12月の税務-税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所
<12月10日>
・11月分の源泉所得税・11月分(納期の特例適用者は6月から11月分)住民税の特別徴収税額の納付
<12月中の最後の給与又は賞与支払日>
・給与所得の年末調整
<12月末日>
・固定資産税(第3期分)の納付
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税理士は仕事上で知った秘密を守る義務があります。そして、この義務は、税理士をやめたのちまで続きます(税理士法第38条)。安心してご相談ください。