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(秘密を守る義務)
税理士法第38条
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。
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FAX:052-621-6669
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税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなつた後においても、また同様とする。