4月の税務

4月の税務-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所


<4月1日から原則20日>
 ・固定資産課税台帳の縦覧
<4月10日>
 ・3月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
<4月15日ごろ>
 ・個人の所得税確定申告税額の自動振替
<4月25日ごろ>
 ・個人の消費税確定申告税額の自動振替
<4月30日>
 ・固定資産税(第1期分)の納付
 ・軽自動車税の納付

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◆税理士の資格のない人は、税理士の仕事はできません。

 税理士は、税理士の資格のある人が、税理士名簿に登録し、同時に税理士事務所所在地の税理士会に入会することになっています。正規の税理士は、税理士証票を持ち、バッジをつけています。

私たちは全力でお客様のお力になります。いつも他の事務所にない暖かい雰囲気でお迎えいたします。

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