《コラム》今年の税制改正 通勤手当非課税枠縮減

◆通勤手当非課税の規定とは?

通勤手当の非課税は所得税法に定めがあります。

しかし、金額無制限に非課税というわけではなく、政令で通勤手当の諸態様に応じた1ヶ月当りの非課税限度額が定められています。

通勤手当の態様と非課税限度額は次のように大きく4つに分類されます。

①通勤定期券の現物支給を受けている場合のその通勤定期券(10万円限度)

②交通機関利用者の自己負担通勤費の補填として受ける通勤手当(10万円限度)

③自転車・自動車等利用通勤者が受ける通勤手当(距離別非課税限度額)

④上の②③の両方の利用者が受ける通勤手当(②と③の合計額で10万円限度)

◆距離別に非課税限度額が定められている

自転車・自動車等利用通勤者の受ける通勤費については、距離別に非課税限度額が次のように定められています。

<片道通勤距離>    <非課税限度額>

・02キロメートル未満     なし(全額課税)

・10キロメートル未満       4,100円

・15キロメートル未満       6,500円

・25キロメートル未満      11,300円

・35キロメートル未満      16,100円

・45キロメートル未満      24,500円



◆通勤距離が片道15キロメートル以上の場合の特例廃止

通勤距離が片道15 キロメートル以上の自転車や自動車等利用通勤者で、交通機関を利用した場合の運賃相当額を通勤手当として受けている場合には、従来はその金額を距離別非課税限度額(10万円限度)とすることが出来ることになっていました。

しかし、今年の税制改正で、この部分が廃止されました。

この改正は、平成24 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用されます。

◆改正要望は国土交通省より

国交省は、交通手段を公共交通機関の利用に選択誘導し、環境負荷の適正化に資する、とともに、マイカー利用者に実費を基準とする額を超えて非課税措置が適用されている歪みがあるので、適正化する、と昨年の税制改正要望に記していました。

しかし、マイカー利用者の利用実費(燃料費ほか維持費等と車両代)が距離別非課税限度額に満たないという歪みがあるという認識には誤解がありそうです。