8月の税務

8月の税務-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


<8月10日>
 ・7月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 ・社会保険の標準報酬月額算定基礎届の提出
<8月末日>
 ・個人事業税(第1期分)の納付
 ・個人の住民税(第2期分)の納付
 ・労働保険料(第2期分)の納付(労働保険事務組合委託の場合9月14日まで)

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(使用人等に対する監督義務)
税理士法第41条の2
 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

私たちは全力でお客様のお力になります。いつも他の事務所にない暖かい雰囲気でお迎えいたします。

TEL:052-621-6663

平日9:00 ~ 18:00

平日の早朝、夜10 時まで、休日も対応いたします。(要事前予約)

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