6月の税務-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
<6月10日>
・5月分の源泉所得税・5月分(納期の特例を受けている場合は12月から5月分)住民税の特別徴収税額の納付
<6月15日>
・所得税の予定納税額の通知
<6月中の市町村が定めた日>
・個人の住民税の納付(第1期分)
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(信用失墜行為の禁止)
税理士法第37条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
お問合わせ:平日9:00 ~ 18:00
TEL:052-621-6663
FAX:052-621-6669
平日の早朝、夜10時まで、休日も対応いたします。(要事前予約)
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<6月10日>
・5月分の源泉所得税・5月分(納期の特例を受けている場合は12月から5月分)住民税の特別徴収税額の納付
<6月15日>
・所得税の予定納税額の通知
<6月中の市町村が定めた日>
・個人の住民税の納付(第1期分)
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(信用失墜行為の禁止)
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