10月の税務
10月の税務-税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所
<10月10日>
・9月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
<10月15日>
・特別農業所得者への所得税予定納税額の通知
<10月末日>
・個人の住民税(第3期分)の納付
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◆ニセ税理士にご注意!
税理士は、税理士の資格のある人が、税理士名簿に登録し同時に税理士事務所所在地の税理士会に入会することとなっています。
したがって、この入会手続をしていない人は上記の税理士業務はできません。資格のない人が税理士業務を行えば、法律で罰せられます。
また資格のない人は不当な報酬を請求したり、納税者に思わぬ損害を与えたりすることがありますので十分にご注意ください。
正規の税理士は、税理士証票を持ち、バッジをつけています。




