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8月の税務

8月の税務-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


<8月10日>
 ・7月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
 ・社会保険の標準報酬月額算定基礎届の提出
<8月末日>
 ・個人事業税(第1期分)の納付
 ・個人の住民税(第2期分)の納付
 ・労働保険料(第2期分)の納付(労働保険事務組合委託の場合9月14日まで)

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(使用人等に対する監督義務)
税理士法第41条の2
 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。

よねづ税理士事務所(正式名:米津晋次税理士事務所)

〒458-0801 
    愛知県名古屋市緑区鳴海町字米塚45-1 第二福岡ビル1階B
            (有松駅すぐ名古屋方面線路沿い南側)

 Tel:052-621-6663 Fax:052-621-6669 Mail:入力画面へ

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