日、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会が、「中小企業の会計に関する指針」を公表しました。
これまでに、中小企業庁が「中小企業の会計に関する研究会報告書」(平成14年6月)を、日本税理士会連合会が「中小会社会計基準」(平成14年12月)を、日本公認会計士協会が「中小会社の会計のあり方に関する研究報告」(平成15年6月)をそれぞれ発表し、中小企業の会計処理についての統一された基準ができていませんでした。
今回の指針は、この3報告を統合するものとして、先の4団体に加え中小企業庁や政府系金融機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫)、中小企業関係団体(全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、全国商店街振興組合連合会)もオブザーバーとして参加して作成されたもので、中小企業において計算書類を作成するに当たり基準とすることが望ましい会計処理を示すものです。
新会社法において導入される会計参与もこの基準に従って計算書類を作成することになります。
(参考)
「中小企業の会計に関する指針」の公表について」(中小企業庁)平成18年11月3日確認
「中小企業の会計30問30答」(中小企業庁)平成18年11月3日確認
→税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る
◆税理士はこんな仕事をしています
税務代理
申告・申請の代理、税務調査の立会い、税務署の決定に不服のある場合の不服申立て・その他について代理します。
税務書類の作成
所得税、法人税の確定申告、相続税・贈与税の申告、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。
税務相談
税金のことで困ったときや、分からないときは相談して下さい。“転ばぬ先の杖”相談は「事前」にするのがコツです。
会計業務
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行、その他財務に関する事務を行います。
補佐人制度
税理士法改正により、税務訴訟において税理士が補佐人となる制度が創設されました。
社会貢献
「税を知る週間」や「確定申告期間」中に、無料で税務相談を行っています。また、地方公共団体の外部監査人、裁判所の民事・家事調停委員など、税理士の知識を活かして地域社会に貢献しています。




