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<title>税理士 名古屋／名古屋市のよねづ税理士事務所</title>
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<modified>2008-03-27T04:33:16Z</modified>
<tagline>愛知県名古屋市の税理士事務所／会計事務所。「税理士もサービス業である！」が基本です。</tagline>
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<copyright>Copyright (c) 2008, yonezu</copyright>
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<title>業務案内</title>
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<issued>2008-03-27T04:18:34Z</issued>
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<summary type="text/plain">業務ご案内 　　　■　税務会計のお手伝い 	 　　　■　会社設立のお手伝い 	 ...</summary>
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<name>yonezu</name>


</author>
<dc:subject>info</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yonezu.net/">
<![CDATA[<p><strong>業務ご案内</strong></p>

<p><br />
　　　■　<a href="http://www.yonezu.net/business/7.php">税務会計のお手伝い</a> 	</p>

<p>　　　■　<a href="http://www.yonezu.net/business/97.php">会社設立のお手伝い</a> 	</p>

<p>　　　■　<a href="http://www.yonezu.net/business/9.php">経営計画のお手伝い</a> 	</p>

<p>　　　■　<a href="http://www.yonezu.net/business/10.php">パソコン会計のお手伝い</a></p>

<p>　　　■　<a href="http://mg-nagoya.com/">ＭＧ（マネジメントゲーム）研修</a></p>

<p>　　　■　<a href="http://www.yonezu.net/business/12.php">その他のお手伝い</a></p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
→<a href="http://www.yonezu.net">税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る</a></p>

<p></p>

<p><strong>◆税理士の使命</strong></p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
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<title>2008年3月27日　税理士米津がメルマガ「マトリックス通信」に登場しました</title>
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<modified>2008-04-24T13:34:11Z</modified>
<issued>2008-03-27T03:59:06Z</issued>
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<summary type="text/plain">2008年3月27日　メルマガ「マトリックス通信」に税理士米津が登場しました 株...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2008年3月27日　メルマガ「マトリックス通信」に税理士米津が登場しました</strong></p>

<p><a href="http://www.its-mx.co.jp/">株式会社アイティーエス</a>の宇野　寛社長が発行しているメルマガ<strong>「社長のための会計学【マトリックス通信】」</strong>>2008年3月27日号で、税理士米津について触れられています。</p>

<p>　　→<a href="http://www.its-mx.co.jp/magazine/melmaga.php">購読申込</a><br />
　　→<a href="http://archive.mag2.com/0000158409/index.html">バックナンバーの閲覧</a></p>

<p>＜以下メルマガの内容です。＞</p>

<p>　【上州の牛飼い物語】<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
 □■　　戦略会計・ＤＣ・マトリックス会計　<br />
 □■　　　社長のための会計学 【 マトリックス通信 】<br />
 ■■　　　Vol.149 2008/03/27<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

<p>▼この先どうする？</p>

<p>　分析値や指標だけで会計を考える時代は終わりました。<br />
　この先の経営を分かり易くするためには<br />
　会計に対する「考え方」がとても重要になります。</p>

<p>▼マトリックス通信は…</p>

<p>　経営者の方たちにとって必要なのは「明日からの会計」です。<br />
　戦略ＭＱ会計、ダイレクトコスティング、マトリックス会計など、<br />
　この先儲けるためには欠かせない情報をお届けします。<br />
　経理担当者の方へもぜひオススメです。(^^)</p>

<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

<p>■2006年7月、</p>

<p>　群馬県で西順一郎先生のＭＧが開かれました。</p>

<p>　会場は、ある有名企業の研修施設で建物も設備もとても立派。<br />
　その上ディナーは「フランス料理」です。</p>

<p>　なんとも豪華なＭＧです。</p>

<p>　そこにひとりの若い社長が参加しました。</p>

<p>　会社名は有限会社ビクトリー。</p>

<p>　事業の内容は和牛繁殖(子牛生産)業、<br />
　子牛を産ませて育てて売る「牛屋（うしや）さん」です。</p>

<p><br />
■４年前に実の父親である社長が亡くなり<br />
　急遽後を継ぐことになります。</p>

<p>　社員５名の小さな企業です。</p>

<p>　この若い社長、<br />
　どうしたら会社をよくすることができるかを<br />
　いつも考えていました。</p>

<p><br />
■やさしい会計の本、<br />
　簿記３級入門、よく分かる会計講座、、、</p>

<p>　　　☆経営者としてこれから必要になるのは「会計の知識」だ。<br />
　　　　会計が分かれば経営に役立てられる。</p>

<p>　彼はなんとかして会計を学ぼうとします。<br />
　しかし結果は、、、どれもダメ。</p>

<p>　どの本も数ページ読んだだけで挫折です。</p>

<p>　物語風に書かれたものは何とか面白く読めるものの、<br />
　実務にはまったく役に立ちません。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------</p>

<p>■2006年7月に開催された群馬ＭＧ、</p>

<p>　主催者企業の担当者から強く誘われ、<br />
　あまり気が進まないなかで、しょうがなくの参加です。</p>

<p>　　　☆もし会場で高価な壺でも買わされたら大変だ。</p>

<p>　ポケットに２千円だけを入れて、<br />
　残りの現金やカードの入った財布は<br />
　車のダッシュボードの奥へしまい・・・　いざ会場へ。<br />
　</p>

<p>■そうです。<br />
　この日が彼にとってまさに「運命の日」になるのです。</p>

<p>　　　☆２年前、眉唾で受けた初ＭＧ。<br />
　　　　青チップの存在と西先生の利益感度分析の説明を聞いて<br />
　　　　電撃が走りました。</p>

<p>　　　　あまりの興奮に、帰りの車の中では<br />
　　　　ブツブツとひとりごとを言いながら帰ったのを覚えています。</p>

<p><br />
■「ＭＧの材料が牛に見えた！」というくらいですから、<br />
　相当の衝撃だったのでしょう。</p>

<p>　　　☆これだ！　これしかない！</p>

<p>　彼は相当衝撃を受けたようです。</p>

<p>　ＭＧで体験する青チップ（研究開発）、入札による販売、<br />
　設備投資と人員、資金のバランス、<br />
　そして業績を測定するマトリックス会計による決算。</p>

<p>　この先彼がどうしてもやりたかったことが、<br />
　このゲームにすべて内臓されていたのです。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------</p>

<p>■私が彼と初めて出会ったのは、<br />
　東京で行なわれた西先生の研修会でした。</p>

<p>　彼はこのとき、<br />
　アマゾンで購入した西先生と私の共著、<br />
　「会計はなぜマトリックスがいいのか？」を<br />
　すでに読んでいました。</p>

<p>　　　☆マトリックス会計をぜひやりたい。<br />
　　　　自分の会社をマトリックスで見たい。</p>

<p>　会話の中で、彼の思いが伝わってきます。</p>

<p>　「では経理処理はどうしているんですか？」と聞くと、<br />
　今は会計事務所に全面的にお願いしている、とのこと。</p>

<p><br />
■徐々に詳細を聞いていくうちに、<br />
　「今の状態では正直なところ無理かな？」という印象でした。</p>

<p>　仮にやったとしても会計事務所の協力がなければ、<br />
　私の負担が大変です。(^^;</p>

<p>　しかし彼は、<br />
　「勘定奉行を新たに導入してでもとにかく自分でやってみたい。」<br />
　という意気込みです。</p>

<p><br />
■昨年の10月、決算申告が終了したばかりだというので、<br />
　「まずは会計事務所に協力してもらって自計化を進めよう」<br />
　と提案しました。</p>

<p>　自計化とは企業がコンピュータ会計を導入して<br />
　独自で会計処理を行える仕組みを構築することです。</p>

<p>　ところがその後、11月の半ばになっても<br />
　会計事務所はまったく協力してくれようとしません。</p>

<p>　これは私の推測ですが、<br />
　「自計化を進めても事務所自身が大変になるので<br />
　これまで通り、会計事務所のペースで仕事をしたほうが、、、」<br />
　という思惑が会計事務所側にあったのかもしれません。</p>

<p><br />
■さらにはＭＧ（マネジメントゲーム）に対しても否定的で、<br />
　戦略ＭＱ会計やマトリックス会計導入に関しても、<br />
　協力してもらえるような雰囲気ではありませんでした。</p>

<p>　案の定、事務所側は、<br />
　「自計化するのであれば経理料の値上げします。」<br />
　といってきたのです。</p>

<p>　それでもやりたいという彼の意思が強かったので、<br />
　11月の前橋でのセミナーの帰りに彼の会社によることにしました。</p>

<p><br />
■これまでの帳簿や経理状況を見せてもらって、、、</p>

<p>　なるほど、納得です。</p>

<p>　このままの状態でコンピュータ化しても<br />
　ますます大変になるのは明らかです。<br />
　<br />
　　　☆彼がここまで本気になっているのに、<br />
　　　　事務所側は何の相談にものってくれない。<br />
　　　☆これまで経理処理に関する指導はまったく行なっていない。<br />
　　　☆でたらめな処理も多く、この状態では会社の会計情報を<br />
　　　　この先の経営には使えそうもない。<br />
　<br />
　そう思ったとき、ついに「禁句？」をいってしまったのです。</p>

<p>　「会計事務所を変えませんか？<br />
　　　　　変えるという条件で私が協力しましょう。」</p>

<p><br />
■さて、ここからが大変です。</p>

<p>　名古屋の税理士、米津さんにその場で電話し、<br />
　状況を説明します。</p>

<p>　経理事務を合理化してから引き継ぐことを条件に、<br />
　米津さんに決算申告業務の一切をお願いするのです。</p>

<p>　日々の経理業務を徹底的に簡素化して、<br />
　「すぐに効果が出るような仕組みを構築する必要がある」<br />
　ことを説明します。彼も私の本気さに同意してくれます。</p>

<p>　群馬県の企業が名古屋の会計事務所に依頼するのです。<br />
　米津さんは戦略ＭＱ会計やマトリックス会計にも精通しています。</p>

<p>　つまり同じ報酬であれば、<br />
　サービスの良いほうに依頼するのは当たりまえです。<br />
　　</p>

<p>■彼が一番やりたいのはもちろん「カネ儲け」です。</p>

<p>　そのためには戦略ＭＱ会計をやらなければなりません。<br />
　毎月の牛の原価計算はもちろん「ＤＣ（直接原価）」で行ないます。</p>

<p>　彼は、仙台での清水氏のＴＯＣセミナーにも参加し、<br />
　そこである発見をします。そうです。彼の会社のボトルネックです。</p>

<p>　研究開発の成果が出るのはもうちょっと先ですが、</p>

<p>　ＴＯＣの考え方と併せて、<br />
　この先のＭＱ最大化への道筋がはっきりと見えてきたのです。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------</p>

<p>■さて今回、これまでの経過を<br />
　彼の協力を得て西研セミナー「経営技術研究会」で<br />
　発表することになりました。</p>

<p>　　　☆日々の経理業務を徹底的に合理化し、月次はもちろん、<br />
　　　　具体的な戦略や利益管理、経営計画を作成するまでの経緯、<br />
　　　　青チップ（研究開発）が成功し、<br />
　　　　Ｐアップ、Ｍアップ、そして<br />
　　　　近い将来のＧアップに向けての取り組み。</p>

<p>　彼自身からの「研究開発成功秘話」などを含めての、<br />
　実践編のセミナーです。</p>

<p><br />
■＜＜ セミナーの内容 ＞＞</p>

<p>　　・戦略ＭＱ会計、マトリックス会計との出会い。<br />
　　・これまでの決算書では経営の実態がよく分からないことを実感。<br />
　　　顧問の税理士に相談するが相手にしてもらえず。<br />
　　・研究開発成功。Ｐアップ実現秘話。<br />
　　・税務署提出のためだけのＦＣ（全部原価）、<br />
　　　はたして子牛の原価はいくら？<br />
　　・餌代はＶかＦか？<br />
　　・ＴＯＣを学びボトルネックは「ＸＸ」だった。<br />
　　・いまの設備（制約条件）で稼ぎ出せる最大ＭＱは。<br />
　　・勘定奉行導入に際して帳簿体系を徹底簡素化。<br />
　　・税理士を変えるまでの経緯。など、、、</p>

<p>----------------------------------------------------------------------</p>

<p>■ではあらためて「セミナーのご案内」をご覧ください。</p>

<p>　このセミナーは、株式会社西研究所が毎年１回開催するもので<br />
　ＭＧで学んできた内容を実践にどのように活用していくかを<br />
　セミナーを通して考える２日間です。</p>

<p>　ＭＧ未経験者であってももちろん大丈夫。</p>

<p>　株式会社西研究所は、あのＭＧとＭＱ会計、マトリックス会計を発明した<br />
　西順一郎先生の会社です。</p>

<p>　旅費交通費を払ってでも絶対お得なセミナーです。(^^)</p>

<p><br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
　◇◆　西研セミナー【経営技術研究会】のご案内　◆◇<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

<p><br />
【 初日：ＴＯＣセミナー 】</p>

<p><br />
　●初日の講師は、新潟ソフトパワー研究所所長、清水信博氏です。<br />
　　清水氏のＴＯＣ（制約条件の理論）研究は成功事例も増えて、<br />
　　最近では面白いようにＧの出る会社や、残業も減って<br />
　　社員の笑顔が目立つようになりました。</p>

<p>　　今回も最新のＴＯＣ理論が学べます。</p>

<p>　●製造業や建設業における「原価計算」は、会計と密接な関係があります。<br />
　　正しい原価計算を行なうためには、<br />
　　それこそ「正しい会計ル―ル」に基づいていなければなりません。<br />
　　ただし、これはもちろん「ＦＣ（全部原価）」の話です。</p>

<p>　●原価低減やコスト削減といった「コスト」の根底にあるのが<br />
　　ＦＣ（全部原価）による「原価計算」であり、<br />
　　実は「制度会計上で成り立っている」のです。</p>

<p>　●ＴＯＣセミナ―を受けると</p>

<p>　　　『原価を下げることと利益を上げることの間には<br />
　　　　相関関係はまったく無い。』</p>

<p>　　ということが分かります。</p>

<p>　●儲かってなおかつ現金が増えると製造原価が高くなるんです。<br />
　　不思議でしょう。これがゲ―ムを通して実感できるのですから<br />
　　面白いですよ。</p>

<p>　●「コスト（原価）」の概念をちょっと変えるだけで<br />
　　リ―ドタイムが短縮し、ＭＱ獲得のスピ―ドが速くなって、、、<br />
　　業種に関係なくどなたにもお勧めです。</p>

<p>----------------------------------------------------------------------</p>

<p><br />
【 ２日目：成功事例で学ぶ『戦略ＭＱ会計・ＤＣ・マトリックス会計』】</p>

<p><br />
　●群馬県で西順一郎先生のＭＧが開催されたとき<br />
　　ひとりの青年が参加しました。</p>

<p>　　会社名は有限会社ビクトリー。</p>

<p>　　事業の内容は和牛繁殖(子牛生産)業、<br />
　　子牛を産ませて育てて売る「牛屋（うしや）さん」です。</p>

<p>　●４年前に実の父親である社長が亡くなり<br />
　　急遽後を継ぐことになります。<br />
　　社員５名の小さな企業です。</p>

<p>　●この若い社長、<br />
　　どうしたら会社をよくすることができるかを<br />
　　いつも考えていました。</p>

<p>　●2006年7月に開催された群馬でのＭＧ、<br />
　　そして「運命の日」がやってきたのです。</p>

<p>　　　☆２年前、眉唾で受けた初ＭＧ。<br />
　　　　青チップの存在と西先生の利益感度分析の説明を聞いて<br />
　　　　電撃が走りました。</p>

<p>　　　　あまりの興奮に、帰りの車の中では<br />
　　　　ブツブツとひとりごとを言いながら帰ったのを覚えています。</p>

<p>　●「ＭＧの材料が牛に見えた！」というくらいですから、<br />
　　相当の衝撃だったのでしょう。</p>

<p>　　彼の名前は</p>

<p>　　　☆有限会社ビクトリー　代表取締役　根岸拓哉（29歳）</p>

<p>　●その後ＭＧを実際の経営に実践し、<br />
　　ついには研究開発成功に至るまでの経緯を、<br />
　　ご本人、根岸拓哉さんの話も含めての実践編セミナーです。</p>

<p>　●会計がまったく分からなかったこの青年社長が、</p>

<p>　　　☆このままではいかん！</p>

<p>　　と一大決心をして自力で簿記を学びはじめ、<br />
　　そして徹底的に経理事務を合理化した話や、<br />
　　ようやく自社をマトリックス会計で見られるようになった話など、</p>

<p>　　ぜひ、皆さんに聞いていただきたいと思います。</p>

<p>--------------------------------------------------------------------------</p>

<p>■中小企業の経営者の方々にとって必要なのは<br />
　「明日からの会計」です。</p>

<p>　　　☆明日からどうなる？！<br />
　　　☆この先どうする！</p>

<p>　そのためには会計に対する考え方を変える、<br />
　とても良いチャンスです。<br />
　そしてその解決策が「ＴＯＣ」であり「戦略ＭＱ会計」なのです。</p>

<p>　昨年に引き続き、今回の企画もまさに</p>

<p>　　　☆一粒で２度おいしい！</p>

<p>　セミナ―です。ぜひご参加ください。</p>

<p>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━</p>

<p>　◆日時：2008年5月24日・25日(土・日)<br />
　　　　　１日目　朝10時開始～交流会を含め21時終了<br />
　　　　　２日目　朝 9時30分～16時30分終了</p>

<p>　◆会場：品川区民会館「きゅりあん」４Ｆ～５Ｆ会議室<br />
　　　　　品川区東大井5-18-11　TEL:03-5479-4100<br />
　　　　　　http://www.shinagawa-culture.or.jp/curian/</p>

<p>　◆最寄り駅：ＪＲ京浜東北線　大井町駅下車、東へ徒歩１分<br />
　　※案内図はお申込後にお送りいたします。</p>

<p>　◆受講料：\49,800-（税込）</p>

<p>　◆定員：定員は25名です。<br />
　　　　　昨年は早い段階で定員に達してしまいました。<br />
　　　　　先着順ですので参加ご希望の方はお早めにお申込みください。</p>

<p>　◆携行品：鉛筆（ボールペンはダメ）・消しゴム・電卓（大きめのもの）</p>

<p>　◆講師：［ＴＯＣセミナー］<br />
　　　　　　新潟・株式会社ソフトパワー研究所　所長　清水信博氏<br />
　　　　　［成功事例で学ぶ『戦略ＭＱ会計・ＤＣ・マトリックス会計』］<br />
　　　　　　山形・株式会社アイティーエス　代表　宇野　寛氏<br />
　　　　　　群馬・有限会社ビクトリー　代表　根岸拓哉氏<br />
　　　　　［まとめ］西順一郎先生</p>

<p>　◆お問合せ・お申込みはこちらまで・・・先着25名です。<br />
　　株式会社西研究所<br />
　　〒140-0011　東京都品川区東大井5-23-16-407<br />
　　TEL:03-3450-7085  FAX:03-3450-7086</p>

<p>　◆ホームページからのお申込みはこちらから↓<br />
　　http://www.its-mx.co.jp/mxkaikei/a9_3B.php</p>

<p><br />
----------------------------------------------------------------------<br />
※【 マトリックス通信 】バックナンバーのご案内<br />
　http://www.its-mx.co.jp/magazine/backnumber/backnumber2.php</p>

<p>▼ご意見、ご感想をドシドシお寄せください。次回もお楽しみに。<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
【発行元】株式会社アイティーエス　http://www.its-mx.co.jp/<br />
【発行責任者】宇野　寛　 uno@its-mx.co.jp<br />
【メルマガ登録・解除は】 http://www.its-mx.co.jp/magazine/melmaga.php<br />
【ご意見・ご感想・ご質問は】uno@its-mx.co.jp<br />
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━<br />
　※知人・友人への転送、社内での回覧はご自由にどうぞ。その際は全文を<br />
　改変せずにご利用ください。</p>]]>
<![CDATA[<p><strong>◆税理士は事業発展のお手伝いをします。</strong></p>

<p>税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>2008年3月24日　税理士米津のブログがブログミシュラン五つ星を取得しました</title>
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<modified>2008-04-24T13:33:18Z</modified>
<issued>2008-03-24T06:43:00Z</issued>
<id>tag:www.yonezu.net,2008://1.583</id>
<created>2008-03-24T06:43:00Z</created>
<summary type="text/plain">所長のブログがブログミシュラン五つ星を取得しました 所長のブログ「税理士もサービ...</summary>
<author>
<name>yonezu</name>


</author>
<dc:subject>yonezu</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yonezu.net/">
<![CDATA[<p><strong>所長のブログがブログミシュラン五つ星を取得しました</strong></p>

<p>所長のブログ<a href="http://yonezu.seesaa.net/">「税理士もサービス業奮闘記」</a>が、会計事務所・税理士事務所向け業界マガジン「ＡＮＴＥＮＡ」３月号において、</p>

<p>編集部が厳選した業界おすすめブログ</p>

<p><span style="font-weight:bold;color:#ff0000;font-size:14.0pt;">「ブログミシュランＴＯＰ７０」</span></p>

<p>に選出され、それも５つ星をいただきました。</p>

<p><a href="http://www.yonezu.net/img/20080324-1.JPG"><img height="506" width="357" src="http://www.yonezu.net/img/20080324-1-thumb.JPG" alt="20080324-1.JPG" /></a></p>

<p><a href="http://www.yonezu.net/img/20080324-2.JPG"><img height="380" width="507" src="http://www.yonezu.net/img/20080324-2-thumb.JPG" alt="20080324-2.JPG" /></a></p>]]>
<![CDATA[<p><br />
<strong>◆税理士の倫理</strong></p>

<p>　税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合<br />
には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。</p>

<p>　納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依<br />
頼することができます。使用人についても同様の義務があります。</p>

<p>　税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成<br />
し、使用人等に対する監督義務もあります。</p>]]>
</content>
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<title>スタッフ紹介</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yonezu.net/office/582.php" />
<modified>2008-03-24T06:40:25Z</modified>
<issued>2008-03-24T04:07:14Z</issued>
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<created>2008-03-24T04:07:14Z</created>
<summary type="text/plain">よねづ税理士事務所のスタッフを紹介いたします。 氏名：平山智彦　 生年月日：１９...</summary>
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<name>yonezu</name>


</author>
<dc:subject>事務所案内</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yonezu.net/">
<![CDATA[<p>よねづ税理士事務所のスタッフを紹介いたします。</p>

<p><a href="http://www.yonezu.net/img/hirayama.JPG"><img alt="平山" src="http://www.yonezu.net/img/hirayama-thumb.JPG" width="231" height="268" /></a></p>

<p>氏名：平山智彦　<br />
生年月日：１９７９年４月６日<br />
最終学歴：京都産業大学大学院法学研究科法律学専攻<br />
趣味：映画鑑賞、音楽鑑賞等<br />
特技：ギター演奏、スキー<br />
座右の銘：敵を知り己を知れば百戦危うからず<br />
自己紹介：平山智彦と申します。心技体を鍛えるため、京都からやってきました。<br />
　　　　　お客様の夢、希望を叶えるため、少しでもお力になれればと強く願います。<br />
　　　　　未熟な私ですが、お客様と共に発展、精進していきたいと思います。</p>

<p><br />
所長より：２月に一緒に参加したＭＧ（マネジメントゲーム）では、所長の売りを大胆<br />
　　　　　にも安値で邪魔をした根性の座った者。<br />
　　　　　税理士資格もあとは実務経験のみという頭脳明晰な彼です。<br />
　　　　　確定申告は彼のおかげで乗り切れたといっても過言ではありません。ありがとう！<br />
　　　　　京都弁での電話応対はお客様にも好評です。<br />
　　　　　早くお客様からの信頼を得られるように丁寧な対応をお願いします。</p>

<p></p>

<p>　　　　　</p>]]>
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<p><br />
<strong>◆税理士の業務</strong> </p>

<p>　税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。</p>

<p>(1)税務代理<br />
(2)税務書類の作成<br />
(3)税務相談<br />
(4)会計業務<br />
(5)租税に関する訴訟の補佐人<br />
 <br />
　この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。<br />
　また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。</p>]]>
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<title>事務所案内</title>
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<modified>2008-03-24T04:18:35Z</modified>
<issued>2008-03-19T12:34:31Z</issued>
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<summary type="text/plain">事務所案内†税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所 　■所長プロフィール 　■事...</summary>
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<dc:subject>info</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.yonezu.net/">
<![CDATA[<p><strong>事務所案内－税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所</strong></p>

<p></p>

<p></p>

<p></p>

<p>　■<a href="http://www.yonezu.net/office/1.php">所長プロフィール</a></p>

<p>　■<a href="http://www.yonezu.net/office/111.php">事務所の特徴</a></p>

<p>　■<a href="http://www.yonezu.net/office/3.php">事務所地図</a></p>

<p>　■<a href="http://www.yonezu.net/office/582.php">スタッフ紹介</a></p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p></p>

<p><strong>◆税理士は事業発展のお手伝いをします。</strong></p>

<p>税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。</p>]]>
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<title>2008年2月20日　「月刊経理ウーマン」に税理士米津の原稿が掲載されました</title>
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<modified>2008-04-24T13:34:59Z</modified>
<issued>2008-02-22T12:37:24Z</issued>
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<created>2008-02-22T12:37:24Z</created>
<summary type="text/plain">2008年2月20日　「月刊経理ウーマン」に原稿が掲載されました†税理士　名古屋...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2008年2月20日　「月刊経理ウーマン」に原稿が掲載されました－税理士　名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所</strong></p>

<p><br />
研修出版発行の経理雑誌「月刊経理ＷＯＭＡＮ」2008年3月号に、<br />
税理士米津晋次の原稿</p>

<p>「あなたの会社も「利益計画」を作ってみませんか？」</p>

<p>が掲載されました。</p>

<p>　　（クリックすると大きくなります。）<br />
　　　　　　　↓<br />
<a href="http://www.yonezu.net/img/keiriwoman200803naiyou.jpg"><img alt="経理ＷＯＭＡＮ2008年3月号" src="http://www.yonezu.net/img/keiriwoman200803naiyou-thumb.jpg" width="255" height="241" /></a></p>

<p><a href="http://www.yonezu.net/img/keiriwoman200803naiyou2.jpg"><img alt="あなたの会社も「利益計画」を作ってみませんか？" src="http://www.yonezu.net/img/keiriwoman200803naiyou2-thumb.jpg" width="255" height="241" /></a></p>

<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経理ウーマン3月号／<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　経理主導で新年度の”儲けの目標”を設定しよう！！<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　<strong>あなたの会社も「利益計画」を作ってみませんか？<br />
</strong>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税理士　米津晋次<br />
 <br />
<strong>利益計画書が大切って言っても…</strong></p>

<p>　「利益計画書を作成することは大切だ」とよく言われます。しかし、実際になかなか作成されないのは、本音では「そんなものを作っても、計画通りにいかないから役に立たないのではないか」と社長が思っているからではないでしょうか。<br />
　しかし、実績と計画の差が出るのは当たり前です。目標を定めずに成りゆき経営を行ない、懸命に努力して結果がどうなったのかは決算書で見る、というのでは、正しい会社経営とはいえません。<br />
　頭の中でぼんやりと計画を考えていることと、計画を紙に書き出すことだけでも大きな差が出てきます。頭の中だけで考えている計画には、いろいろと矛盾点や不足点が含まれています。頭に入ったままではそれがわからないのです。すべてを頭の中で組み立てられる人はいないのです。<br />
　建物の建築や製品の製造であっても設計書を作成しますよね。なぜ作成するのでしょうか。それは設計書がないと建物や製品が思うように作成できないからです。<br />
　会社の経営も同じです。設計書（計画書）がなくては、思うような結果を出すことができないのです。<br />
　真面目にがんばっていれば利益が出てお金が残り、会社が大きくなる…という考えでは、たとえうまくいっても遠回りになってしまいます。計画を文字や数字に表すことによって、社長の思いを数字に込めることもできますし、その目指すところが明確になります。そして、どのようにすれば計画どおり実行することができるかを検討する行動（アクション）にも結びつきます。<br />
　さらに資金計画まで作成すれば、資金繰りが不安で眠れない日々が続くことから開放されるかもしれません。<br />
　従業員も、会社としての夢や目標があれば、考える習慣が身につき、苦しいときでもがんばれるのです。計画通りの数字にするために、どのようにして売上を増やし、どのようにして経費を押さえるかを常に考え工夫して実行する習慣が身についてきます。<br />
（詳しくは本誌をご覧ください）<br />
 <br />
　 <br />
</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p></p>

<p><br><br />
<strong>◆税理士の倫理</strong></p>

<p>　税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。</p>

<p>　納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。</p>

<p>　税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。</p>]]>
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<title>2008年01月07日　国税庁ＨＰに「確定申告期に多い問い合わせ事項Ｑ＆Ａ」</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yonezu.net/news/579.php" />
<modified>2008-01-08T16:06:41Z</modified>
<issued>2008-01-08T15:58:46Z</issued>
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<created>2008-01-08T15:58:46Z</created>
<summary type="text/plain">2008年1月7日　国税庁ＨＰに「確定申告期に多い問い合わせ事項Ｑ＆Ａ」†税理士...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2008年1月7日　国税庁ＨＰに「確定申告期に多い問い合わせ事項Ｑ＆Ａ」－税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所</strong></p>

<p><br />
　国税庁では今年も本日からホームページ上で「確定申告期に多い問い合わせ事項Ｑ＆Ａ」の掲載が開始されました。</p>

<p><br />
　このＱ＆Ａは、毎年２～３月中旬の確定申告期間になると全国の税務署や税務相談室への相談が殺到し電話が繋がりにくくなり、納税者から改善を希望する声が多かったことから、納税者サービスの一つとして例年この時期に納税者からの問い合わせが多い事項とその回答を２００２年よりこの時期に掲載しているものです。</p>

<p>　掲載されているのは、「確定申告・還付申告」、「申告書用紙」、「税務署の開庁時間」、「申告相談」、「申告書の提出」、「税務署の開庁時間」、「税金の還付」、「申告が間違っていた場合」、「贈与税の申告等」など１０項目４３の質問とその答えです。</p>

<p><br />
　→<a href="http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/01.htm">「確定申告期に多い問い合わせ事項Ｑ＆Ａ」</a>（国税庁）</p>]]>
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<p><br />
<strong>◆税理士の業務</strong> </p>

<p>　税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。</p>

<p>(1)税務代理<br />
(2)税務書類の作成<br />
(3)税務相談<br />
(4)会計業務<br />
(5)租税に関する訴訟の補佐人<br />
 <br />
　この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。<br />
　また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。</p>]]>
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<title>2008年度与党税制大綱に対する社説－毎日新聞</title>
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<modified>2007-12-15T09:31:37Z</modified>
<issued>2007-12-15T09:24:41Z</issued>
<id>tag:www.yonezu.net,2007://1.578</id>
<created>2007-12-15T09:24:41Z</created>
<summary type="text/plain">社説：税制改正大綱　増税の姿を偽りなく示せ（2008/12/14） 　与党税制調...</summary>
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<name>yonezu</name>


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<dc:subject>kaisei</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>社説：税制改正大綱　増税の姿を偽りなく示せ</strong>（2008/12/14）</p>

<p><br />
　与党税制調査会が０８年度の税制改正大綱を決定した。秋口に安倍晋三前首相が突然辞任表明し、福田康夫内閣が誕生したことや、総選挙含みであることなどから、０８年度に大掛かりな改正ができる状況にはなかった。そうした中でも、道路特定財源の暫定税率延長問題や証券税制の優遇措置など０８年度予算で措置が必要な事項や地方の税収格差対策などの重要課題は少なくない。</p>

<p>　道路特定財源の暫定税率などは通り一遍の、厳しい言い方をすれば、問題先送りの形でまとめた。</p>

<p>　証券税制がいい例だ。株式譲渡益や配当にかかる税率を本則の２０％から１０％に軽減している臨時措置は、上限額を設定し１０年末まで延長する。懸案とされていた利益と損失を通算する制度は０９年から導入する。激変緩和というが、損益通算に向け優遇税率を全面的に廃止するのが筋だ。譲渡益課税の優遇継続が５００万円以下も資産家優遇と言わざるを得ない。</p>

<p>　都道府県の法人事業税の半分を地方法人特別税（国税）として徴収し、財政力の弱い自治体に配分する格差是正策も中途半端だ。東京都や愛知県の税収を移転することは水平調整として理論的にはあり得る。</p>

<p>　やるのであれば、景気による変動の大きい現行の法人事業税は全面的に国に移管し、代替税源を地方に移譲するか、安定的税収が確保できるような課税標準に変え地方共通税などの形にすることが望ましい。今回は暫定措置だという。それならば、０９年度以降早期に抜本改正すべきだ。</p>

<p>　道路特定財源の暫定税率も抜本改正を急ぎ、恒久的な形にすべきだ。自動車や道路に関連する社会的費用は大きい。また、特定財源は財政原則から外れている。広く使えるように、一般財源化は緊急課題だ。</p>

<p>　その一方で、消費税率引き上げ抜きでは財政健全化はおぼつかないという認識も示した。社会保障に代表される社会サービスを国民が安心できる水準に維持していくためには、財源措置が必要だ。それが消費税なのか、所得税なのか、法人税なのか、資産税なのか、現段階では国民的合意はできていない。</p>

<p>　そうした中で、与党税調が消費税率の引き上げの必要性を大綱の総論部分で明記したことの意味は大きい。自民党は成長重視派を内部に抱えながらも、消費税増税路線にかじを切ったと判断せざるを得ない。</p>

<p>　ただ、社会保障の主要な財源と位置付け、拡充を検討するというだけでは国民は理解できない。まず、やるべきことは、国民が安心できる社会保障の姿に対応した負担の額を偽りなく提示することだ。次いで国民に信を問わなければならない。ここまで姿勢を明確にした以上、消費税率上げ隠しは通用しないことを福田首相も肝に銘ずるべきだ。</p>]]>
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<p><br />
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<p><br />
<strong>◆税理士の業務</strong> </p>

<p>　税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。</p>

<p>(1)税務代理<br />
(2)税務書類の作成<br />
(3)税務相談<br />
(4)会計業務<br />
(5)租税に関する訴訟の補佐人<br />
 <br />
　この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。<br />
　また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。</p>]]>
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<title>2008年度与党税制大綱に対する社説－朝日新聞</title>
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<modified>2007-12-15T09:31:59Z</modified>
<issued>2007-12-15T09:21:20Z</issued>
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<created>2007-12-15T09:21:20Z</created>
<summary type="text/plain">証券優遇税制―すっきりと撤廃を（朝日新聞2008/12/14朝刊） 　与党が０８...</summary>
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<name>yonezu</name>


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<dc:subject>kaisei</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>証券優遇税制―すっきりと撤廃を</strong>（朝日新聞2008/12/14朝刊）</p>

<p>　与党が０８年度の税制改正案を決めた。焦点の証券税制では、税率の軽減策を一部分に限定して２年間残すことにした。この案は問題が多く、納得できない。 </p>

<p>　投資信託や上場している株式は、配当にも売却益にも、一律２０％の税金がかかるのが本来の姿である。しかし、０３年から半分の１０％へ軽減されてきた。 </p>

<p>　０３年当時は、日経平均株価が４月２８日に７６０７円のバブル後最安値をつけ、底の見えない市場の混乱が続いていた。このため、市場てこ入れの緊急避難として一時的に軽減したものだ。 </p>

<p>　株価はその後大きく盛り返し、２倍以上の水準まで戻った。景気も低水準ながら息の長い回復が続いている。緊急避難の軽減策を残す環境ではない。 </p>

<p>　とくに軽減策には、利子課税とのバランスの面で問題が多い。 </p>

<p>　預貯金・国債の利子や、貯蓄性保険の利子相当分など、金融商品からの利益には、一律２０％の税金がかかっている。これと同種の配当や証券売却益への税金だけ、異常時でもないのにその半分に優遇しておくのは説明がつかない。 </p>

<p>　これらの金融証券所得は、所得が多くても少なくても税率は一律だ。給与など所得が多いほど税率が高くなる他の所得からは分離され、別扱いされている。 </p>

<p>　国税庁の調査では、所得５０００万円超の層が納めた所得税は所得の２１．８％だったのに、３０００万～５０００万円の層は２２．７％。下の層の方が税負担は重かった。 </p>

<p>　負担率の逆転が生じた一因は、分離課税で税率が低い金融証券所得を、富裕層の方がたくさん得ていることにあるとみられる。証券優遇税制が豊かな層へ利益をより多くもたらし、税負担の公平をゆがめているのは疑いない。 </p>

<p>　優遇存続を求める側の理由は「貯蓄から投資へ」の流れを促すというものだ。個人金融資産に占める株などの比率が米国やドイツなどに比べて低く、なお優遇措置が必要だという。 </p>

<p>　優遇を始めた０３年以降、年収４００万～５００万円の中堅所得層で、株や投資信託保有の伸び率が高かったことから、「新たな投資層を拡大する役割も果たした」と主張している。だが逆に、投資への誘導役を終えたともいえる。 </p>

<p>　与党は今回、社会保障の財源として消費税を引き上げていく方向も打ち出している。しかしいま、公平をゆがめる税率軽減をしてまで投資への誘導を続ける必要があるとは思えない。 </p>

<p>　与党案では、売却益は年５００万円以下、配当は年１００万円以下に対して軽減を２年間残す。だが、金融証券所得を漏れなく合算する仕組みがまだないのに、どうやって上限以下かどうかを見分けるのか。税制を複雑にするだけだ。 </p>

<p>　衆参の多数派がねじれたことで、与党案が通るかどうかは国会論戦に委ねられる。民主党は配当については優遇を存続、売却益は撤廃を求めている。与野党とも再検討したうえで議論してほしい。 </p>]]>
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<p><br />
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<p><br />
<strong>◆税理士の業務</strong> </p>

<p>　税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。</p>

<p>(1)税務代理<br />
(2)税務書類の作成<br />
(3)税務相談<br />
(4)会計業務<br />
(5)租税に関する訴訟の補佐人<br />
 <br />
　この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。<br />
　また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。</p>]]>
</content>
</entry>
<entry>
<title>2008年度与党税制大綱に対する社説－日本経済新聞</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.yonezu.net/kaisei/576.php" />
<modified>2007-12-15T09:32:17Z</modified>
<issued>2007-12-15T09:17:45Z</issued>
<id>tag:www.yonezu.net,2007://1.576</id>
<created>2007-12-15T09:17:45Z</created>
<summary type="text/plain">社説　抜本改革を避けた小粒の与党税制大綱（日本経済新聞2008/12/14朝刊）...</summary>
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<name>yonezu</name>


</author>
<dc:subject>kaisei</dc:subject>
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<![CDATA[<p><strong>社説　抜本改革を避けた小粒の与党税制大綱</strong>（日本経済新聞2008/12/14朝刊） </p>

<p><br />
　自民党と公明党が2008年度の与党税制改正大綱を決めた。厳しい財政事情も映して数十億円の減税にとどまり、国会での法案成立が困難な消費税の抜本改革などは軒並み先送りされた。小粒の改正ばかりで、経済の活性化にも財政再建にも不十分な内容と言わざるを得ない。</p>

<p>　税制改正の最大の特徴は不透明な政治状況だった。7月の参院選後に与野党が衆参両院で過半数を分け合い、与党大綱の決定が粛々と税法として通る例年の展開は望めない。参院第一党の民主党も税制大綱を出し来年の通常国会で対決する構えだ。</p>

<p><strong>　消費税など手つかず</strong></p>

<p>　09年度に基礎年金の国庫負担を3分の1から2分の1に引き上げることもあり、08年度改正はこの「安定的な財源」として消費税率の引き上げが焦点と考えられた。</p>

<p>　保険料未納が深刻化する年金制度について、自民党内では全額税方式への移行も選択肢にのぼった。自民党の財政改革研究会では増大する社会保障費をまかなうための早期の消費税増税を求める意見も多かった。</p>

<p>　ところが与党税調は「次の衆院選で不利になる」と増税の具体化を封印し、大綱で消費税を「社会保障費用をまかなう主要財源」と記すにとどめた。民主党は消費税を現行税率5％のまま全額を「最低保障年金」に充てるという立場のままだ。</p>

<p>　「選挙対策」で消費税が動かず、法人、所得税など他の抜本改革も進まなかった。大綱が小粒の寄せ集めに終わったのはその影響が大きい。</p>

<p>　来年度改正の焦点の一つ、証券税制では、08年度末までに期限を迎える上場株式の譲渡益、配当への10％の軽減税率（本則は20％）を2年延長する。ただ軽減は譲渡益が500万円以下、配当が100万円以下だけで、残りは本則の20％となる。</p>

<p>　09年から株譲渡の損失と配当収益を相殺できる損益通算を認めるが当初は確定申告が必要だ。10年からは証券会社などの源泉徴収ありの特定口座を通じて譲渡益と配当を損益通算できるようにする。</p>

<p>　1500兆円の個人金融資産をリスクを伴う投資に向けるには、より幅広い金融商品間で損益通算ができる金融一体課税の導入が欠かせない。その道筋が明示されず、当面の煩雑さも消えないことには不満が残る。</p>

<p>　経済活性化への配慮から、企業の研究開発費用について法人税などから税額控除できる範囲を2割から最大3割に広げる。また自動車などの製造設備の耐用年数を短縮し、購入直後に多めの減価償却をして税負担を減らせるようにした。省エネ住宅への税優遇なども入った。</p>

<p>　いずれも効果は否定しないが、力不足である。今後10年、20年で日本の産業構造は様変わりする。グローバル経済の中で税制も変わらねばならない。特定業種に恩恵が及ぶ租税特別措置を極力整理し、課税所得の範囲を広げて、国際的な潮流である法人課税の実効税率引き下げにつなげることが重要だ。所得税も配偶者控除などの人的控除を整理する一方、低所得者向けの税額控除や給付を積極的に検討すべきだろう。</p>

<p>　中小企業経営者が子や孫に事業を託す際の事業承継税制では、非上場株の課税価格を現行の1割まででなく8割まで減額できるようにする。後継者難による廃業が多い地方の実情に配慮したとは評価するが、課税範囲の拡大など相続税の改革も確実に進めるべきだ。</p>

<p>　創業直後のベンチャー企業への投資を優遇する「エンジェル税制」では、出資額のうち最大1000万円を寄付金として所得控除できるようにする。エンジェル税制は10年前に導入したが、適用条件の厳しさもあって06年度の利用は12億円にとどまる。起業促進は最優先の課題であり使い勝手の良い制度にしてほしい。</p>

<p><strong>　国際競争に遅れる懸念</strong></p>

<p>　08年末からの公益法人改革に伴う税制では、第三者機関が認めた「公益社団・財団法人」について、いまは課税対象の33事業でも一部に非課税扱いを認める。それ以外の「一般社団・財団法人」には収益事業などに現行22％でなく30％（800万円以上）の税率をかける。公益法人を天下り先とする省庁の動きを止めるのが改革の狙いだ。公益性の認定は厳格にすべきだ。</p>

<p>　日本の税制が国際標準に遅れていることを示す例が、今回決まった外航海運業界に対する保有船舶の重量（トン数）に応じた課税だ。海運は活況が続くが、日本だけが企業の利益課税で税負担が重く、トン数課税の外国勢に比べ不利だった。国際競争に直面する外航海運だけでなく、出遅れは日本全体に当てはまる。</p>

<p>　今度の衆院選では消費税はもちろん、所得・法人課税も含めた抜本改革の姿を与野党が明らかにする必要がある。福田康夫首相も党税調に任せきりにせず自ら指導力を発揮して、次の税制改正に向けて広範な抜本改革への道を切り開いてほしい。</p>]]>
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<p><br />
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<p><br />
<strong>◆税理士の業務</strong> </p>

<p>　税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。</p>

<p>(1)税務代理<br />
(2)税務書類の作成<br />
(3)税務相談<br />
(4)会計業務<br />
(5)租税に関する訴訟の補佐人<br />
 <br />
　この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。<br />
　また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。</p>]]>
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<title>2007年12月13日　自民党税制改正大綱公表</title>
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<modified>2007-12-13T13:24:22Z</modified>
<issued>2007-12-13T13:19:50Z</issued>
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<summary type="text/plain">2007年12月13日　自民党税制改正大綱公表†税理士 名古屋/名古屋市の税理士...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2007年12月13日　自民党税制改正大綱公表－税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所<br />
</strong></p>

<p><br />
　本日、「平成20年度自民党税制改正大綱」が公表されました。</p>

<p>　　<a href="http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-031.html" target="_blank">「平成20年度自民党税制改正大綱」</a></p>

<p><br />
　経済産業省からも「平成２０年度税制改正について」がＨＰで公表されています。</p>

<p>　　<a href="http://www.meti.go.jp/press/20071213009/03_PR.pdf" target="_blank">「平成２０年度税制改正について」</a>（ＰＤＦファイル）</p>

<p><br />
　全体的には、消費税だけでなく法人課税、所得課税の大幅な見直しは平成21年度以降に先送りされ、抜本改革にはほど遠い小幅な改正にとどまっています。</p>

<p><br />
＜おもな内容＞</p>

<p>【消費税】<br />
　「年金、医療、介護等の社会保障費用を賄う主要な財源と位置づけることを検討する」と明記し、社会保障財源としての位置づけを明確にしました。<br />
　そのうえで「社会保障財源を充実することを検討する」として、将来の税率引き上げの方向性を打ち出しました。</p>

<p><br />
【地方税の地域格差】<br />
　都市と地方の税収格差是正のため、暫定措置として法人事業税の半分程度を人口などに応じて再配分し、都道府県間で財源の偏りを少なくする制度を導入するとしています。</p>

<p>　また、出身地などの自治体に住民税の一部を寄付できる「ふるさと納税」制度を導入するとしています。</p>

<p>　地方消費税については、消費増税の際には、現在消費税率5％のうち1％を占める地方消費税を引き上げることも視野に置いています。 </p>

<p><br />
【証券優遇税制】<br />
　上場株式等の売却益と配当の税率を本来の20％から10％に軽減している証券優遇税制について、売却益は年500万円以下の部分、配当は年100万円以下の部分に限り、優遇税制を２年間延長するとしています。</p>

<p><br />
【道路特定財源】<br />
　揮発油税収などの使い道を道路整備に限っている道路特定財源については、本来の税率に上乗せされている暫定税率を平成20年度から10年間、維持するとしています。</p>

<p><br />
【その他】<br />
　企業向けでは、研究開発税制や事業承継税制の拡充、個人向けでは住宅の省エネ化改修にかかった費用の一部を所得税から差し引く減税制度などを盛り込んでいます。</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
<strong>◆税理士の倫理</strong></p>

<p>　税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。</p>

<p>　納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。</p>

<p>　税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。</p>]]>
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<title>2007年12月11日　０９年１０月分から住民税、年金から天引き方針</title>
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<modified>2007-12-13T15:48:16Z</modified>
<issued>2007-12-11T15:37:58Z</issued>
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<summary type="text/plain">2007年12月11日　０９年１０月分から住民税、年金から天引き方針†税理士 名...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2007年12月11日　０９年１０月分から住民税、年金から天引き方針－税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所</strong></p>

<p><br />
【2007/12/11, 日本経済新聞　朝刊より】  </p>

<p> <br />
　政府は公的年金にかかる個人住民税を天引き（特別徴収）する制度を二〇〇九年十月支給分から始める方針だ。</p>

<p>　現在は市町村から送られる通知書をもとに年金支給者が市役所や銀行などで年四回納税しており、天引きの導入で手間が省けるようになる。<br />
　滞納を防ぐ効果も期待でき、市町村の徴収の効率化にもつながりそうだ。</p>

<p>　与党は昨年末にまとめた税制改正大綱で〇九年度をめどに天引き制度を導入する方向性を決定。関係省庁で詳細設計を進めていた。</p>

<p>　天引きは六十五歳以上の年金受給者が対象。公的年金も含めて一定の収入がある人は市町村に個人住民税を納める義務があり、総務省は六十五歳以上の年金受給者のうち、約二割が天引きに移行することになるとみている。</p>

<p>　いまでも国税の所得税や、市町村に納める介護保険料は公的年金から天引きされている。国民健康保険料も〇八年度から天引き制度を導入する方向。<br />
　個人住民税は期限までに納税されないと、市町村の職員が出向いて徴収するなどしており、天引き制度になれば効率化が進む効果もありそうだ。  </p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
　→<a href="http://www.yonezu.net">税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る</a></p>

<p><br />
<br><br />
<strong>◆税理士には秘密を守る義務があります。</strong></p>

<p>税理士法第38条<br />
　税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た協密を他に洩らし、又は窃用してはならない。<br />
　税理士でなくなつた後においても、また同様とする。</p>]]>
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<title>2007年12月07日　事業承継税制、来年１０月導入へ</title>
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<modified>2007-12-13T15:54:49Z</modified>
<issued>2007-12-07T15:50:35Z</issued>
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<summary type="text/plain">2007年12月07日　事業承継税制、来年１０月導入へ†税理士 名古屋/名古屋市...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2007年12月07日　事業承継税制、来年１０月導入へ－税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所</strong></p>

<p></p>

<p>【2007/12/07, 日本経済新聞　夕刊より】 </p>

<p> <br />
　中小企業の後継者の相続税負担を軽減する「事業承継税制」について、自民党税制調査会（津島雄二会長）は七日、相続税額を八割軽減する新制度を来年十月に導入する方向で調整に入った。</p>

<p>　雇用の八割以上を維持するなど適用条件を定めた新法を同時に施行。後継者難による中小企業の廃業を減らし、技術の継承や雇用機会の維持につなげるのが狙いだ。十三日にまとめる来年度の与党税制改正大綱に盛り込む。</p>

<p>　現行の事業承継税制では非上場株式の相続税は一割しか軽減されない。相続税負担が重く、事業用資産の売却を迫られるケースもあるため、政府・与党では軽減幅を八割まで高める方針をすでに固めている。</p>

<p>　優遇措置を受けるには五年間の事業継続や雇用維持といった条件を満たす必要がある。政府は適用要件を定めた中小企業事業継続円滑化法案を次期通常国会に提出する方針。</p>

<p>　施行は来年十月にずれ込む見通しで、事業承継税制の拡充も歩調を合わせる形だ。相続税制は二〇〇九年春に改正し、半年さかのぼって減税措置を適用する。  </p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
<strong>◆税理士の倫理</strong></p>

<p>　税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合<br />
には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。</p>

<p>　納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依<br />
頼することができます。使用人についても同様の義務があります。</p>

<p>　税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成<br />
し、使用人等に対する監督義務もあります。</p>]]>
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<title>2007年12月06日　耐用年数、車製造設備９年に短縮―減価償却改定案</title>
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<modified>2007-12-13T15:59:47Z</modified>
<issued>2007-12-06T15:54:40Z</issued>
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<created>2007-12-06T15:54:40Z</created>
<summary type="text/plain">2007年12月06日　耐用年数、車製造設備９年に短縮―減価償却改定案†税理士 ...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2007年12月06日　耐用年数、車製造設備９年に短縮―減価償却改定案－税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所</strong></p>

<p><br />
【2007/12/06, 日本経済新聞　朝刊より】 </p>

<p> <br />
<strong>業種ごと一本化　一部は延長</strong></p>

<p>　製造設備や装置の減価償却期間を定める法定耐用年数について、政府が来年度税制改正に盛り込む改定案の全容が明らかになった。</p>

<p>　自動車や金属など全体の五割強の設備の耐用年数を短縮するのが柱。税負担が減って手元資金が増えるため、投資促進など製造業の国際競争力の強化につながる。</p>

<p>　耐用年数は設備によって三―二十五年とバラバラだったが、新制度では業種ごとに一本化。自動車は九年、食品は十年などと統一する。</p>

<p>　減価償却制度は企業の製造設備や建物などの資産について、毎年の価値の減少分を損金として計上できる仕組み。<br />
　二〇〇七年度税制改正で投資額の全額を損金計上できるようにしたが、法定耐用年数は一九六〇年代以来、ほとんど見直していなかった。自動車や電子部品の設備の償却期間は米韓などに比べ長く、産業界からは抜本見直しを求める声が上がっていた。</p>

<p>　現行制度では法定耐用年数は設備の種類によって三百九十区分（三―二十五年）に細かく分かれており、減価償却の費用計算が複雑だった。</p>

<p>　新制度では法定耐用年数を原則として一業種一区分に集約。さらに自動車や電子部品など技術の進化が速い業界は製造設備が陳腐化しやすいため、法定耐用年数を短縮する。</p>

<p>　例えば自動車など輸送機器の製造設備はブレーキやエンジンなど部品ごとに十五区分に分かれ、耐用年数も七―十三年とバラバラだったが、新制度ではすべて九年に統一する。<br />
　電気機械器具製造業は八区分（同八―十二年）あるが、すべて七年に短縮する。</p>

<p>　こうした見直しによって三百九十区分のうち五割強の約二百区分の耐用年数が短くなる。逆にサービス業や食料品製造業などの約百区分は法定年数が長くなる。</p>

<p>　償却期間が短くなれば、投資直後の法人税負担が減って手元資金が増えるため、政府は設備入れ替えなどの投資促進につながるとみている。</p>

<p>　一方で新制度では鉄鋼業や化学工業などで耐用年数が大幅に延びる設備がある。損金算入できる額が少なくなって税負担が重くなるので、一部の設備は特例枠を設け、ほかの設備よりも短い期間で償却できるようにする。</p>

<p>　今回の改正にあたって政府は数千社規模で企業の設備の実際の使用年数を調査した。国際競争にさらされている先端産業などは製造設備を頻繁に入れ替える事例があるため、企業の現場の実態に合わせて耐用年数を見直すことにした。</p>

<p>　減価償却制度の見直しは米韓が先行しており、米国は四十八区分、韓国が二十六区分と簡素な仕組みにしている。日本は来年度改正で法定耐用年数の区分の簡素化と一部設備の期間短縮を実現し、国際水準に合わせる。</p>

<p><br />
</p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
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<p></p>

<p><strong>◆税理士は事業発展のお手伝いをします。</strong></p>

<p>税理士は、税務に付随して決算書類の作成、会計帳簿の記帳代行などを行うほか、企業からのご相談に応じ、事業の発展のお手伝いをします。</p>]]>
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<title>2007年11月24日　個人住民税、寄付金控除の対象拡大へ</title>
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<modified>2007-12-13T16:11:11Z</modified>
<issued>2007-11-24T16:06:52Z</issued>
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<summary type="text/plain">2007年11月24日　個人住民税、寄付金控除の対象拡大へ†税理士 名古屋/名古...</summary>
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<![CDATA[<p><strong>2007年11月24日　個人住民税、寄付金控除の対象拡大へ－税理士 名古屋/名古屋市の税理士事務所</strong></p>

<p><br />
【2007/11/24, 日本経済新聞　朝刊より】 </p>

<p><strong>来年度から　「５０００円超」軸に調整</strong></p>

<p>　政府は公益法人などに寄付する個人の住民税を軽減する制度を二〇〇八年度から見直す。<br />
　税負担を軽減できる寄付の対象団体を、自治体が地域の実情に応じ独自に認定できるようにする。</p>

<p>　日本赤十字社などに限られている対象団体が大幅に増えるのは確実。十万円超寄付しなければ税負担が軽減されない現行制度も改め、一万円以下の少額の寄付でも住民税が減るようにする方向だ。税制面から「地方分権」を促し、寄付金のすそ野を広げる狙い。</p>

<p>　地方税である個人住民税の寄付金優遇の対象は、自治体、都道府県共同募金会、日本赤十字だけ。〇六年度の適用実績は約六千二百人にとどまっている。<br />
　一方、国税である所得税では自治体のほかに国が認定する非営利組織（ＮＰＯ）など二万団体以上が対象。寄付者数が十五万人を超えており、住民税での寄付金税制拡充を求める声が強かった。</p>

<p>　政府の公益法人改革に伴い、来年十二月から公益性の有無を国ではなく、第三者機関が認定する新制度に移行する。これを機に、住民税の寄付税制も大幅に見直すことにした。</p>

<p>　これまでは住民税の寄付金優遇でも国が対象団体を決めていたが、今後は自治体が独自に選ぶ制度を設ける方向。<br />
　一部地域だけで活動する公益法人などが寄付金控除の対象となる。認定できる団体の範囲や控除の仕方は今後詰める。</p>

<p>　同時に、住民税負担軽減の対象となる寄付金の範囲も拡大する。現行は十万円を超す部分だけだが、所得税の寄付優遇の適用水準である五千円超まで引き下げる案が軸になる。少額の寄付が増えることで、公益法人などの資金調達のすそ野が広がることになる。</p>

<p>　寄付金税制では、自治体への寄付金を本来納める住民税額から差し引く方式で「ふるさと納税」を来年度から導入する方向が固まっている。これと同時に、公益団体への寄付制度も地方分権に配慮しながら大幅に拡充する格好になる。</p>

<p>　欧米では、企業や個人の寄付で運営する非営利団体が、政府の仕事を肩代わりする傾向が強まっている。だが、日本では税制などが障害となり、個人の寄付金額は米国の一％程度にとどまっているとみられる。</p>

<p>　日本でも寄付を財源とする公益法人が増えれば、政府からの公益団体への補助金を減らしやすくなる。  </p>]]>
<![CDATA[<p><br><br />
→<a href="http://www.yonezu.net">税理士 名古屋/名古屋市のよねづ税理士事務所トップページへ戻る</a></p>

<p></p>

<p><strong>◆税理士の使命</strong></p>

<p>　税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを<br />
使命としています（税理士法第1条）。</p>]]>
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