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トヨタ自動車が源泉徴収漏れ?

2017年10月13日

こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

本日(2017年10月13日)の新聞各社朝刊で、トヨタ自動車の源泉徴収漏れの記事が出ていますね。


 トヨタ自動車(愛知県豊田市)が、海外子会社への支出に絡んで名古屋国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘され、不納付加算税を含めて三億円超を追徴課税されていたことが分かった。モータースポーツ事業などを巡って経理上のミスがあったとみられる。既に納税を済ませたもようだ。


 関係者によると、指摘の対象は、同社が参戦しているレース用車両の開発を担当するドイツの子会社への支出など。車両などの使用料(ロイヤルティー)を海外子会社に支払う際、税法上は本来、一定割合を天引きして日本で納税しなければならないが、一部に漏れがあったもようだ。


(引用:中日新聞)

「ようだ」とありますから、真実かどうかはわかりませんが、源泉徴収制度は、引く義務がある側からは、いやなものです。

「源泉徴収」とは、給与や報酬などを支払う者が、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引いて、それを国等に納付する制度です。



給料から所得税が引かれているのはご存じですね。

勤務先が給料を支払う際に源泉徴収しています。



あまりの低金利でわずかしかつきませんが、預金利息からも税金が引かれますね。



私たち個人の税理士や弁護士、社会保険労務士、司法書士など士業へ支払う際にも、原則として、源泉徴収が必要です。




忘れがちなのは講演料、原稿料、デザイン料です。




個人にこれらを支払う際にも、源泉徴収が必要です。

相手側でこの源泉徴収制度を知らない人が結構多いので、

送付されてくる請求書で源泉所得税が引かれておらず、つい、請求額そのまま支払ってしまうことがあります。



その源泉徴収ですが、これらの報酬からどれだけ引くかというと、原則10.21%です。

端数がついているのは、東北大震災によって創設された「復興特別所得税」分です。




もし、源泉徴収を忘れるとどうなるのでしょうか。

税務調査で見つかることが多いのですが、源泉徴収する側に追加納税するように求められます。

なぜなら、源泉徴収する側に義務があるからです。

今回の記事が真実だとすると、源泉徴収する義務は、支払者であるトヨタ自動車にありますので、税務署等は支払者に追加納税をするように求めてきます。

その際には、不納付加算税という罰金のようなものも払わなくてはなりません。

原則として、納税期限に1日でも送れると、追加納税すべき税額の10%も払わなくてはなりません。

支払者の税金ではなく、相手の税金だから厳しいのです。

追加納税したら、支払者は次に、相手に源泉徴収した税金を請求することになります。

相手の税金ですから。



もし、回収できなかったら・・・・・回収できなかったからといって国は税金を返してくれませんから、支払者の負担になってしまいます。



国税庁では、「源泉徴収のしかた」という冊子を配布しています。


一度目を通して、どんな取引の支払のときには源泉徴収する必要があるのかを確認いただきたいと思います。



【投稿者:税理士 米津晋次
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