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<title>税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所|インターネット関連業に強い</title>
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<modified>2012-05-14T04:04:46Z</modified>
<tagline>名古屋市緑区の税理士事務所／会計事務所。「税理士もサービス業である！」が基本です。早朝・平日夜10時まで、休日もできる限り対応。会社設立完全0円プランなど起業家応援各種メニューも用意。ＭＧ研修毎月開催。著書に「利益が見える戦略ＭＱ会計」など。</tagline>
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<title>2012年04月23日　税務調査対策研究会で書籍「社長、税務調査の損得は税理士で決まる！」を出版しました</title>
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<issued>2012-05-14T03:37:12Z</issued>
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<summary type="text/plain">2012年04月23日　税務調査対策研究会では、書籍「社長、税務調査の損得は税理...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2012年04月23日　税務調査対策研究会では、書籍「社長、税務調査の損得は税理士で決まる！」を出版しました</strong></p>

<p><br />
よねづ税理士事務所では、お客様に対する税務調査の対応を強化するため、「税務調査対策研究会」に加入し、毎月税務調査対応法を勉強しております。</p>

<p><br />
その「税務調査対策研究会」からこのたび書籍を出版しました。</p>

<p>「社長、税務調査の損得は税理士で決まる！」（あさ出版）</p>

<p>豊富な経験と知識、そして正しい交渉術であなたの大切な会社をお守りします！</p>

<p>巻末には、税務調査対策研究会の会員が紹介されており、所長の米津も紹介されています。</p>

<p><img alt="20120424.jpg" src="http://www.yonezu.net/img/20120424.jpg" width="480" height="642" /></p>

<p></p>

<p><br />
【はじめに】より</p>

<p>　税務調査のカギを握るのは、会社のお金について理解している税理士です。<br />
　ほとんどの社長は、「税理士なんだから、税務調査の対応方法なんて知っていて当然だろう！」と思っているようです。しかし、事実はまったく違います。大事なので最初に書いておきましょう。</p>

<p><strong>「税理士によって税務調査の対応は大きく違う！」<br />
「税理士によって追徴税額に大きな差が出る！！」<br />
</strong></p>

<p><br />
　税務調査は税理士にとって「腕の見せ所」です。なぜなら、税理士の実力が唯一発揮されるのが、このときと言えるからです。<br />
　税金の計算や確定申告書の作成は、経験が浅い税理士でも、この道何十年のベテラン税理士でも、誰がやっても同じ書面ができるはずです。同じ書面でなければおかしいとさえ言えます。<br />
　しかし、税務調査は違います。<strong>税務調査の対応とは、税金の計算や書類の作成ではなく、税務署（国税調査官）との「交渉」です。</strong>だからこそ、税務調査の対応にはうまい、ヘタがはっきり出ます。<br />
　ですから、税理士が違えば、それだけで追徴税額にまで差が出てしまうのです。</p>

<p>（省略）</p>

<p>　さらに税理士になっても、税務調査を体系的に教えてくれる講座はほとんどありません。税理士が税務調査を学ぼうと思っても、学ぶことができないのが実情です。<br />
　では、税理士はどうやって税務調査の対応方法を学ぶのでしょうか。それは「身体で覚える」です。税理士になり、顧問先に税務調査が入れば、知識や経験がなくても税務署調査に対応せざるを得ません。<br />
　これを繰り返し、「経験」を積みながら税務調査を学ぶのです。しかし、税理士が経験から学んだ税務調査の対応方法が正しいという保証は一切ないのです。</p>

<p>　それでは、国税ＯＢの税理士はどうでしょうか。国税庁の職員は２３年間税務署に勤務すれば、税理士の資格を得ることができます。国税庁、税務署関係の人脈も豊富で、長年にわたり税務調査を行なっていた立場ですから、当然、税務調査の対応方法は知っているように思えます。<br />
　しかし、残念ながら実際は違います。国税ＯＢの税理士が、法律に則った正しい税務調査の対応方法を知っていることは稀です。なぜかは本文中で詳しく説明していきますが、<strong>むしろ、国税ＯＢだからこそタチが悪いとも言えます。</strong><br />
　しかも、２０００年に国家公務員倫理法が施行されてから、元国税の人脈を利用した税務署への口利きといった行為は、一切許されなくなっているのです。「国税ＯＢの税理士だから税務調査に強い」という神話は、完全に過去のものとなりました。</p>

<p>　こう書いてもまだ「本当に？」と疑う社長も多いと思います。ぜひ本書に載っている「税務調査でわかる税理士のレベル」のチェックシートを、顧問税理士に回答してみてもらってください。これにすべて回答できる税理士だけを信用すればいいのです。</p>]]>
<![CDATA[<p></br><br />
→税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る</p>

<p>◆税理士の使命</p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。<br />
</p>]]>
</content>
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<title>《コラム》二転・三転　児童手当</title>
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<modified>2012-05-10T02:52:23Z</modified>
<issued>2012-05-10T02:39:41Z</issued>
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<summary type="text/plain">《コラム》二転・三転　児童手当†税理士　名古屋のよねづ税理士事務所   ◆新児童...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>《コラム》二転・三転　児童手当</strong>－税理士　名古屋のよねづ税理士事務所  </p>

<p><br />
<strong>◆新児童手当は継続する手当となるか</strong></p>

<p>　民主党政権時代の目玉政策だった「子ども手当」は、今年度から自公政権時代の「児童手当」に名称が戻りました。</p>

<p>　2010年からの子ども手当と新児童手当との大きな違いは、所得制限が設けられる点。</p>

<p>　元々は児童手当には所得制限がありましたが、今回の児童手当での所得制限は、例えば夫と専業主婦、子供２人の世帯で年収960万円が基準となります。<br />
</br></p>

<p><br />
<strong>◆子ども手当の内容の変遷</strong></p>

<p>　2010年3月までの旧児童手当は、所得制限付き（年収860万円までを支給）で３歳未満は１万円、第２子までは５千円、第３子以降は１万円を支給していました。</p>

<p>　政権が代わり、民主党がマニフェストで掲げた子ども手当を2010年4月から支給。中学生以下は１万３千円となりました。</p>

<p>　その後内容や財政面から検討され、2011年10月からは３歳未満を１万５千円、第２子までを１万円、第３子以降は１万５千円、中学生は１万円となりました。<br />
　又、対象者も子供が国内に住んでいる事が条件となりました。</p>

<p>　2012年４月からは金額の変更はないものの所得制限が入り、扶養家族数に応じて基準額は違っています。<br />
　これは６月より適用となりますが共働き世帯では世帯合計でなく、家族の中で収入の高い人の年収額で判断され、夫婦其々の年収が基準を下回っていれば支給されます。</p>

<p>　又、年収制限世帯には中学生以下に１人月５千円が支給される事になっています。<br />
　もともとの公約では月２万６千円を配るとしていましたが、財政の裏付けが取れず、月５千円を配るというのも年少扶養控除の廃止で負担が増える世帯への激変緩和として出されるものです。<br />
</br></p>

<p><br />
<strong>◆所得税の扶養との関係</strong></p>

<p>　平成２３年から、子ども手当の支給対象となるお子さんは、所得税の扶養には入らないことになりました。つまり、中学生以下は扶養人数には入らないのです。</p>

<p>　所得税の扶養控除と子供手当ての二本建てになって、とてもわかりにくくなっています。</p>

<p>　昨年は、毎月の給料計算で、扶養人数の変更がされないまま、年末調整になって所得税の還付が少なくなっただけでなく、不足する人もありました。<br />
</br></p>

<p><br />
<strong>◆児童手当拠出金の改正</strong><br />
　厚生年金保険に加入している企業は、児童手当拠出金と言う保険料を企業が負担しています。</p>

<p>　厚生年金保険の標準報酬に1.3／1000を乗じた額が徴収されていましたが、2012年４月からはこの率は1.5／1000に改定されました。</p>

<p>　本人負担はなく企業負担も大きいとは言えない額なので気づきにくいかもしれません。これは児童手当の財源に充てられているものです。<br />
</br> <br />
</p>]]>
<![CDATA[<p></br></p>

<p>　→<a href="http://www.yonezu.net/info/620.php">ミニコラム一覧へもどる</a></p>

<p>　→<a href="http://www.yonezu.net">名古屋 税理士/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る</a></p>

<p>  <p><strong>◆税理士の業務</strong>    <br />    <br /><br />
 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。    <br />    <br /><br />
(1)税務代理    <br /><br />
(2)税務書類の作成    <br /><br />
(3)税務相談    <br /><br />
(4)会計業務    <br /><br />
(5)租税に関する訴訟の補佐人    <br />    <br /><br />
　この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。    <br /> </p>]]>
</content>
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<title>ＭＧ（マネジメントゲーム）研修１日体験コース【毎月開催】</title>
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<modified>2012-05-12T22:56:43Z</modified>
<issued>2012-05-08T01:54:00Z</issued>
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<summary type="text/plain">西研ＭＧ（マネジメントゲーム）研修†税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所...</summary>
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<dc:subject>seminar</dc:subject>
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<![CDATA[<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">西研ＭＧ（マネジメントゲーム）研修－税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所<span style="color:#000000"></p>

<p>　・ＭＧ（マネジメントゲーム）をやってみたいけど、いきなり２日間の正規コースは不安だ<br />
　・２日間の時間がとれない<br />
　・受講料の負担が重い<br />
という方のために、１日体験コースを開催しています。</p>

<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【出張研修】</span><br />
<span style="color:#000000">　出張研修もいたします。社員研修におすすめです。<br />
　　詳細→</span><a href="http://mg-nagoya.com/index.php?%BD%D0%C4%A5%CE%C1%B6%E2%B0%C6%C6%E2"><span style="color:#006400">ＭＧ出張研修のご案内</span></a></p>

<p>【↓をクリックしてFacebookページをご覧ください。（Facebookに未登録の方は、登録してください。）そして画面上の「いいね！」ボタンをクリックしてファンになっていただけるとうれしいです。】<br />
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnagoyamg&amp;width=520&amp;colorscheme=dark&amp;connections=20&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=587" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:520px; height:587px;" allowTransparency="true"></iframe></p>

<p>こちらからも参照できます。→<a href="http://www.facebook.com/nagoyamg">ゲームで経営の勉強！「ＭＧ（マネジメントゲーム）名古屋」</a></p>

<p></p>

<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></a></center>

<p></p>

<p>　　今後の開催予定は、このページ下部にあります。（原則毎月１回開催しています。）</p>

<p></p>

<p><a href="http://www.yonezu.net/img/mg.jpg"><img alt="ＭＧ" src="http://www.yonezu.net/img/mg-thumb.jpg" width="130" height="87" /></a></p>

<p><br />
　この体験研修では、参加者それぞれが社長となり３期の会社経営を行います。そして自分で決算書まで作成します。</p>

<p>　ワイワイ、ガヤガヤ、会計のセミナーらしくない気楽な雰囲気の中で、楽しく勉強できます。この「楽しく」が大事なのです。身に付くのです。</p>

<p><br />
　ゲームは楽しいけど決算が大変だって？　会計初心者でも決算ができてしまう方法を使いますから安心してください。</p>

<p>　それでも確かに初めての参加だと苦労する方もみえます。自分で手計算で決算を組むわけですから。</p>

<p>　でもわれわれは<span style="color:#006400">「自分で手計算で決算をする」</span>にこだわっています。自分でやるから決算書のしくみがわかるのです。利益との関係が理解できるのです。<br />
　そのうえ計算力も復活してきます。頭のトレーニングです。</p>

<p>　このＭＧを何度も行うことにより、経理がわかり、「戦略ＭＱ会計」による経営者の考え方が身につきます。</p>

<p>　会計の全くわからない方、初心者大歓迎です。というか、いつも初心者がほとんどですので、安心してご参加ください。</p>

<p>　<br />
<img alt="リスクカード？" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-1.JPG" width="200" height="153" />  <img alt="いざ！入札" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-2.JPG" width="200" height="153" /><br />
　　　リスクカードは何？　　　　　　　　　　　いざ！入札</p>

<p><img alt="取引を記入する" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-5.jpg" width="200" height="153" /> <img alt="行を間違えないように" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-10.jpg" width="200" height="153" /><br />
　　　取引を記入します　　　　　　　　　　　行を間違えないように</p>

<p><img alt="いよいよ決算" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-7.jpg" width="200" height="153" /> <img alt="電卓で計算" src="http://www.yonezu.net/img/20080906-9.jpg" width="200" height="153" /><br />
　　　いよいよ決算に入ります　　　　　　　電卓で計算すればいいのです<br />
<a href="http://www.yonezu.net/img/mgban.JPG"><img alt="ＭＧゲーム盤" src="http://www.yonezu.net/img/mgban.JPG" width="200" height="165" /></a><br />
 　　 これがＭＧゲーム盤です<br />
<a href="http://www.yonezu.net/img/mgchip.jpg"><img alt="ＭＧチップ類" src="http://www.yonezu.net/img/mgchip.jpg" width="334" height="145" /></a><br />
　　　そしてこれらがゲームで使うアイテムです。</p>

<p><br />
　ＭＧ（マネジメント・ゲーム）は、発売から３０年以上経っても売れ続けている「人事屋が書いた経理の本」で有名な西順一郎先生が、経営者はもとより工場、営業、経理、そして人事マンにまで企業（会社）というものはどういうものなのか、しかも精神論ではなく現実的に分かりやすく理解できるように開発されたものです。</p>

<p>　ＭＧはゲームという形態をとりながら、現実の行動に必要な［トータル思考］や、常に現場に要求される、［戦略思考力］などを体験として教えていきます。したがって受講された方は勉強ということを意識せずにゲームの中に引き込まれることになります。</p>

<p>　ゲームという進行の中で「会計は情報である」を体感しこの情報を基に知らぬまに戦略的経営［行動］を体得します。ＭＧが科学的な教育ゲームと言われるゆえんがここにあります。そして結果として会社の「全員経営」を可能にしてしまうのです。</span>（参考：<a href="http://strac.sblo.jp/category/87641.html">ＭＧとは</a>）</p>

<p><br />
<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></a></center></p>

<p><br />
<a href="http://www.yonezu.net/img/mgban.php" onclick="window.open('http://www.yonezu.net/img/mgban.php','popup','width=200,height=165,scrollbars=no,resizable=no,toolbar=no,directories=no,location=no,menubar=no,status=no,left=0,top=0'); return false"><img src="http://www.yonezu.net/img/mgban-thumb.JPG" width="200" height="165" /></a></p>

<p></p>

<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【ＭＧの良さとは】</span><span style="color:#000000"><br />
　ＭＧのどこが良いと言って、やはり会社全体があの小さな「会社盤」一枚の上に、具体的に全部見えているというところにあるだろう。</p>

<p>　しかも、チームでなく、一人で経営し、すべてを自己責任で意思決定するために（良くなるのも自分、悪くなるのも自分。人のせいには出来ない）、会社全体、経営全体が隅から隅まで理解できる。</p>

<p>　現実の会社では、めいめいが手分けしているために、社長以外、全体は見えない。（しかも多くの場合社長は、経理が苦手と来ている。）　つまりＭＧの良いところは、実際は経営者にならないと体験できないところが、疑似体験で理解できてしまう、というところにある。しかも、それを助けるために、戦略ＭＱ会計とマトリックス会計が付帯している。アナログだけでなく、デジタルにもつかめるのである。（考案者：西順一郎氏コラムより）</span></p>

<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【参加者の感想】</span><span style="color:#000000"><br />
　・経営者にはスピード、判断力、情報収集などが必要なんだと改めてわかりました。<br />
　・売上アップよりも利益を中心に考えるトレーニングになりました。<br />
　・会計用語や決算書のしくみが理解できるようになりました。<br />
　・勝者、敗者が出るというゲームではなく、共生することもできる世界だということに気がつくと、また違った戦略を考えたりして奥の深さを感じました。ＭＧでのことを今ある私の立場で理解する作業をし、今後の仕事、さらには日常の生活の中でも役立てていければと思っています。<br />
　・経営とは、様々な角度から戦略を練らなければならないということを学ばせていただきました。<br />
　・売って初めて利益がでるという基本的なことを改めて認識しました。<br />
　・戦略的に会計を使うことができるようになれそうです。<br />
　・経営者の大変さや経理担当者の苦労もわかりました。<br />
　・自分の仕事でも会計から戦略を練ることをやってみようと思います。</span></p>

<p><br />
<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></a></center></p>

<p><br />
<span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【開催予定】</span></p>

<p></p>

<p><br />
<span style="color:#000000">・第５９回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０６月０９日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><span style="color:#000000">・第６０回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０７月１４日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><br />
<span style="color:#000000">・第６１回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０８月０４日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><br />
<span style="color:#000000">・第６２回１日体験研修<br />
　　●２０１２年０９月０１日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><br />
<span style="color:#000000">・第６３回１日体験研修<br />
　　●２０１２年１０月０６日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p><br />
<span style="color:#000000">・第６４回１日体験研修<br />
　　●２０１２年１１月０３日（土）　9時45分～19時00分すぎ　</span><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">受講者募集中</span><span style="color:#000000"><br />
　　●会　場：名古屋市中小企業振興会館　第6会議室　　<br />
　　名古屋市千種区吹上二丁目６番３号（地下鉄桜通線「吹上駅」徒歩５分。）<br>　　　　　　→</span><a href="http://www.nipc.city.nagoya.jp/fukiage/sub/access.html"><span style="color:#006400">交通アクセス</span></a><span style="color:#000000"></p>

<p></p>

<p>いずれも<br />
　　●受講料：特別価格　7,000円＋1,000円（昼食代等）＝8,000円（税込み）<br />
　　●インストラクター：西研究所ＭＧインストラクター・税理士　米津晋次<br />
　　●定　員：１２名（先着順です。）　<br />
　　●お問合せ先：ＴＥＬ. ０５２―３８５―９８１５<br />
　　●主催：株式会社みらい</p>

<p><br />
<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></a></center></p>

<p><br />
<span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【出張研修のご案内】</span><br />
<span style="color:#000000">　出張研修もいたします。社員研修におすすめです。<br />
　　詳細→</span><a href="http://mg-nagoya.com/index.php?%BD%D0%C4%A5%CE%C1%B6%E2%B0%C6%C6%E2"><span style="color:#006400">ＭＧ出張研修のご案内</span></a></p>

<p><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnagoyamg&amp;width=520&amp;colorscheme=dark&amp;connections=20&amp;stream=true&amp;header=true&amp;height=587" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:520px; height:587px;" allowTransparency="true"></iframe></p>

<p>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />
<span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【過去の開催履歴】</span></p>

<p>・第58回：2012年05月12日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第57回：2012年03月31日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第56回：2012年03月03日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第55回：2012年02月10日（土）　名古屋市港区　名古屋港湾会館<br />
・第54回：2012年01月14日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第53回：2011年12月10日（土）　名古屋市港区　名古屋港湾会館<br />
・第52回：2011年11月05日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第51回：2011年10月01日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第50回：2011年09月03日（土）　名古屋市中村区　愛知県産業労働センター<br />
・第49回：2011年08月06日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第48回：2011年07月11日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第47回：2011年06月11日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第46回：2011年05月07日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第45回：2011年04月09日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第44回：2011年03月05日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第43回：2011年02月05日（土）　名古屋市港区　名古屋港湾会館<br />
・第42回：2011年01月08日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第41回：2010年12月04日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第40回：2010年11月06日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第39回：2010年10月02日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第38回：2010年09月04日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第37回：2010年07月03日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第36回：2010年06月12日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第35回：2010年05月08日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第34回：2010年04月10日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第33回：2010年03月06日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第32回：2010年02月11日（祝）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第31回：2010年01月16日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第30回：2009年12月05日（土）　名古屋市昭和区　つるまいプラザ<br />
・第29回：2009年11月07日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第28回：2009年10月03日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第27回：2009年09月05日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第26回：2009年08月08日（土）　名古屋市昭和区　つるまいプラザ<br />
・第25回：2009年07月04日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第24回：2009年06月06日（土）　名古屋市中区　東別院会館<br />
・第23回：2009年05月03日（日）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第22回：2009年04月05日（日）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第21回：2009年03月15日（日）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第20回：2009年02月14日（土）　名古屋市昭和区　名古屋市公会堂<br />
・第19回：2009年01月17日（土）　名古屋市東区　東桜会館　<br />
・第18回：2008年11月03日（祝）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第17回：2008年10月04日（土）　名古屋市港区　名古屋港湾会館<br />
・第16回：2008年09月06日（土）　名古屋市昭和区　名古屋市公会堂<br />
・第15回：2008年08月02日（土）　名古屋市昭和区　名古屋市公会堂<br />
・第14回：2008年07月05日（土）　名古屋市千種区　名古屋市中小企業振興会館<br />
・第13回：2008年06月07日（土）　名古屋市昭和区　名古屋市公会堂<br />
・第12回：2008年05月04日（日）　名古屋市東区　東桜会館<br />
・第11回：2008年03月08日（土）　名古屋市中区　東別院会館<br />
・第10回：2008年02月02日（土）　愛知県豊明市　豊明勤労会館<br />
・第09回：2008年01月12日（土）　愛知県豊明市　豊明勤労会館<br />
・第08回：2007年12月09日（日）　名古屋市中区　東別院会館<br />
・第07回：2007年11月04日（日）　名古屋市緑区　太子コミュニティセンター<br />
・第06回：2007年10月07日（日）　名古屋市緑区　東丘コミュニティセンター<br />
・第05回：2007年09月08日（土）　名古屋市緑区　正文館書店潮見が丘店<br />
・第04回：2007年08月05日（日）　名古屋市緑区　東丘コミュニティセンター<br />
・第03回：2007年07月07日（土）　名古屋市緑区　正文館書店潮見が丘店<br />
・第02回：2007年06月17日（日）　名古屋市緑区　東丘コミュニティセンター<br />
・第01回：2007年05月13日（日）　名古屋市緑区　東丘コミュニティセンター</span></p>

<p><br />
<center><a href="http://www.yonezu.net/toiawase4.php"><img src="http://www.yonezu.net/img/moushikomi.jpg" width="300" height="70" /></center></p>

<p><br />
---------------------------------------------------------------------</p>

<p><span style="font-weight:bold;color:#dc143c">【西研ＭＧは全国で開催されています】</span><br />
<span style="color:#000000">　正規２日間コースは全国各地で開催されています。東京では毎月開催です。名古屋でも年３回（２月、４月、９月）西順一郎先生が来られます。<br />
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<p></p>

<p><strong>◆税理士の使命</strong></p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
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<title>レジ袋税</title>
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<summary type="text/plain">レジ袋税†税理士　名古屋のよねづ税理士事務所 　環境に対する意識の高まりから、店...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>レジ袋税</strong>－税理士　名古屋のよねづ税理士事務所</p>

<p>　環境に対する意識の高まりから、店員に要否を尋ねられることが日常的になったレジ袋。</p>

<p>　不要だと告げた場合はポイントが付くなど、環境に配慮しながらの経営努力が全国各地の店舗で続けられている。</p>

<p><br />
　東京・杉並区は平成14年、環境保全の目的から「すぎなみ環境目的税」を制定し、レジ袋１枚につき５円を税金として課すことを決定した。</p>

<p>　杉並区では当時、年間で１億７千万～１億９千万枚のレジ袋が消費されていた。燃やせばCOsが発生し、埋めれば半永久的に土中に残るレジ袋は必要不可欠なものではなく、買い物袋を持参すれば多くが不要になると考えた杉並区は、12年にレジ袋税の構想を発表。<br />
　その２年後には、法定外目的税としてすぎなみ環境目的税条例が議会で可決された。しかし施行日を定めることはなかった。<br />
　条例制定の目的は、レジ袋削減に向けた市民間の意識共有・拡大を図ることだったためだ。<br />
　条例はレジ袋削減が順調に進まなかった場合に施行される予定だった。</p>

<p>　条例の可決後、区内の商工会議所などが発起人となって設立された「レジ袋削減推進協議会」では、区内店舗のマイバッグ持参率60％に向けて活動していくことが決定された。<br />
　この活動が一定の効果を生み、17年には35.2%という全国－の持参率を記録した。しかし持参率60%までは達成しづらい状況にあった。</p>

<p>　すぎなみ環境目的税は20年、区内の対象事業者にレジ袋削減を義務付ける条例が制定されたことに伴い廃止された。</p>

<p>　この条例でレジ袋の有料化が進み、同年には区内４４店舗と１商店街で、マイバッグ持参率６０％以上を達成した。</p>

<p>（エヌピー通信社提供）</p>

<p><br />
　当時の杉並区区民生活部長である四居誠氏は、あるインタビューで次のように語られている。</p>

<p>　レジ袋税については、賛否両論さまざまな議論が交わされましたが、レジ袋の削減が必要だという点はみんなの共通認識だったんですね。<br />
　もともと税収が目的ではなく、ごみ減量の仕組みをインプットしようという環境税として発想されたものですから、レジ袋削減が進めば、場合によっては税を施行しないこともありうる。<br />
　そこでまず、区民と事業者が一体になって削減運動を展開していくための受け皿をつくったわけです。</p>

<p>（１枚で５円の税では、最初は抵抗感があっても、すぐに慣れてしまうんじゃないですか。）<br />
 <br />
　５円といっても、並行してマイバッグを持参すれば、１回の買い物につき４円相当のシールを発行する「エコシール制度」も導入する予定ですので、差額を考えれば９円の得になります。<br />
　それになんといっても税金。消費税でもそうですが、10％のサービス料なら納得できても、税金となると、「ちくしょうめ、いったい何に使うんだ」とクヤシイでしょ。税金となるとなかなか慣れないはずです。</p>

<p><br />
（若い人に浸透させるのはむずかしそうですね。）<br />
 <br />
　これでいけるという方法論はないですねぇ。広報誌によるＰＲも限界がありますし………。<br />
　たとえばいまあちこちに掲示しているイレンジャーのポスターも若い人を意識したものです。<br />
　ビデオも作ったんですよ。<br />
　レジ袋を使い尽くす怪獣を、ゴレンジャーを模したマイバッグを持ったイレンジャーたちがうち負かすというストーリー。これらを作ったのは、区内の高校生や大学生です。<br />
 <br />
　また、教育の現場で考えてもらえるように、協議会には小中学校や都立高校、区内にある大学参加しています。<br />
　エコバッグも、通常の手提げタイプのほかに、若い人を意識した肩掛け型なども制作したいと思っています。</p>

<p><br />
（行政のつくるエコバッグはとかくダサイものになりがちですが。）<br />
 <br />
　絶対に無料で配ることはしません。200円なり300円で買っていただく。それと、マイバッグを持っていき、エコシールをがんばってたくさん集めた人だけがもらえる、ステータスシンボルとしてのエコバッグも用意したい。<br />
　多少は高くてもいいから、素材も吟味して有名デザイナーなどにデザインしてもらって、たとえば限定500人というような希少価値を持つものを企画中です。 </p>

<p><br />
（とにかくいろんな手段で、区民にレジ袋削減を呼びかけていくわけですね。）<br />
 <br />
　官主導ではあるんですが、けっして押しつけにはしたくない。<br />
　これまで自主的にごみ削減に取り組んできた人たちを軸に、立体的に運動をつくっていきたい。<br />
　そしてぼくたち自身も、駅でマイクを持って直接呼びかけます。<br />
　役所でふんぞりかえってるんじゃなく前線でやってるな、ということを感じてもらいたい。</p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p><br />
<strong>◆税理士の使命</strong> </p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
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<title>競馬投票券発売税</title>
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<modified>2012-05-06T13:19:47Z</modified>
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<summary type="text/plain">競馬投票券発売税†税理士　名古屋のよねづ税理士事務所 　地方自治体が法定外普通税...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>競馬投票券発売税</strong>－税理士　名古屋のよねづ税理士事務所</p>

<p>　地方自治体が法定外普通税を新設するためには、あらかじめ総務大臣と協議して同意を得なければならない。</p>

<p>　ただ、総務大臣は協議の申し出を受けた場合、新たに導入しようとする税が、</p>

<p>　①国税や他の地方税と課税標準が同じで、かつ住民にとって著しく過重な負担になること<br />
　②地方団体間の物の流通に重大な障害を与えること、<br />
　③国の経済施策に照らして適当でないこと</p>

<p>以上３つの条件に当てはまらない場合は同意しなければならないと地方税法で定められている。</p>

<p>　この同意がなされなかった例が、横浜市が導入を検討した「勝馬投票券発売税」だ。<br />
　横浜市内の日本中央競馬会（JRＡ）の場外馬券売り場の馬券売上金に対する法定外普通税で、税率は5%とされた。<br />
　横浜市議会は平成12年に導入のための条例を可決し、総務大臣に対して協議を申し出た。<br />
　しかし翌年３月、総務大臣は「国の経済政策に照らして適当ではない」との理由から同意しなかった。<br />
　馬券の売り上げの一部は畜産の振興や民間の社会福祉事業の充実のため国庫に納付されているが、JRAの場外馬券売り場のある自治体すべてが同様の税を導入した場合、公益目的のために財政資金を確保する仕組みが損なわれる危険性があると判断したからだ。</p>

<p>　これを不服とした横浜市長は、国と地方の争いを解決する国地方係争処理委員会に総務大臣の同意の勧告を求める審査を申し出た。</p>

<p>　農林水産省の生産局長やJRAの関係者が証言するなど審査は数回に渡って実施されたが、導入への見通しは立たず、結果として１６年に条例は廃止されるに至った。</p>

<p>（エヌピー通信社提供）</p>

<p><br />
　税収が伸び悩み、財源に苦慮している地方自治体にすれば、この税金が許可されれば何の苦労もせずに、何億円もの増収が見込めるのだから、こんなおいしい話はない。横浜市がいいのならウチでも、とWinsや競馬場をもつ自治体が考えて、何ら不思議ではない。こんな課税がまかり通ってくる世の中になるのは怖い。</p>

<p><br />
　なお、2000年12月14日の同条例制定を推進した高秀秀信・横浜市長(当時、2002年8月死去)は、その後の市長選挙(2002年3月)で落選し、横浜市長は中田宏・前衆議院議員に交代している。<br />
　横浜市の政治情勢が制定当時と一変してしまったこともまた、今回の条例廃止につながった要因といえそうだ。</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p><br />
<strong>◆税理士の使命</strong> </p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
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<title>宿泊税</title>
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<modified>2012-05-04T14:23:14Z</modified>
<issued>2012-05-04T14:18:29Z</issued>
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<summary type="text/plain">宿泊税†税理士　名古屋のよねづ税理士事務所 　平成14年から東京都で導入されてい...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>宿泊税</strong>－税理士　名古屋のよねづ税理士事務所</p>

<p><br />
　平成14年から東京都で導入されている法定外目的税。ホテルや旅館の宿泊客が納める。</p>

<p>　都は｢国際都市としての魅力を高める｣ことを目的に、｢観光の振興を図る施策に必要な費用に充てる｣として、１人あたりの宿泊料金が１万円以上１万５千円未満の場合は100円、１万５千円以上の場合は200円を定額として課税している。</p>

<p>　ツインルームなど１室に２人以上宿泊する場合は、１人当たりの宿泊料を換算した上で判断するノ子どもであっても１万円以上であれば、宿泊税を納めなければならない。</p>

<p>　ビジネスなど観光目的以外の利用が多い１万円未満の部屋は課税されていない。</p>

<p>　宿泊施設の経営者は宿泊客から税金分め金銭を預かった後、特別徴収義務者として都へ申告納入する必要がある。</p>

<p>（エヌピー通信社提供）</p>

<p>　宿泊料金は素泊まりの料金を指す。<br />
　食事料金や冷蔵庫の飲料代、プール・サウナ・駐車場などの施設利用料金、ホ<br />
テルや旅館の会場を利用した結婚式や宴会の費用、そして消費税は含まれない。</p>

<p>　税収規模は約15億円で、都の観光振興に関する事業費の一部に充てられる。<br />
　具体的な使い道としては、都市の魅力を世界に発信するためのシティセールスの費用や、観光資源の開発、観光案内所の整備といった海外の観光客受け入れのための費用に使われている。</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p><br />
<strong>◆税理士の使命</strong> </p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
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<title>歴史と文化の環境税</title>
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<modified>2012-04-28T14:52:16Z</modified>
<issued>2012-04-28T14:47:19Z</issued>
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<summary type="text/plain">歴史と文化の環境税†税理士　名古屋のよねづ税理士事務所 　福岡・太宰府市が平成1...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>歴史と文化の環境税</strong>－税理士　名古屋のよねづ税理士事務所</p>

<p><br />
　福岡・太宰府市が平成15年に導入した法定外普通税。<br />
　太宰府市には太宰府天満宮など数多ぐの指定文化財が存在し、年間約650万人もの人々が観光に訪れるという。</p>

<p>　市は「歴史とみどり豊かな文化のまち」の創造を目指して、文化遺産や観光資源の保全や整備を図るために、市内の一時有料駐車場の利用者に税を課すことを決定した。</p>

<p>　導入をめぐっては駐車場業者から反対が大きく、法の施行が先延ばしにされるという経緯があった。</p>

<p>　税額は駐車行為１回につき、二輪車は50円、乗用車は100円、マイクロバズは300円、大型バスは500円。</p>

<p>　ただ小規模経営者の税負担を考慮して、駐車可能台数が５台以下、または営業日数が10日以下の駐車場は課税対象外となる｡</p>

<p>　税収は平成22年度で6143万円たった。</p>

<p>　歴史と文化の環境税は３年ごとに見直しが行われ、継続するか否かが税制審議会で話し合われる。</p>

<p>　前回の見直しは21年５月に行われ、次回は今年の５月となっている。</p>

<p>　集まった税金は地域独自のブランド創造事業や、市の歴史・文化遺産・自然などを学んで価値を再発見する「太宰府発見塾」の推進事業、また文化遺産や観光資源のアピール事業に使われている。</p>

<p>（エヌピー通信社提供）</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p><br />
<strong>◆税理士の使命</strong> </p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
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<title>ワンルームマンション税</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yonezu.net/zatugaku/782.php" />
<modified>2012-05-06T13:42:01Z</modified>
<issued>2012-04-19T14:16:02Z</issued>
<id>tag:www.yonezu.net,2012://1.782</id>
<created>2012-04-19T14:16:02Z</created>
<summary type="text/plain">ワンルームマンション税-税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所 　東京・豊...</summary>
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<name>yonezu</name>


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<dc:subject>zatugaku</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yonezu.net/">
<![CDATA[<p><strong>ワンルームマンション税</strong>-税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所</p>

<p><br />
　東京・豊島区が平成16年に導入した法定外普通税。正式名称は「狭小住戸集合住宅税」。</p>

<p>　総務省が５年ごとに実施している「住宅･土地統計調査」の平成10年版によると、豊島区内の全住戸（2万５千戸）のうち、延床面積が30平方メートル未満の住宅が43%を占めたという。<br />
　区内全世帯の56%が単身世帯で、これは全国平均の43%を上回るだけではなく23区内でもっとも高い数値だ。</p>

<p>　豊島区は単身者向け住宅の必要性を認めつつも、偏った住宅事情を直さなければ「子育て、教育、福祉、町会活動など、多様な世帯が協力して地域ぐるみで行うべきまちづくりに将来、重大な支障をきたす」として、一住戸が30平方メートル未満の建築に課税することを決定した。</p>

<p>　税額はー住戸につき50万円。ただし、集合住宅内で上記の住居が８戸以下であれば免除される。</p>

<p>　納付義務者となった建築主は着工から２ヵ月以内に税金を申告・納付しなければならない。</p>

<p>　もし申告・納付後に課税対象住居の戸数を減らした場合は更正の請求が必要とな<br />
る。</p>

<p>　区は税の導入に際して、入居者にかける税ではなく「決して単身者追い出しの方策ではない」と説明している。</p>

<p>（エヌピー通信社提供）</p>

<p></p>

<p>　最近はマンションも大規模化・都心回帰化のあおりでワンルームとファミリーが混在するタイプも増えました。<br />
　また、マンション投資の再燃で小規模なワンルーム専用マンションの建設もすすんでいます。</p>

<p>　混在タイプの場合、単身者とファミリーではライフスタイルや生活感覚の違いからひとつ屋根の下では弊害が起こりやすいのは納得できます。</p>

<p>　ワンルーム専用の場合は年齢・生活習慣・価値観など、比較的同じ考えの持ち主が集まると思いますのでお互いさまといえるでしょう。</p>

<p><br />
　このワンルームマンション税が問題となるのは、「生活マナーの悪い若者を追い出す」ことを目的としているように理解できることで、これを課税によって制限しようとするのはいかがなものでしょうか。</p>

<p>　しかも課税主体は居住者ではなく、建築主となれば若者の意識改革には及ばないのではないでしょうか。</p>

<p>　さらに、ワンルームマンションを単身高齢者が利用するケースもあり、ワンルームは若者だけの住まいではなくなりつつあります。</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p><br />
<strong>◆税理士の使命</strong> </p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
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<title>2012年4月17日第５回売上アップ塾を開催しました</title>
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<modified>2012-04-18T02:10:13Z</modified>
<issued>2012-04-18T01:59:54Z</issued>
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<summary type="text/plain">2012年4月17日第５回売上アップ塾を開催しました†税理士　名古屋／名古屋市の...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2012年4月17日第５回売上アップ塾を開催しました</strong>－税理士　名古屋／名古屋市のよねづ税理士事務所</p>

<p>よねづ税理士事務所では、この厳しい経済状況の中でもお客様に</p>

<p>・少しでも売上アップをしていただこう<br />
・安値競争から抜けだしていただこう</p>

<p>と、マーケティングコンサルタント　加藤洋一氏をお招きし、<br />
「売上ＵＰ塾」を３ヶ月に一度のペースで開催しております。（参加費無料）</p>

<p><br />
この「売上アップ塾では」加藤氏から１社約３０分で<br />
現状のヒアリングから具体的にすぐ実践できる個別アドバイスが<br />
もらえます。</p>

<p>また、同席しているほかのお客様からも、<br />
ユーザ目線からの意見をいただけるという、<br />
素晴らしい場となっています。</p>

<p><br />
昨夜、第５回の売上アップ塾を開催しました。</p>

<p><img alt="20120417.JPG" src="http://www.yonezu.net/img/20120417.JPG" width="320" height="240" /></p>

<p>参加いただいたのは、<br />
・内装リフォーム業<br />
・家電小売業<br />
・求人誌発行業<br />
・建築鈑金業<br />
・鍼灸接骨院業<br />
・パン製造小売業<br />
の方でした。</p>

<p>前回以前に参加された方からは、<br />
<font color="#ff0000"><br />
・チラシの反応率２０％を維持しています。（一般的は反応率は０．１％程度）<br />
・新規営業先開拓のため、役所の認可をとって準備しています。<br />
・新しい商品の卸売りをはじめ、最高１店舗で２００個／月売れました。<br />
</font><br />
という報告がありました。</p>

<p>加藤氏の辛口アドバイスによると、<br />
「まだまだ動きが甘い！」<br />
ということですが、<br />
参加された方は、いただいたアドバイスを参考に行動され、着実に売上アップの実績を上げ始めてみえます。</p>

<p>行動しない方が多いなかで、実際に動かれているのはすごいことです。<br />
行動しても、間違った方向では空回りしてしまいます。<br />
売上アップのために動くのなら、正しい方向に行動することが大切です。</p>

<p><br />
今回の加藤氏からのアドバイスで印象に残っているものを次にあげてみました。</p>

<p><font color="#ff0000"><br />
・家電小売業の方には、◯◯ということは、ほかの業界からみるととても羨ましいことなんですよ。<br />
・求人誌発行業の方には、◯◯だけでなく、◯◯で◯◯をとったらいくらでもキャッシュポイントができますよ。<br />
・建築鈑金業の方には、◯◯を変えて◯◯でまず名古屋一をめざしましょう。<br />
・パン小売店の方には、◯◯というすごい実績があるのですから、それをチラシなどに掲載しなくてはダメですよ。<br />
・内装リフォーム業の方には、新しい分野ももちろんいいですが、◯◯を考えないとまた◯◯という壁にぶち当たってしまいますよ。<br />
</font><br />
など、本人が気づいていない売上アップの可能性を指摘されています。</p>

<p>参加された方の次回の報告が楽しみです。</p>

<p>次回第６回売上アップ塾は、７月に開催いたします。</p>]]>
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<p>◆税理士の使命</p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。<br />
</p>]]>
</content>
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<entry>
<title>《コラム》相続税の基礎控除等の推移</title>
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<modified>2012-04-02T13:50:58Z</modified>
<issued>2012-04-02T13:40:41Z</issued>
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<summary type="text/plain">《コラム》相続税の基礎控除等の推移†税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>《コラム》相続税の基礎控除等の推移－税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所</strong></p>

<p><br />
　平成24年度の税制改正においても、基礎控除を4割圧縮（基礎控除5,000万円から3,000万円、法定相続人１人当たり1,000万円から600万円）するとともに最高税率を引き上げるという相続税の増税案は見送られました。</p>

<p>　一方、「社会保障と税の一体改革」では、消費税の影に隠れていますが、平成27年1月1日からの相続税の増税実施を目指すとなっています。</p>

<p><br />
　この増税案の根拠ですが、富の再分配、格差是正といった大義もありますが、１つには、バブル崩壊後の地価下落が止まらず相続財産の価額が相対的に小さくなったことも根拠であると言われています。</p>

<p><br />
<strong>◆地価公示価格の推移</strong></p>

<p>　財務省の資料によると、３大都市圏の商業地の公示地価は、昭和５８年の価格水準を100とした場合、</p>

<p>　・バブル真っ只中の平成元年：230.3<br />
　・最盛期の平成3年：336.8</p>

<p>まで跳ね上がっていますが、</p>

<p>・平成22年：79.2</p>

<p>まで下落しています。</p>

<p></p>

<p><strong>◆基礎控除の推移</strong></p>

<p>　一方、相続税の基礎控除ですが、昭和50年に改正され、基礎控除額2,000万円、法定相続人１人当たり400万円となりました。<br />
　この数値は、バブル初期の昭和６２年まで続きました。</p>

<p>　昭和63年の改正では、基礎控除4,000万円、法定相続人1人当たり800万円に引上げられ、さらに、地価高騰を追いかけるように、平成4年には基礎控除4,800万円、法定相続人1人当たり950万円までに引上げられました。</p>

<p>　そして、平成6年には、現行の基礎控除5,000万円、法定相続人1人当たり1,000万円に改正され現在に至っています。</p>

<p><br />
<strong>◆税率適用区分と税率構造</strong></p>

<p>　平成4年の改正では、相続税の税率適用区分の幅が1.8倍程度拡大され、平成6年には、税率適用区分の幅の拡大のみならず税率の刻みも13段階から9段階に削減される改正が行われました。</p>

<p>　そして、平成15年改正で税率の刻みを6段階に、最高税率50％に引き下げられ、現在に至っています。</p>

<p><br />
<strong>◆財務省の思惑</strong></p>

<p>　財務省としては、基礎控除の水準について、物価・地価水準が現在と同等であった時期、概ね昭和50年代半ばに適用されていた水準と同等になるよう、あるべき水準に再設定したい、との思惑があるのでしょう。</p>

<p>　近年、亡くなれた人の内、相続税の課税対象になる人は4％に過ぎないと言われていますが、それでも25人に1人が相続税の課税対象になっています。<br />
 <br />
</p>]]>
<![CDATA[<p></br></p>

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</content>
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<title>古都保存協力税</title>
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<modified>2012-04-02T13:11:24Z</modified>
<issued>2012-04-02T13:02:49Z</issued>
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<summary type="text/plain">古都保存協力税†税理士　名古屋／よねづ税理士事務所 　文化財保護の費用に充てるた...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>古都保存協力税－税理士　名古屋／よねづ税理士事務所</strong></p>

<p><br />
　文化財保護の費用に充てるため、京都市が条例で指定した寺社の拝観料に対して課した税。通称古都税。</p>

<p>　1985年に導入されたが、徴収義務者の寺社を主体とした反対運動が巻き起こった。</p>

<p>　京都市は固定資産税のかからない寺社仏閣が多いため財政が弱く、55年には財政再建団体に指定された。</p>

<p>　財政再建を図るため、市は寺社の拝観料などに対する文化観光施設税を時限立法として制定。当時の市長は今後同種の税を新設することはないという覚書を寺社と取り交わした。</p>

<p>　しかし83年。市は寺社の拝観料に対して「古都保存協力税」を課す条例を制定した。<br />
　税率は大人が50円、子-供が30円。参拝料に上乗せされ、寺社が市に納付する特別徴収の仕組みとなっていた。</p>

<p>　市内で徴収義務者として指定された寺社は、拝観料への課税は信教の自由を侵害するとして、条例の差し止めや同種の税を新設してはいけないという義務の確認を求めて、京都市長を訴えた。</p>

<p>　京都地裁は条例について、文化財の鑑賞に伴う信仰行為や鑑賞者個人の宗教的信仰の自由を制限する趣旨で税を課すものではないとして､宗教団体の主張は認めなかったが、寺社は拝観者を締め出して拝観停止に踏み切るなどの抵抗を続けた。</p>

<p>　結果、10年間の時限立法の予定は崩れ、導入から３年後の88年に廃止されることになった。</p>

<p>（エヌピー通信社提供）</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p>→<a href="http://www.yonezu.net">税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る</a></p>

<p><br />
<strong>◆税理士の使命</strong> </p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
</content>
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<title>リンク（行政書士）</title>
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<modified>2012-05-03T03:00:34Z</modified>
<issued>2012-03-16T00:27:58Z</issued>
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<created>2012-03-16T00:27:58Z</created>
<summary type="text/plain">リンク（行政書士）†税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所 ※相互リンクを...</summary>
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<name>yonezu</name>


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<dc:subject>link</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yonezu.net/">
<![CDATA[<p><strong>リンク（行政書士）－税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所</strong></p>

<p>※相互リンクを募集しております。</p>

<p>　ご希望の場合は、事前にリンクを貼っていただき、下記の事項を問合せフォームより連絡願います。<br />
　　　・希望リンクサイト名<br />
　　　・リンク先URL<br />
　　　・弊所へのリンクＵＲＬ<br />
　　　・希望紹介文</p>

<p>　　＜弊所リンク希望事項＞<br />
　　　・サイト名：税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所<br />
　　　・リンク先：http://www.yonezu.net<br />
　　　・紹介文：名古屋市の税理士事務所。「税理士もサービス業である！」が基本です。</p>

<p>　　→<a href="http://www.yonezu.net/toiawase3.php">お問い合わせフォーム</a><br />
</br></p>

<p><br />
<font color="#ff0000">【　行政書士　】</font></p>

<p>＜北海道＞<br />
<a href="http://tokushu.dreamblog.jp/" target="_blank">北海道札幌 行政書士福田昌樹事務所</a><br />
　　　当事務所では、国土交通省と運送業者様の間に入り、特殊車両通行許可申請に関わる一切の手続きを行っております。</p>

<p><a href="http://www.coolingoff-kuroda.com/" target="_blank">クーリングオフ初心者講習</a><br />
　　　クーリングオフに関する基礎知識、作成支援。<br />
</br></p>

<p><br />
＜宮城＞<br />
<a href="http://www.gyoseishoshi1.net/" target="_blank">会社設立 仙台　行政書士法人アクティブイノベーション仙台事務所</a><br />
　　　会社設立 仙台.netを運営する行政書士法人アクティブイノベーションでは、会社設立手続きを専門に取り扱っております。</p>

<p><a href="http://www.gyoseishoshi1.com/" target="_blank">宮城県仙台市 行政書士　　行政書士法人アクティブイノベーション仙台事務所</a><br />
　　　首都圏で培ったノウハウを仙台でご提供します。</p>

<p><a href="http://www.gyoseishoshi2.com/" target="_blank">建設業許可 宮城　　行政書士法人アクティブイノベーション仙台事務所</a><br />
　　　宮城県への建設業許可申請なら行政書士法人アクティブイノベーション仙台事務所にお任せください。<br />
</br></p>

<p><br />
＜福島＞<br />
<a href="http://homepage3.nifty.com/office-mori/" target="_blank">森行政書士事務所</a><br />
　　　悩み事、心配事、どんな些細なことでもご相談ください。あなたの法的「権利」お守りします！<br />
</br></p>

<p><br />
＜東京＞<br />
<a href="http://www6.plala.or.jp/Web/" target="_blank">河野行政書士事務所</a><br />
　　　借用書の作り方・借用書の効果・借用書の弱点、公正証書の作成・公正証書の効果を親切丁寧にお伝えします。</p>

<p><a href="http://www.gyosei-shosi.com/" target="_blank">行政書士法人アクティブイノベーション</a><br />
　　　会社設立(株式会社設立・合同会社設立）、新会社法対応、建設業許可、NPO法人設立、各種許可申請、外国人ビザ(在留資格）、介護事業立ち上げ、その他会社運営等でお困りの方必見</p>

<p><a href="http://hondaoffice.net" target="_blank">本田行政綜合事務所</a><br />
　　　練馬駅近、会社設立、建設業許可申請、法務書類作成等</p>

<p><a href="http://www.e-gyoseishoshi.com/" target="_blank">行政書士事務所　飯田橋総合法務オフィス（東京都新宿区）</a><br />
　　　内容証明、会社設立、慰謝料請求、契約書、示談書、離婚・遺産相続、告訴状、などの必要書類の作成と手続きの代行</p>

<p><a href="http://iwa-office.biz/" target="_blank" target="_blank">行政書士岩渕事務所 | 東京都豊島区</a><br />
　　　東京都豊島区の行政書士事務所です。建設業許可、宅建業免許、産業廃棄物許可、古物商許可など、許可手続きの代行サービスのご案内をしております。</p>

<p><a href="http://www.fudosanhoumu.com/" target="_blank">不動産 契約決済 売却 信託受益権 契約書作成　不動産法務サポートオフィス行政書士中沢誠</a><br />
　　　不動産契約決済代行、不動産証券化に関するコンサルティングをはじめとした、不動産に特化した法務サービスを提供いたします。</p>

<p><a href="http://syakosyoumei.office-ishigami.com/" target="_blank">＠車庫証明　江戸川区・東京23区・千葉県の車庫証明と自動車手続きが専門の行政書士事務所</a><br />
　　　江戸川区の車庫証明ならお任せ下さい！江戸川区、東京23区、千葉県の車庫証明・名義変更等の自動車手続きを専門に取扱っております行政書士事務所です。<br />
</br></p>

<p><br />
＜神奈川＞<br />
<a href="http://www.teikan-consul.com" target="_blank">電子定款認証ドットコム</a><br />
　　　東京、横浜での電子定款、会社設立、定款変更等は弊所まで。</p>

<p><a href="http://kakeizu-sakusei.com/" target="_blank">家系図作成ＷＥＢ</a><br />
　　　行政書士橋本雅幸事務所。古い戸籍を取得してご先祖様をさかのぼり家系図を作成。 <br />
</br></p>

<p><br />
＜埼玉＞<br />
<a href="http://homepage3.nifty.com/side-mountain/framepage5.htm" target="_blank">よこやま行政書士事務所</a><br />
　　　遺産分割・離婚・自動車登録関係の書類手続きを行っています。</p>

<p><a href="http://www.makise-office.jp/" target="_blank">さいたま相続・遺言専門相談所</a><br />
　　　埼玉県さいたま市の遺言書作成と相続手続き専門の行政書士事務所</p>

<p></br></p>

<p><br />
＜千葉＞<br />
<a href="http://iharajimusyo.hustle.ne.jp/" target="_blank">内容証明作成相談.com</a><br />
　　　あなたの権利を守りトラブル解決に全力サポート！<br />
<a href="http://www.geocities.jp/wwdatety/">介護事業支援センター</a><br />
　　　訪問介護指定、通所介護指定、居宅介護支援等、介護事業コンサルタントを専門としています。<br />
</br></p>

<p><br />
＜静岡＞<br />
<a href="http://sanpai-ksoffice.jp/" target="_blank">産業廃棄物許可・行政書士 加藤木剛</a><br />
　　　廃棄物処理法に関することなら廃棄物処理専門の行政書士・加藤木剛にお任せ下さい。<br />
</br></p>

<p><br />
＜愛知＞<br />
<a href="http://www.matsui-sr.com/gyousei.htm" target="_blank">松井宝史行政書士事務所</a><br />
　　　交通事故で本当に困っている方、悩んでいる方の交通事故相談に応じています。</p>

<p><a href="http://www.tazawa-jp.com/" target="_blank">田澤国際行政書士事務所</a><br />
　　　外国人の在留・招聘手続、外国人雇用コンサルティング、会社設立、対日投資・起業サポート、外国機関向け認証文書作成などを専門とする国際行政書士事務所です。</p>

<p><a href="http://www.h7.dion.ne.jp/~higamaru/" target="_blank">行政書士東優事務所　市民法務サポートセンター</a><br />
　　　遺言書作成・相続手続きを中心に、市民の皆様の身近な法務アドバイザーとして活動しています。</p>

<p><a href="http://www.aiwa-net.biz/" target="_blank">行政書士愛和法務事務所</a><br />
　　　会社設立・電子定款・定款変更をはじめ、協議離婚、遺産相続、内容証明作成などの民事法務を専門にしています愛知の行政書士です。</p>

<p><a href="http://office-yamawaki.com/" target="_blank">行政書士山脇事務所</a><br />
　　　愛知県豊明市の行政書士です。建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、車庫証明、古物商許可、農地転用等でお困りでしたらご相談ください。お力になります。　</p>

<p><br />
＜大阪＞<br />
<a href="http://www.daikou1.net/" target="_blank">クーリングオフ代行専門行政書士</a><br />
　　　クーリングオフ代行専門行政書士による訪問販売、電話勧誘、マルチ商法、内職商法、特定継続的役務のクーリングオフ代行サービス。</p>

<p><a href="http://www.office-mizo.com" target="_blank">溝上行政書士事務所-大阪府大阪市-</a><br />
　　　建設業許可、産廃業許可、運送業許可、入管許可などたくさんの営業許可の代理申請を行っております。</p>

<p><a href="http://www.legends-office.com/" target="_blank">レジェンズ法務事務所</a><br />
　　　会社設立や風俗営業許可などの法律問題とホームページ制作が一度に完了いたします。</p>

<p><br />
＜兵庫＞<br />
<a href="http://web-box.jp/okadaoffice/" target="_blank">M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所</a><br />
　　　会社設立代行、各種許認可申請、悪徳商法対策のご相談</p>

<p><a href="http://www.office-hashimoto.com/" target="_blank">行政書士橋本事務所</a><br />
　　　相続・遺言書・遺産分割協議書・離婚協議書・会社設立・クーリングオフ・建設業許可</p>

<p><a href="http://www.office-nakano.com/" target="_blank">行政書士中野智子事務所</a><br />
　　　兵庫県加古川市で相続・遺言・車庫証明・交通事故を取り扱っています</p>

<p></p>

<p>＜広島＞<br />
<a href="http://www.office-maruishi.com/" target="_blank">会社設立ネット相談室</a><br />
　　　起業に役立つ情報を発信中。会社設立方法・助成金・会社運営・税金など、あなたの起業をトータルサポートします。(丸石法務事務所)</p>

<p><br />
＜熊本＞<br />
<a href="http://www.1-kigyou.com" target="_blank">会社設立.com</a><br />
　　　法人設立手続き(株式会社．合同会社．LLP．NPO法人．アメリカ法人)と起業時の資金調達を得意とする行政書士法人ウィズネス</p>

<p><a href="http://s8.kcn-tv.ne.jp/users/aina/" target="_blank">宮本誠司行政書士事務所</a><br />
　　　すぐにやります・きちんとやります・なんでもやります、をモットーとする熊本県の行政書士事務所です。</p>

<p></br><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p></p>

<p><br><br />
<strong>◆税理士の倫理</strong></p>

<p>　税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。<br />
　納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。</p>

<p>　税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。</p>]]>
</content>
</entry>
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<title>《コラム》太陽光発電と確定申告</title>
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<modified>2012-03-04T08:33:35Z</modified>
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<summary type="text/plain">《コラム》太陽光発電と確定申告 ◆太陽光発電と余剰電力買取制度 　2009年の余...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>《コラム》太陽光発電と確定申告</strong></p>

<p><br />
<strong>◆太陽光発電と余剰電力買取制度</strong></p>

<p>　2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万件と大きく拡大した太陽光発電。<br />
　昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えたという方も多いのではないでしょうか。</p>

<p>　余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気の量を上回った場合、その上回る分の電力(＝余剰電力)を10年間、電力会社に売ることができる制度です。<br />
　電力会社に対して電気を売り渡すことを売電と言い、余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。</p>

<p><br />
<strong>◆売電収入と所得の分類</strong></p>

<p>　売電により得られた収入は所得計算の際、どのような所得に分類されるでしょうか。</p>

<p><br />
＜給与所得者が自宅に設置した場合＞</p>

<p>　給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置した場合を考えます。</p>

<p>　一か所の会社に勤め、給与所得以外の所得がないごく一般的なサラリーマンが太陽光発電設備を自宅に設置しました。<br />
　家事用資産として使用しその余剰電力を売却しているような場合であれば、「雑所得」に該当します。</p>

<p>　このようなサラリーマンの場合、年末調整を受けていれば、通常確定申告をする必要はありません。</p>

<p>　しかし、売電による雑所得の額が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てきます。</p>

<p>　ところが、一般家庭の平均的な1日あたりの余剰電力は約7kWhと言われいます。</p>

<p>　経済産業省が発表した平成23年度の電気買取価格は住宅用で42円/kWhとなっていますので、売電による平均収入は単純計算で年間107,310円です。</p>

<p>　さらに、この収入額がそのまま雑所得の額になるのではなく、ここから更に必要経費を引くことで雑所得の額が求められます。</p>

<p>　太陽光発電をするためには当然発電設備を整える必要がありますが、この設置費用は減価償却という方法で数年に渡り一定割合ずつを経費にすることができます。<br />
　その他にも、設備の修理等の経費が発生しますので、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀だと言えます。</p>

<p>＜「雑所得」にならない場合＞<br />
　また、売電により得られた所得が無条件に雑所得へ分類されるわけではありません。</p>

<p>　同じように自宅へ太陽光発電設備を設置した場合であっても、自営業者で自宅兼店舗として利用している方や、不動産賃貸業を営む方が賃貸アパートに設置した場合など、その人の所得条件により事業所得や不動産所得に分類される例もあります。</p>]]>
<![CDATA[<p></br></p>

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<p>  <p><strong>◆税理士の業務</strong>    <br />    <br /><br />
 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。    <br />    <br /><br />
(1)税務代理    <br /><br />
(2)税務書類の作成    <br /><br />
(3)税務相談    <br /><br />
(4)会計業務    <br /><br />
(5)租税に関する訴訟の補佐人    <br />    <br /><br />
　この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。    <br /> <br />
　また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。    </p></p>]]>
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<title>「日本の会計人」で紹介されています－名古屋市のよねづ税理士事務所</title>
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<modified>2012-02-14T15:18:58Z</modified>
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<summary type="text/plain">所長税理士米津晋次が「日本の会計人」で紹介されています 　税理士　米津晋次が、「...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>所長税理士米津晋次が「日本の会計人」で紹介されています</strong></p>

<p><br />
　税理士　米津晋次が、「日本の会計人」で紹介されています。</p>

<p><a href="http://www.kaikeijin-japan.com/list/yonezu.html"><img alt="日本の会計人で税理士　米津晋次が紹介されました" src="http://www.yonezu.net/img/20120214.jpg" width="611" height="539" /></a></p>

<p><br />
　<a href="http://www.kaikeijin-japan.com/list/yonezu.html">→日本の会計人サイト</a></p>

<p><br />
　私へのインタビュー記事です。</p>]]>
<![CDATA[<p>  <p><strong>◆税理士の業務</strong>    <br />    <br /><br />
 税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。    <br />    <br /><br />
(1)税務代理    <br /><br />
(2)税務書類の作成    <br /><br />
(3)税務相談    <br /><br />
(4)会計業務    <br /><br />
(5)租税に関する訴訟の補佐人    <br />    <br /><br />
　この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。    <br /> <br />
　また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。    </p></p>]]>
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<title>《コラム》相撲力士の確定申告</title>
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<modified>2012-02-10T15:35:48Z</modified>
<issued>2012-02-10T15:30:06Z</issued>
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<summary type="text/plain">《コラム》相撲力士の確定申告   ◆力士はスポーツ選手?サラリーマン? 　長い伝...</summary>
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<name>yonezu</name>


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<![CDATA[<p><strong>《コラム》相撲力士の確定申告</strong>  </p>

<p><br />
<strong>◆力士はスポーツ選手?サラリーマン?</strong></p>

<p>　長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されているか気になります。</p>

<p>　その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をするのではなく、年六回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下するようです。</p>

<p>　つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。<br />
</br></p>

<p><br />
<strong>◆力士の給与制度は魅力的</strong></p>

<p>　幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。月給に置き換えると75000円です。<br />
　少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思えば充分やっていけると思います。</p>

<p>　しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中堅企業の社長の給与並みに急上昇します。<br />
</br></p>

<p><br />
<strong>◆歩合がさらにどんどん加算</strong><br />
　前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。<br />
　これらに歩合が加算されていく、業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれる「持ち給金」です。</p>

<p>　勝ち越したり、金星（横綱を倒す）を上げると加算されるシステムです。朝青龍関は場所毎に400万円位あったといわれています。</p>

<p>　さらに幕内優勝すると場所毎に1000万円のボーナスが出ます。</p>

<p>　がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたようです。</p>

<p>　さらに皆さんが気になる「懸賞金」これは1本6万円で人気力士は一場所400本程度手にする場合もあるようです。これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も加算されると億単位になるようです。<br />
</br></p>

<p><br />
<strong>◆申告はどうしているの</strong><br />
　力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごとく、給与所得として、源泉徴収されています。</p>

<p>　さらに社会保険にも加入しています。</p>

<p>　めでたく優勝すると優勝賞金はやはり一時所得として源泉徴収されているようです。</p>

<p>　人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”として、後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主として確定申告をすることになっています。</p>

<p>　この辺は、国税庁もはっきりとして指針を示していますが、確定申告は結構大変な作業に毎年なるようです。<br />
 </br></p>

<p> </p>]]>
<![CDATA[<p></br></p>

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