7月の税務-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
<7月10日>
・6月分(納期の特例の場合は1月から6月分)の源泉所得税・6月分の住民税の特別徴収税額の納付
<7月15日>
・所得税の予定納税額の減額申請
<7月末日>
・所得税の予定納税額の納付
・固定資産税(第2期分)の納付
→税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る
(脱税相談等の禁止)
税理士法第36条
税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。